みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り211日(30週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「口座振替による納付等」を整理しました。
はい、思い出して!
………、
「①政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
②①の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「メリット制」から、
「継続事業のメリット制」(徴収法12条3項等)、
「労働保険率の特例」(徴収法12条の2、則20条の2)、
「有期事業のメリット制」(徴収法20条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「継続事業のメリット制」の過去問は21肢(類題含めて27肢)、
「労働保険率の特例」は1肢、
「有期事業のメリット制」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「継続事業のメリット制」は「8個」の知識、
「労働保険率の特例」は「1個」の知識
「有期事業のメリット制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。」
(令和4年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「有期メリット制の適用により労働保険料額が引き下げられたことによって、残余額が生じた場合にはどうするか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①政府は、法第20条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
②事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(第38条において『確定保険料申告書』という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下『超過額』という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に①の差額の還付を請求したときも、同様とする。
③②の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。(以下略)
④③の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、②の超過額又は①の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のは、みんな大好きメリット制です。その中でも出題歴の乏しい「有期メリット制」です。
とはいえ、今日のは、他の論点知識とつながりがあるものなので、解読にはさほどエネルギーはかかりません。
では、早速やっつけていきましょう。
まず①。出だしの「法第20条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定」ってのは、単独有期事業のメリット制の適用要件&適用効果の条文です。
条文のタイトルは「確定保険料の特例」となっていて、一瞬「何のこっちゃ(?_?)。」と思いますが、単独有期事業のメリット制では、確定保険料額の上げ下げによってメリット効果をもたらす仕組みなんで、こういう言い方をしているのでしょう。
本試験問題で「確定保険料の特例により、確定保険料の額が引き上げ(下げ)られた場合に………、」と出題されても慌てふためくことの無きよう、そういう呼び方をするんだなと頭の隅っこに置いておきましょう。
で、この場合にどうするか?は、「その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。」となっていますから、不足分については差額を徴収し、超過分については充当か還付をしますよってことですね。
次に②。どんなときに還付がされるかの話で、先日も見ましたね。これの後段が「法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額について」とあるんで、有期事業のメリット制適用の結果、確定保険料の額が下がった場合に話だと分かります。
この時にどうするかは「所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に①の差額の還付を請求したときも、同様とする。」とありますから、前段の時と同じように、還付請求があれば還付するということになります。
その時にどんな手続きをするかというのが③で、「事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。」とありますから、所定の事項を記載した請求書を官署支出官か前渡官吏に提出するよと。
すっ飛ばしかカッコ書きは、特別保険料の場合は、所轄の局長か監督署長を経由しろってことですね。特別加入なのだから、その担当官庁を通せよってことでしょうか。
最後に④で、還付請求が無ければ充当だよってのは、通常の確定保険料の還付・充当と同じですね。
つまり、単独有期事業のメリット制の適用による確定保険料の超過分や差額分については、通常の確定保険料の場合と同じ扱い何だということが分かります。
したがって、覚えるべき内容は上記の通りとなり、特に目新しいことを覚えるまでもないってことです。
ただし、この覚え方の場合、元々の「通常の確定保険料の超過分や差額分の扱い」がどうなっているかが「極め」られていないと、全く話になりません。
だからこそ、基本事項はガチガチに固まっていないことには、先に進むのは怖いわけです。
このブログを活用しているあなたなら、覚えるための省エネを図りつつ、基本事項は九九レベルで即答できるように、日々研鑽を積んでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「有期事業のメリット制」を整理しました。
また、基本事項が寸分の狂いもなく覚えられていると、他の箇所で楽ができることがあるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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