日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り210日(30週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「有期事業のメリット制」を整理しました。

有期メリット制の適用により労働保険料額が引き下げられたことによって、残余額が生じた場合にはどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①政府は、法第20条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。

 ②事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(第38条において『確定保険料申告書』という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下『超過額』という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に①の差額の還付を請求したときも、同様とする。

 ③②の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。(以下略)

 ④③の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、②の超過額又は①の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。」

(結局、通常の確定保険料の還付・充当と同じ扱い。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料」から、

「印紙保険料額と納付」(徴収法22条等)、

「帳簿の調製及び報告」(徴収法24条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「印紙保険料額と納付」はさらに小見出しで「印紙保険料額」と「印紙保険料の納付」に枝分かれしていて、

「印紙保険料額」の過去問は3肢(類題含めて4肢)、

「印紙保険料の納付」は11肢(類題含めて12肢)、

「帳簿の調製及び報告」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「印紙保険料額」は「2個」の知識、

「印紙保険料の納付」は「5個」の知識、

「帳簿の調製及び報告」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。」

(令和2年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

雇用保険印紙の消印に使用すべき認印についての規制内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業主は、則第40条第1項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、最近の問題には珍しく1行問題みたいで易しい内容ですね。ロジック的にも一本道ですんで、それほど反復想起しなくても覚えられますね。

まず、前提知識として、印紙保険料の納付は、

「印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下『日雇労働被保険者手帳』という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。」

とされていて、原則として、日雇労働被保険者手帳に印紙を貼付し、これを消印することによって行うんでした。

それに使う印影について、あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出てちょうだいねってことです。

要するに印紙の不正利用を防止しようってことですね。

届け出られた印影のものと異なる消印がされているのであれば、不正利用だと見抜けるということなのでしょう。めっちゃアナログやん。

また、プラスアルファの知識として、認印を変えるときもあらかじめ印影を届け出ないんといけないんだとさ。これも同じ趣旨でしょうね。

問題として出されるとしたら、「消印に使用すべき印影をあらかじめ届け出ないといけないが、これを変更する場合はこの限りではない。」な~んて問題文にして誤りなんてオーソドックスな訊き方をしてくるんじゃないかしら。

過去問論点知識をベースとしたプチ応用問題って、出題歴のある条文のうち、未出題の部分まで持ってきて正誤判断させるパターンがあります。

もちろん、テキストには記載があるので、仮に出題されたとしても、ドヤ顔で「テキストに書いてあります。」だの「基本です。」だの、もっと酷いのだと「テキストに書かれていることは全部基本です(∩´∀`)∩。」なんてのを抜かしやがる輩がいますが、そういう連中にはこう言ってやりたい。

「あんたら、今回初お目見えのその内容、前もって注意喚起しとったんかい?! たまたまテキストに載ってたってんで後出しじゃんけんのようにドヤ顔しとるんちゃうんけ(; ・`д・´)」

僕であれば、過去問解きの後のテキスト読みの際に、既出の内容の他に未出のものはないか? あるとしたらどんな内容か? 既存知識との関連性はどのようなものか? 覚えた方がいいのか、それとも現場思考すれば出てくる内容なのか?という自己テストをしていました。

これによって、一応目にはするのと、内容についての思考を経るという過程がありますから、頭の隅っこには残ります。

で、大体の場合、考えりゃ出てくるようなものが多く(既存知識との関連性というか共通点が見出せられることが多く)、わざわざ覚えんでもええか(*‘∀‘)となったものが多かったです。

その未出のものが本試験で出されたこともありますが、既に知っていることであったり、現場思考で十分対応できましたから、もちろん得点にもつながりましたし、合格基準を超えるのに資することができました。

これって、毎年の本試験直後に僕が解いてみたときに「合格者レベルの方であれば得点可能」とコメントするものに対応しています。

今日の問題に即していえば、印影をあらかじめ届け出ないといけないというところまでは、問題から分かりますが、印影変更の時はどうするかには踏み込んでいません。

しかしながら、テキストには、印影変更の場合でも同様であることが記載されていますし、過去問集の解説には”なお書き”で記載がある場合もあるでしょう。

そういった周辺知識も含めて血肉化するのが日々の学習だと僕は考えます。

無駄に勉強範囲を広げるのとは違い、出題歴のある情報をより強くするイメージでしょうか。

全く出題歴もなく、これからも出題可能性が低いものにまで手を出すのではありません。

あくまで、既に問われたことのある内容のついでの話というか、関連性のあるものに注意を向けるといった認識です。

このブログを活用しているあなたも、過去問で問われたことだけ覚えりゃ合格できるなんて視野狭窄に陥るのではなく、「ちなみに」と自考することも含めて過去問検討によって本試験で戦える地力をつけるようにしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「印紙保険料の納付」を整理しました。

また、同じ条文の未出題の内容もついでにチェックしておくと、本試験での得点力につながるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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