日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り217日(31週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「概算保険料の申告・納付先」を整理しました。

概算保険料を納付・申告する場合に用いる書類は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、(中略)納付しなければならない。
一~三(略)

 ②有期事業については、その事業主は、①の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、(中略)納付しなければならない。
一~三(略)

 ③①及び②の申告書(次項において『概算保険料申告書』という。)、法第16条の申告書(次項において『増加概算保険料申告書』という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 ④労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

 ⑤法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の認定決定」(徴収法15条3・4項)、

「増加概算保険料」(徴収法16条等)と、

「概算保険料の追加徴収」(徴収法17条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の認定決定」は6肢(類題含めて8肢)、

「増加概算保険料」は8肢(類題含めて13肢)、

「概算保険料の追加徴収」は6肢(類題含めて9肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「増加概算保険料」は「4個」の知識、

「概算保険料の追加徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。」

(令和4年度問5E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「概算保険料の追加徴収時に提出する書類は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。

 ②政府は、①の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

 ③所轄都道府県労働局歳入徴収官は、①の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二 納期限

 ④労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

 ⑤法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもいろんな条文情報の複合知識です。問題文も漢字が多くていや~な感じの方もいるかもしれませんね。

とはいえ、情報の整理が勉強であり、問題を解く能力を鍛える第一歩な訳ですんで、厭わず取り組みましょう。

テキストの精読だのといったただの眼球運動とは全く別モンの脳作業があなたの合格力をアップさせてくれます。

まず①。どんなときに概算保険料の追加徴収をするかってことですね。思考が横道にそれるようなことがない一本道です。

強いて言えば、労働保険料のすべてが対象じゃないってことですね。

じゃあです。ここに出てこなかった労働保険料って、何でしょう? はい、どうぞ! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「印紙保険料と特例納付保険料」ですね。

徴収法にいう「労働保険料」ってのは、①に出てくる4つの他はこの2つで、全部で6種類でしたね。

この2つが追加徴収の対象にならないのは自明ですね。

印紙保険料は、現在、3種類の印紙を用いた「定額」制であり、保険料率という概念がありません。印紙額が変わったとしても、従来のものが使えなくなるだけで、変更後の印紙を使えば済むのですから、保険料の額を追加で徴収するなんてことは起こりません。

特例納付保険料も、本来、事業主が納めるはずであった額(=基本額)に10%の加算をするだけで、保険年度中に率が変わるってことの影響を全く受けません。

最近の傾向からすると、こういった追加徴収とは縁がないものをもってきて、さも追加徴収の対象であるかのような問題が出されてもおかしくはありません。

そんなのに簡単に「あれ~、どうだったっけ(´゚д゚`)。」と動揺しないための準備は万端ですよね?

次に②。これは追加徴収する場合の手続きについての一般規定で、詳しくは③の中身ですが、要するに、政府の方から事業主さんに向けて「保険料率が上がったから足りない分を追加徴収しますよ~。」というお知らせをしますよってことです。

でもって、お知らせの詳しい中身が③で、ここでのポイントは、納期限が「通知を発する日から起算して30日を経過した日」であること。

認定決定の場合と違って、政府の側の都合での徴収の場合ですから「15日以内」と急かすのではなく、比較的ノンビリとしたものでした。

じゃあ、なんていう書類を用いて通知するのかってのが④と⑤。これって、昨日も出てきましたよね。

さて、「納入告知書」を用いるのって、4つの場面でしかありませんでしたね。はい、思い出して! 寝ててもスラスラ言えるようになるまで反復想起していたら楽勝ですよね(∩´∀`)∩。

 

………、

 

「①有期メリットの差額徴収

 ②確定保険料の認定決定&追徴金

 ③印紙保険料の認定決定&追徴金

 ④特例納付保険料の決定」

でしたね。テキストや資料のまとめ箇所を眺めるだけだったり、塗り絵をしたって覚えられません。

隙間時間、寝る前、起きてすぐ、歯磨きやトイレ中に、何も見なくてもスラスラ言えるよう自問自答しきったかどうかだけの差が、本試験会場で大差をつけることになります。

で、追加徴収の場合は、納入告知書を用いる場面の中にはありませんでしたから、用いるのは「納付書」です。

他に手続きについて定めた条文はありませんから、その結果、申告書の提出なんてものは要らないという結論になります。

追加徴収の場合、納入告知書ではなく、納付書を用いるんだというのは、これ以前に出題歴がある過去問論点知識ですから、骨髄反射レベルの話です。

しかしながら、今日の問題の悩ましいところは、申告書の有無についても問われていることです。これは出題歴がないから、本試験会場ではプチ応用問題として、現場思考しなければならない部分です。

このとき、過去問を解いたといっても、〇×の答えだけ覚えているような場合だったり、論点出しの時に○か×か?といった思考しかしていない場合は、まるっきり歯が立ちません。

見たことも聞いたこともない問題に出くわした時に、合格者レベルの方であれば、自分の既知の知識と照らし合わせることをし、物事の基本に立ち返って思考を組み立てます。

今日の問題であれば、追加徴収時の申告書の有無ですが、だいたい、こう考えるでしょう。

「申告書って、概算(増加概算含む)&確定保険料の申告・納付時には使うよな。これって、事業主の方から保険年度(継続&一括有期事業)or事業の全期間(単独有期事業)にわたって、保険料の見込み額と、実際の保険料額を政府にお知らせするためのものだよね。だったら、政府の方から保険料率上がったから足りない分納めてねっていう話は場面が違うし、事業主だって、いちいち保険料率が上がったかどうかなんて、普段気にしてないだろう。差額分さえ徴収できればいいのだから、わざわざ申告書まで作らせるのって、手続き的にはめんどくさいから、徴収法の最大の目的である『労働保険料徴収の効率化』には反するといってよい。だったら、申告書の提出までは要らんだろう。なので、限りなく〇に近い△だな。」

こうした思考ができるのは、普段の過去問検討時に、論点知識を身に着ける(答えを覚えるのではない!)のと同時に、従来の過去問論点知識からどれくらいズラして問うてきているのか? 初見で現場思考するとしたらどう考えるかについても思考を回しているからこそです。

このブログを活用しているあなたも、知識ばかりを追うのではなく、思考力も鍛えていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の追加徴収」を整理しました。

また、過去問検討は、知識を得たり吐き出すだけでなく、思考力を身に着けるためのアイテムでもあるということについてもお伝えしました。

  

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