日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン㉓~徴収法4-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り23日(3週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り4週間を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「プレッシャーでがんじがらめ。」とか、「このままで今年受かるんだろうか。」という方もいますよね。

こんな言葉があります。

プレッシャーを楽しいと思った時、その人間は本物になれます。

長嶋茂雄

皆さん、ご存じのミスターさんでございますわよ(´▽`)。

知らない人はいませんよね。アンチ巨人の方でもミスターだけは別という方も多いでしょう。

テレビとかYou Tubeとかでは、面白エピソードに欠くことのないキャラとして取り上げられることが多い方ですが、勝負に対するこだわりは人一倍強く、また、めっぽうチャンスに強かった選手だったので(その代表例が唯一のプロ野球天覧試合でのサヨナラホームラン。)、「記憶に残る男」とも称されますよね。

そんなミスターですから、ここぞという場面では周囲の期待をビンビンに感じていたでしょう。

そんな中でも結果を出すのですから、どんなメンタルだったのかを調べてみたら、先の言葉を見つけました。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。

合格者のお話を伺うと、本番中はもちろん人生最高の緊張感を感じ、必死に問題と格闘されていたんですが、試験自体を困難ではなく楽しむことができたと仰る方って多いんです。

僕もそうでした。

それまでに培ってきたものを全部ぶちかますつもりで、謎解きゲームをクリアするくらいのつもりでしたから。

プレッシャーに飲み込まれるのではなく、むしろそんな状況を楽しんだ方が、気持ちに余裕もでき、ミスも減らせますしね。

ただし、無理やり楽しもうとするとかえって逆効果です。

これまでの積み重ねを信じることができれば、自ずと楽しみも感じることができるでしょう。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「徴収法」の「保険料と負担」のうち「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。

第2種特別加入保険料率は、どのように定められるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第2種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、徴収法4回のうち3回目です。

徴収法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。」

(平成22年度問1E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに増加概算保険料の延納が可能か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が法第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

 ②則第27条乃至第29条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、則第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。」

ですね。

 

整理の視点

条文の引用が多いんで、チョコっとばかしゲンナリしますが、私たちの良く知るものばかりなんで、記憶の確認のつもりで見ていきましょう。

まず①。法第15条の労働保険料ってのは「概算保険料」、第16条の労働保険料ってのは「増加概算保険料」、第17条の労働保険料ってのは「概算保険料の追加徴収」の話です。

したがって、①で言わんとしているのは、概算保険料だけでなく、増加概算や追加徴収についても延納できるよってことです。

次に②。これは増加概算保険料の延納の方法についての条文です。

則第27条は、継続事業の延納方法、28条は有期事業の延納方法、29条は認定決定された概算保険料の延納方法についての条文です。

したがって、出だし部分は、継続事業・有期事業・認定決定された概算保険料の延納をする事業主はってことです。

続く「法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、」ってのは、増加概算保険料の申告書を提出する際に延納の申請をした場合にってことです。

最後の「法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、則第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。」ってのは、結論であり、元々の概算保険料と同じように延納できるってことです。

これらにより、私たちがよく知る「増加概算保険料の延納は、元々の概算保険料を延納申請している場合に可能となる。」ということになります。

もう、この結論は、寝てても思い出せられますよね。

近年の徴収法は難化傾向にあるといわれますが、一昔前のような過去問のコピペであったり、単純な知識を問うのではなく、他の科目と同様の複合論点として問われることが多くなったに過ぎません。

ってことは、問われている知識自体は、過去問出題歴のある基礎&基本事項であることには変わりありませんから、残り時間の中で、ひたすら反復想起して、思い出そうとしなくても正誤判断の根拠が溢れ出てくるようにする必要があります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「徴収法」の「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料の延納」を整理しました。

また、徴収法が難化傾向にあったとしても、基礎&基本事項がスラスラ出てくるようにすれば十分対応可能ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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