みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り22日(3週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験まで残り4週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「プレッシャーでがんじがらめ。」とか、「このままで今年受かるんだろうか。」という方もいますよね。
こんな言葉があります。
「プレッシャーを楽しいと思った時、その人間は本物になれます。」
(長嶋茂雄)
皆さん、ご存じのミスターさんでございますわよ(´▽`)。
知らない人はいませんよね。アンチ巨人の方でもミスターだけは別という方も多いでしょう。
テレビとかYou Tubeとかでは、面白エピソードに欠くことのないキャラとして取り上げられることが多い方ですが、勝負に対するこだわりは人一倍強く、また、めっぽうチャンスに強かった選手だったので(その代表例が唯一のプロ野球天覧試合でのサヨナラホームラン。)、「記憶に残る男」とも称されますよね。
そんなミスターですから、ここぞという場面では周囲の期待をビンビンに感じていたでしょう。
そんな中でも結果を出すのですから、どんなメンタルだったのかを調べてみたら、先の言葉を見つけました。
なるほどね~です。試験も一緒ですね。
合格者のお話を伺うと、本番中はもちろん人生最高の緊張感を感じ、必死に問題と格闘されていたんですが、試験自体を困難ではなく楽しむことができたと仰る方って多いんです。
僕もそうでした。
それまでに培ってきたものを全部ぶちかますつもりで、謎解きゲームをクリアするくらいのつもりでしたから。
プレッシャーに飲み込まれるのではなく、むしろそんな状況を楽しんだ方が、気持ちに余裕もでき、ミスも減らせますしね。
ただし、無理やり楽しもうとするとかえって逆効果です。
これまでの積み重ねを信じることができれば、自ずと楽しみも感じることができるでしょう。
残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「徴収法」の「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料の延納」を整理しました。
どんなときに増加概算保険料の延納が可能でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が法第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
②則第27条乃至第29条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、則第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、徴収法4回のうち4回目です。
徴収法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は90%代前半から95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。」
(平成25年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「継続事業に対するメリット制適用要件のうち、メリット収支率の範囲はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(中略)の額(中略)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(中略)を加えた額と一般保険料の額(中略)から非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(中略)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての法第12条第2項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。(以下略)」
ですね。
整理の視点
ハイハイ来ましたよ~~「メリット制」。みなさん大好きですよね(;´∀`)。
素の条文だとカッコ書きをめっちゃ省略してもこんだけの分量なんですよね~(*´з`)。
読みごたえがあるっちゅうもんです。
で、今日はメリット収支率の話に限って学び取った内容の確認をします。
ここで、いきなり個々の論点内容を覚え込もうとするのは、闇雲な暗記ですからおススメしません。
むしろ、概要の理解があった方が、それに紐づけした情報として記憶できますんで、遠回りのようで近道ができます。
じゃあです。
「(継続事業の)メリット収支率」って、何の率のことでしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはなりませんよ(;''∀'')。
………、
「連続する3保険年度中の確定保険料に対する保険給付等(業務災害に係る保険給付及び特別支給金)の割合」(厚生労働省の資料より引用。)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf
でしたね。
だって「収」「支」「率」なんですから、収入(=確定保険料額)に対する支出(=保険給付等の額)の率(=割合)の話なんだってのは、メリット制の目の字も知らなくても想像がつくところです。
こうした概要の理解をベースに条文の構造を読み取ってやると、あら不思議、どこの部分が何を言っているのかががぜん掴みやすくなります。
掴みやすくなるということは、書かれている内容が脳みそに染み込んできやすいということですから、印象に残り、記憶のしやすさにもつながります。
では見ていきましょう。
「連続する3保険年度中の」ってのは、
「厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における」のことですね。このフレーズだけ切り取ってでも問題が作れそうです。
「確定保険料」ってのは、
「一般保険料の額(中略)から非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(中略)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(中略)を乗じて得た額」のことを指します。
「保険給付等(業務災害に係る保険給付及び特別支給金)」は、
「労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(中略)の額(中略)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(中略)を加えた額」のことを指します。
んでもって、これらの割合が
「100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、」継続事業のメリット制を発動させますよって話ですね。
数字だけでなく、「超え」「又は」「以下」も含めて正確に覚えていますよね。
で、試験対策的には「継続事業のメリット制発動のための収支率は85%超又は75%以下のとき。」とだけ覚えていれば、過去問レベルの問題は解けます。
しかしながら、収支率算定の際に除外されるものは何か?といった別論点との関係で、収支率とはそもそも何ぞや?という理解があった方が、スンナリ整理がつくうえに、メリット制の苦手感も減らせることができますから、ここは理解が記憶を助けてくれる場面として、できれば、理解があった方が受験勉強上、有利に働きます。
今の時期、理解よりもとにかく記憶だという見解には一定の説得力がありますが、闇雲な丸暗記に走って、一夜漬けの硬直的な情報になってしまう危険性を孕んでいます。
最後の3日前に、どうしても覚えられないというのであれば、最後の手段としての暗記は、僕もしましたが、それはあくまでも最終手段です。
理解していないと覚えられないという考えを押し通すつもりはありませんが、楽に覚えるためのひと手間としての理解の下支え的なものは、まだ今でもやった方がいいというのが僕の考えです。
あなたは、最終盤のこの時期、何に注力して勉強していますか?
今日のまとめ
今日は、「徴収法」の「メリット制」のうち「(継続事業の)メリット制の適用要件」を整理しました。
また、複数論点の記憶につながる概要の理解は、できればあった方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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2020年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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