日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑩~国年法6-6

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り10日(1週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り10日となりました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「覚えられない(;´Д`)」とか、「覚えてもすぐ忘れる(;´∀`)」とか、工夫の跡がないのでは?っていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

努力は必ず報われる。

 もし報われない努力があるのならば、 それはまだ努力と呼べない。

王貞治

みなさんご存知! 「世界の王」さんですよ。

ミスター(長嶋茂雄)さんの言葉をお借りしたことがありますんで、やっぱり王さんのお言葉もお借りしようと。

どんな偉業を成し遂げた方かは説明不要でしょう。

数々の記録を打ち立て、さぞかし才能に恵まれていた方なんだろうなと思われがちですが、ジャイアンツに入団してからの最初の3年間は低迷し、トレードの話もあったんだとか。

そんな中、コーチとの二人三脚で「一本足打法」を編み出し、その習得と実践で結果を残すために、王さんは猛特訓に励んだんだそうです。

この時のエピソードとして「練習に使った部屋の畳が擦れて減り、ささくれ立った」というのは有名ですし、剣道家・羽賀準一氏のもとに弟子入りして居合を習うと共に、日本刀による素振りの指導を受け「天井から吊り下げた糸の先に付けた紙を、日本刀で切る」練習をしたという話も有名です。

この練習を面白半分に胡坐をかいたり、寝そべって眺めていたチームメイトが、あまりの壮絶さに、しまいには正座をして観ていたなんてこともあるくらいなんだそうです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいません。とにかく「努力の虫」でしたね。

「気合い入れて頑張ります。」とか、「今年こそ受かりたいです。」すら言いません。

不言実行あるのみでした。

もちろん、「これでいいんだろうか?」といった不安や悩みはお持ちでしたが、受けたアドバイスは必ず実行していましたし、知識や問題を解くスキルを自分のモノにするための執念といい意味での執着は、並大抵のものではない方ばかりでした。

なので、その努力が報われて「合格」されたといっても過言ではありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国年法」の「独自給付」のうち「寡婦年金」を整理しました。

遺族基礎年金と寡婦年金の関係はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。」

(結局、支給要件が異なり併給調整の規定もないことから、選択受給となる。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、国年法6回のうち6回目です。

国年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「令和5年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,520円である。」

(平成30年度問3C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「令和5年度の国民年金保険料の月額はいくらか?」と、

国民年金保険料は、どのように定められるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

令和5年度の国民年金保険料の月額は、

「16,520円」

ですね。

 

整理の視点①

はい、数字を覚えるだけです。最初に10回くらい復唱して、毎日寝る前と目覚めたときに思い出すだけで楽勝ポイントに早変わりです。

そのためにどれだけの時間投資をすればいいでしょう?

トータルで5分といったところでしょうか。わざわざゴロなんぞにしていちいち変換のための時間を使わなくても覚えられます。

正攻法が一番時間効率が良いのですよ。

 

本試験に持っていく論点知識②

国民年金保険料の定め方は、

「①保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。                                令和元年度以後の年度に属する月の月分/17,000円

 ②①の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率」

ですね。

 

整理の視点②

こっちはかなりヘヴィーです(=_=)。

とはいえ、詳しい解説は過去記事でやってますんで、そっちをご覧いただくとして、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉝~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

今日はサラっと確認するだけにしておきましょう。

まず、①より、令和元年度以降の保険料の月額は、

「¥17,000」×「保険料改定率」なのはいいですね。既に骨髄反射レベルになっているはずです。

次に「保険料改定率」はどう定められるかというと、②より、

「当該年度の前年度の保険料改定率」×「②一で表される率」×「②二で表される率」でした。

「②一で表される率」を「物価変動率」、

「②二で表される率」を「実質賃金変動率」と呼ぶのでしたから、

「保険料改定率」=

「当該年度の前年度の保険料改定率」×「物価変動率」×「実質賃金変動率」なのでした。

なお「物価変動率」×「実質賃金変動率」のことを「名目賃金変動率」と呼ぶんで、

「保険料改定率」=

「当該年度の前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」とも表されるんでした。

ここまでが骨髄反射レベルの話です。

年金機構のHPでも同様の解説があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryogaku.html

今年度の保険料改定率を定めるに用いた数字は、

「当該年度の前年度の保険料改定率」=0.976

「物価変動率」=0.998

「実質賃金変動率」=0.998

でしたんで、

0.976×0.998×0.998=0.972099904

から「0.972」が今年度の保険料改定率となります。これも覚えておくべき数字ですね。

ちなみに、月額保険料の式にあてはめてみると、

¥17,000×0.972=¥16,524

となりますが、5円未満は切り捨てなので、今年の月額保険料である「¥16,520」が求められます。

ちなみに、令和6年度の月額保険料も既に公表されていて「¥16,980」となっています(ってことは、保険料改定率は0.999かな。)。

なんで、来年度の数字が出ているかはお分かりですね。

そう。国年保険料は2年分の前納ができるからですね。

今年度分だけでなく来年度分も一気に納めちゃえばググっとお得ですよ~ってのは年金機構のHPでも宣伝されています。

とはいえ、今日の問題からは、保険料改定の計算式の中身をおさらいし、今年度の月額保険料と保険料改定率の数字のアップデートができれば十分でしょう。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて寝ててもスラスラ思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「国年法」の「費用」のうち「保険料」を整理しました。

また、数字を覚えるのにゴロは不要。むしろ正攻法の方が効率が良いということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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