みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
台風一過。みなさんは息災ですか?
京都市内(住まいの周り)は雨は結構降りましたが、風は思ったほど強くなかったですね。
27日の前後には来んなよ(; ・`д・´)。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り11日(1週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験まで残り2週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「覚えられない(;´Д`)」とか、「覚えてもすぐ忘れる(;´∀`)」とか、工夫の跡がないのでは?っていう方もいますよね。
こんな言葉があります。
「努力は必ず報われる。
もし報われない努力があるのならば、 それはまだ努力と呼べない。」
(王貞治)
みなさんご存知! 「世界の王」さんですよ。
ミスター(長嶋茂雄)さんの言葉をお借りしたことがありますんで、やっぱり王さんのお言葉もお借りしようと。
どんな偉業を成し遂げた方かは説明不要でしょう。
数々の記録を打ち立て、さぞかし才能に恵まれていた方なんだろうなと思われがちですが、ジャイアンツに入団してからの最初の3年間は低迷し、トレードの話もあったんだとか。
そんな中、コーチとの二人三脚で「一本足打法」を編み出し、その習得と実践で結果を残すために、王さんは猛特訓に励んだんだそうです。
この時のエピソードとして「練習に使った部屋の畳が擦れて減り、ささくれ立った」というのは有名ですし、剣道家・羽賀準一氏のもとに弟子入りして居合を習うと共に、日本刀による素振りの指導を受け「天井から吊り下げた糸の先に付けた紙を、日本刀で切る」練習をしたという話も有名です。
この練習を面白半分に胡坐をかいたり、寝そべって眺めていたチームメイトが、あまりの壮絶さに、しまいには正座をして観ていたなんてこともあるくらいなんだそうです。
そんな中での名言です。
なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。
僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいません。とにかく「努力の虫」でしたね。
「気合い入れて頑張ります。」とか、「今年こそ受かりたいです。」すら言いません。
不言実行あるのみでした。
もちろん、「これでいいんだろうか?」といった不安や悩みはお持ちでしたが、受けたアドバイスは必ず実行していましたし、知識や問題を解くスキルを自分のモノにするための執念といい意味での執着は、並大抵のものではない方ばかりでした。
なので、その努力が報われて「合格」されたといっても過言ではありません。
残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「国年法」の「遺族基礎年金」のうち「遺族の範囲(失権事由)」を整理しました。
遺族基礎年金の遺族の範囲は誰でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に『配偶者』又は『子』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、国年法6回のうち5回目です。
国年法の仕上がり具合はいかがですか?
今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。
ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。
それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。
今日の1問
「一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。」
(平成29年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族基礎年金と寡婦年金の関係はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のもね基本事項からのプチ応用ですね。
引用した条文は寡婦年金の支給要件のもの。
今日の問題を解くうえでみるべきはただし書き以下の部分だけです。
ここでは「ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。」となっていて、亡くなった夫が老基や障基の支給を受けたことがあったら、他の要件を満たしていたとしても寡婦年金は支給されないというものでした。
ここまでは、既に過去問検討を通じて寸分の狂いもなく条件反射的に思い出せられるようになっているはずです。
じゃあです。問題文にあるように妻に遺族基礎年金の受給権も生じた場合にはどうなるんでしょう?
結論から言うと「遺族基礎年金も寡婦年金も支給要件を満たしていることから受給権はともに発生するが、1人1年金の原則により選択受給となる。」です。
では、なぜそうなるんでしょう?
この問題の正誤判定をするだけなら、結論丸覚えだけで済みます。しかしながら、この手の問題を初見で解かなければならない本試験への準備という観点からは、既存知識を基に、自力で筋の通った結論に辿り着く訓練が欠かせませんよね。
さあ、あなたなら、どんな道筋を通って、さっきの結論に辿り着きますか? はい、考えた! テキストチラ見したって答えは多分書いてませんよ(;´∀`)。過去問集の解説だって同じでしょうよ。
………、
「形式的な理由:
・条文には『ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。』とは書かれているが、『妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、この限りでない。』とは書かれていない。
・死亡一時金と遺族基礎年金のような調整規定(原則として遺族基礎年金が優先支給で、選択の余地がない。)がない。
実質的な理由:
・遺族基礎年金は、子又は子のある配偶者に対する年金であるのに対し、寡婦年金は、夫と死に別れた妻に対する年金であるから、給付の趣旨が異なり、両者は併存しうる(老齢基礎年金と障害基礎年金が併存しうるものであり、選択受給となるのと同じ関係性ということ。)。」
こんなところでしょうか。死亡に関する給付間の関係性って、予備校の講義の中では言及があるはずです。それを耳をダンボにしていて聴いていたかでもありますし、過去問検討時に思考を伸ばして考えてみたかどうかでもあります。
でね、こうやって「形式的理由」「実質的理由」に分けて考えるのには訳があります。
この思考の枠組みって、最高裁判例によく見られます。法的思考といってもよいでしょう。
まず、条文の文言に沿って形式的なあてはめをします。すると問題解決にあたって不合理な結論になってしまうことがあります。
このとき、求めたい結論が妥当であり、法の趣旨にも合致しているだけでなく、むやみやたらと例外を認めるのではなく一定の歯止めをかけるというロジックをとることが多いんですね。
それを真似ただけです。
思考の枠組みを持っていると、未知の問題に出くわしたときに、既存の過去問論点知識をベースに、その場で考えることができます。
どうも最近の社労士試験ってこの思考力を問う割合が増えているように思えます。単純に知っているか否かだけで正誤判断できる肢の割合って、体感では減ってますから。
なので、これまでの過去問検討を通じて、どれだけ思考する訓練を積んできたかも、今年の合格に大きく影響するでしょうね。
このブログを活用しているあなたなら、毎日脳みそに汗をかくことをしているでしょうから、ビビるほどのことではありませんよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「国年法」の「独自給付」のうち「寡婦年金」を整理しました。
また、過去問検討を通じて思考力まで磨けているかどうかが合格のカギだということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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