みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り133日(19週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」を整理しました。
60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期は、いつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、法第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」の「死亡一時金」(国年法52条の2~52条の6)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「死亡一時金」はさらに「支給要件」「遺族の範囲」「支給額」「死亡一時金と寡婦年金」に枝分かれしていて、
それぞれ「支給要件」は12肢(類題含めて15肢)、
「遺族の範囲」は3肢(類題含めて4肢)、
「支給額」は7肢(類題含めて9肢)、
「死亡一時金と寡婦年金」1肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「4個」の知識、
「遺族の範囲」は「1個」の知識、
「支給額」は「3個」の知識、
「死亡一時金と寡婦年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。」
(平成24年度問4オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「死亡一時金と寡婦年金の関係はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
条文の引用が障る感じがしますが、それぞれ、「死亡一時金の遺族の範囲」と「死亡一時金の支給要件」の条文です。
つまり、前半部分で言わんとしていることは、死亡一時金の遺族の範囲に属する者が、同時に寡婦年金を受けることができるときはってことです。
じゃあ、その場合にどうするのかっていうと、後半部分に書いてある通り、選択受給だということですね。
しかも「その一を支給し、他は支給しない。」となっており「他は支給を停止する。」とはなっていませんから、選択した時点で、残りの受給権が消滅するってことですね。
で、ついでに他の論点も思い出しておきましょう。
国年法上、被保険者又は被保険者であった者の死亡により受給権が発生するものには「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3つがありますが、それぞれの関係って、どうでしたっけ? 過去問ありましたよね。僕は、過去問集の余白に書き出していました。
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「遺族基礎年金と寡婦年金は選択受給で、選択しなかった方は支給停止。」
「遺族基礎年金と死亡一時金は、原則として遺族基礎年金が優先支給だが、例外的に死亡一時金が支給される場合がある。」
でしたね。
遺族基礎年金と死亡一時金の例外については、2パターンありますが、過去記事で解説済みなので、そちらをご参照ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
難易度高めですが、このくらいのレベルの論点知識を脳みそに汗をかいて身について、スラスラ言えるようになったら、あなたは合格者レベルの方の仲間入りです。
逆に、めんどくさがって後回しにしたり、分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料を眺めて勉強した気になっているようでは「カリスマ受験生」まっしぐらですゾ(=゚ω゚)ノ。
どうです?
たかだか1肢の過去問を検討するだけでも、既存知識との紐づけっていろいろできますよね。
合格される方って、バラバラの知識があっちゃこっちゃにあるのではなく、相互に有機的につながっている感覚なんだそうです。僕もそうでした。
勉強が進み、反復想起によって理解と記憶が強まっていくと、ある程度の段階で「あれ? そういえば似たような話が☆☆のところにあったような………、思い出してみよう。」となるんですね。
つまり、単一の論点を反復想起するだけでなく、ついで学習によって複数の論点も反復想起するようになるんです。
それをすることで「似て非なる内容」がごっちゃになることを防ぐことができますし、うろ覚えだったり、思い違いをしていた箇所に気付くことができ、より頑強な知識を身に付けることができ、問題をスラスラと解けるようになります。
ただし、あくまで基礎&基本事項がガチガチに固まっていることが前提です。
そのために1巡目の過去問解きに、データベースづくりに時間を割いたわけです。
このブログはまだ厚年や一般常識にはたどり着いていませんが、みなさんはそろそろ一般常識の学習を進めていますよね。
それが終わった後に、2巡目以降の過去問解きで、ご自身が何をすべきかは課題が見えていますか?
まさか、どの科目もきれいさっぱり忘れていてイチから出直しなんてことはありませんよね(;'∀')。
今日のまとめ
今日は、「死亡一時金と寡婦年金」を整理しました。
また、ついで学習は、反復想起をしやすくするということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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