みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り114日(16週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約320時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り16回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「寡婦年金」を整理しました。
寡婦年金の額はどのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「独自給付」の「死亡一時金」(国年法52条の2~52条の6)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「死亡一時金」はさらに「支給要件」「遺族の範囲」「支給額」「死亡一時金と寡婦年金」に枝分かれしていて、
それぞれ「支給要件」は12肢(類題含めて16肢)、
「遺族の範囲」は3肢、
「支給額」は5肢(類題含めて7肢)、
「死亡一時金と寡婦年金」1肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「4個」の知識、
「遺族の範囲」は「1個」の知識、
「支給額」は「3個」の知識、
「死亡一時金と寡婦年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。」
(平成27年度問2ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「死亡一時金と遺族基礎年金の関係はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「以下の場合に死亡一時金は不支給になる。
※ただし、支給要件を満たして死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより子に対する遺族基礎年金の支給停止の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、死亡一時金を支給する。
①死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
②死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。」
ですね。
整理の視点
条文を少しいじって載せたんですが、訳分かりません。ロジック的にややこしいところです。
これをやっつけていきましょう。
噛み砕くポイントは、死亡という支給事由を同じくする遺族基礎年金と死亡一時金の優劣関係がどんなときにどちらが優位になるか?ということです。
まず①。原則として、遺族基礎年金は死亡一時金に優先します。
ただし、被保険者の死亡した日の属する月と同じ月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は例外です。この場合に原則を貫くと、死亡について何の給付も行われなくなってしまうからです(寡婦年金は被保険者の死亡につき、必ず受給権が発生するとは限らないので考慮しない。仮に受給権が発生しても死亡一時金とは選択受給になるので優劣ではなく同等の関係。)。
次に②。①の変形パターンと言えます。
つまり、被保険者の死亡時には子がいなかったため遺族基礎年金の受給権が発生しなかったけれど、胎児が出生したことによって遺族基礎年金の受給権が発生した場合ですね。
この場合も遺族基礎年金が死亡一時金に優先します。
ただし、遺族基礎年金の受給権が発生した月と同じ月にその受給権が消滅した場合は例外です。理由は①と同じ。
ということは、死亡一時金と遺族基礎年金の優劣は、原則として遺族基礎年金が優先され、遺族基礎年金の受給権が発生したのと同じ月にその受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されるということになりますね。
もっとも、遺族基礎年金の受給権が発生し、同じ月にその受給権が消滅していない場合、すなわち、原則通り遺族基礎年金が支給になるはずの場合であっても、死亡一時金が支給される場合があります。それが論点知識の※の場合です。
どういうことかというと、配偶者ではなく、子にのみ遺族基礎年金の受給権が発生したのだけれど、その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより子に対する遺族基礎年金の支給停止されたときには、死亡一時金が支給されるということです。
どんなケースかというのは、自力で図を使って理解しておきましょう。
本問のように、死亡した被保険者が男性で、前妻との間に子がいるんだけど、その子は被保険者の男性や後妻の女性とは生計を同じくせず、前妻と生計同一の場合の話ですね。
この場合、後妻は「子のある配偶者」ではありません(遺族基礎年金の「遺族の範囲」を思い出しましょう。)から、後妻に遺族基礎年金の受給権は発生しません。
その一方、前妻との間の子には遺族基礎年金の受給権が発生することがあります(子が死亡した男性の経済的な負担で生活していた場合。例えば離婚後の養育費。なので、いつどんなときでも前妻との間の子に遺族基礎年金の受給権が発生するとは限らない。)。
ただ、この子が前妻と生計同一の場合に遺族基礎年金が支給停止になるのは、過去問論点として知識化済みですね。
このような条件が整ったときに、遺族基礎年金の行き場がなくなってしまいます。
その状態を解消するために、遺族基礎年金の受給権が消滅していなくても死亡一時金を支給するんですね。あー、めんどくさ<`~´>
まとめると、
①原則として、遺族基礎年金が死亡一時金に優先される。ただし、例外として、遺族基礎年金の受給権が発生したのと同じ月にその受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給される。
②①の例外にあたらない場合でも、子への遺族基礎年金が、その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより支給停止になっている場合には、死亡一時金が支給される。
なので、原則に対して、例外パターンが2つあるってことですね。
ということは、場合分けをして正しく記憶することで、今日の過去問論点はバッチリです!
で、今日の記事で示したものが、過去問を解いてテキストを読みながら問題が解ける状態にするっていう脳作業です。
クレアールの場合、今日の過去問論点知識(国年法52条の2第3項)は、ほぼ条文の文言をそのまま掲載しているだけです。
講義の中ではパワーポイントのスライドを用いたりして「分かりやすい」話がされていたことでしょう。
あなたは、その時の話の中身をどれくらい覚えていましたか?
何となく聴いて、何となく分かった気になっていませんでしたか?
もう5月です。これからは、今まで蓄えてきた過去問論点知識を何回も思い出して強い記憶に仕上げていく時期です。
あやふやな知識は要りません。
ご自身の現状と課題は把握できていますか?
今日のまとめ
今日は、「死亡一時金」を整理しました。
また、めんどくさいロジックをかみ砕いて知識化する過程についてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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