日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り129日(18週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(国年法の)相対的給付制限」を整理しました。

国年法上、どんなときに相対的給付制限がかかるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」のうち、

「給付の種類」(国年法15条)、

「裁定」(国年法16条)、

「二月期支払の年金の加算」(国年法18条の2)、

「年金の支払期間及び支払期月」(国年法18条)、

「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」(国年法18条の3、18条の4)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「給付の種類」は1肢、

「裁定」は1肢、

「二月期支払の年金の加算」は2肢(類題含めて3肢)、

「年金の支払期間及び支払期月」が「年金の支払期間」と「支払期月」にわかれて3肢と2肢、

「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付の種類」は「1個」の知識、

「裁定」は「1個」の知識、

「二月期支払の年金の加算」は「1個」の知識、

「年金の支払期間」は「2個」の知識、

「支払期月」は「1個」の知識、

「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。」

(平成22年度問8D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「年金給付の支給停止期間は、いつからいつまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもねー、地味ではあるんですが、割とおなじみっぽくて、頑張って覚え込もうとしなくてもスルスルっと思い出せられるものですね。ポイントは2つ。

1つ目は本文の「年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。」の部分。

要は、支給停止事由が生じたら、翌月から当月までってことですね。年金の支給期間と全く一緒です。なので、頑張って覚え込もうとしなくてもOKってことです。

しかも目線があっちゃこっちゃ行ったり来たりする訳ではないので、「その事由が生じた日の属する月の翌月から」とか「その事由が消滅した日の属する月まで」の部分をそのまま覚えなくてもいいでしょう。

気になるのであれば、「その日の月の翌月から」や「その日の月まで」とかって意味が買わない短縮形で十分じゃないでしょうか。

ポイントの2つ目はただし書きの「ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。」の部分。

こっちは読めば分かりますよね。支給停止事由と解除事由が同月に生じた場合には、そもそも支給停止をしないってことですね。

そりゃそうだ。

本文のように支給事由が生じた日の属する月の翌月がないんだから、支給停止のしようがないですもんね。

これと同じ理屈で、支給事由が生じた日の属する月と失権事由が生じた日の属する月が同じ月になった場合には、そもそも支給がされないと解されるんですね。

というのもね、年金がいつから支給されて、いつまでなの?っていう条文はこうなっていて、

「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」

今日の論点知識のようになただし書きがないんですね。

なので、65歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の裁定請求をしたんだけど、同月に亡くなったって時にどうするんだい?という疑問が生じるんですが、さっきのように解するんですね。

これって、過去問未出題ですが、過去問集の解説にはなお書きとして書かれていることがあります。

過去問って、ただ〇×当たっていればいいというものではなく、論点の読み出しと周辺知識も含めた情報の整理のためにアイテムだというのは、このブログを活用しているあなたであれば、当たり前のことになっているでしょう。

そこからさらに踏み込んで、解説のなお書きにも思考を伸ばすことで新たな学びがあることにもチャレンジしてみましょう。

そこで脳みそに汗をかくことによって、思考訓練になります。

一度、自分の頭で考えて腹落ちさせた結論って、他の場面、もっと言うと本試験会場でも再現することができます。

そんな時、「過去問解きで直接的に学んだことではないけれど、確か、こういう思考経路を辿って、結論はこうなるんじゃなかったっけ? もう一度、振り返ってみよう。」と思考モードに入ることができ、たいていは正解筋に乗ります。

それで、2肢に絞った後の得点率が上がり、結果として合格基準を超えることができます。

やらない理由はありませんね。そろそろ一般常識まで1巡し終える頃でしょう。

2巡目以降の過去問解きでのメイン課題は、データベースを思い出しながら完成度を上げることと、試行して問題を解く訓練です。

いつまでも「知識が足りない。あやふやだ。」といって、1巡目同じことをグルグルやっているようでは、合格は覚束ないでしょう。

これまでの積み重ねの上に、さらに何を積み上げるかが、勝負の分かれ目です。

このブログを活用しているあなたなら、毎日の積み重ねがあり、後は、指数関数的に実力を伸ばしていくだけですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「年金の支払期間」を整理しました。

また、過去問集の解説からも学びを得る機会はあるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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