日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り130日(18週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「併給の調整」を整理しました。

国年法上の併給調整の内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同項中『遺族基礎年金又は寡婦年金』とあるのは『年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)』と、『老齢基礎年金の受給権者』とあるのは『老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』と、『障害基礎年金の受給権者』とあるのは『障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「給付の制限」から、

「保険事故を起こした原因による給付制限」(国年法69~71条)、

「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」(国年法72条)、

「事務手続き上の不備による給付制限」(国年法73条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険事故を起こした原因による給付制限」がさらに小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、

「絶対的給付制限」は4肢、

「相対的給付制限」は1肢(選択式が1問)、

「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は2肢、

「事務手続き上の不備による給付制限」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「絶対的給付制限」は「1個」の知識、

「相対的給付制限」は「1個」の知識、

「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は「1個」の知識、

「事務手続き上の不備による給付制限」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」

(平成21年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年法上、どんなときに相対的給付制限がかかるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。」

ですね。

 

整理の視点

もーね、超おなじみの給付制限です。

どんなときに「全部又は一部できる。」になるかは、横断(労災・健保・国年・厚年・社一)も含めて整理済みで、絶賛反復想起中ですよね。

今日は、主に選択式対策に軸足を置いて中身の確認をしていきます(といっても、普段もそうなんですが(*´з`)。)

今日の条文は前段と後段に分かれていて、それぞれが3つのパーツから成っているのはよろしいでしょうか。

前段は、

「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、」

「障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、」

「これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」

後段は、

「自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、」

「死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、」

「同様とする。」

です。

「~~ことにより」というフレーズは、どんな行動によったかということを示しますよね。

「………については」というフレーズは、どんな結果をもたらしたかを示しますよね。

残りは、それらの場合の結論を示していますよね。

したがって、「どんなことをして」「どうなったら」の部分が正確に記憶できていれば、「これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」がどんなときにかが問われる問題は、秒で解くことができるわけです。

テキスト読みというのは、たいていの場合、条文の論理構造をとらえたうえで、そこで言わんとしていることを読み取る脳作業です。

つまり、書いてあることを自分なりに咀嚼しながら読み進めると意味で思考を働かせなくてはならないんです。

文字だけを追うなら、それは脳作業でなく、ただの「作業」です。眺めるだけで勉強した気にはなるでしょうが、身には付きませんよね。

では、実際に中身を追っていきましょう。

まず前段。

どんな行動によったかは「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、」でしたね。

「若しくは」「又は」がありますが、両方使う時は、小さい選択に「若しくは」を用い、大きな選択に「又は」を用いるんでした。

しかも読点まで付いていますから、カテゴリーの区別はつけやすいですね。

図式的に表記すると、

「(故意の犯罪行為or重過失)or療養指示に従わない」でしょうか。

次に、どんな結果になったかですが、「障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、」でした。

今度も「若しくは」「又は」が出てきますね。図式的に表記すると、

「(障害orその原因となった事故)を生じさせor障害の程度を増進させた」ですね。

結論がどうなるかは「これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」です。

ここでの「これ」とは、指示代名詞ですから、直前の「障害」を指しますね。

つまり、故意の犯罪行為or重過失、又は医者の言うことを訊かなかった結果、障害orその原因となった事故を生じさせたか、障害の程度を増進させたときの障害に関する給付は、全部又は一部を行わないってことです。

おっと、障害に関する給付に限っての話ですね。老齢や遺族の話ではない。

じゃあ、後段はどうでしょう?

どんな行動によったかは「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、」で前段と一緒。

次に、どんな結果になったかですが、「死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、」となっていて、ここが違い。

結論については「同様とする。」ですから、言わんとしていることは「これ(=死亡)を支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」ですね。死亡に関する給付がこれで網羅できました。

結局は、故意の犯罪行為or重過失、又は医者の言うことを訊かなかった結果、死亡を生じさせたか、その原因となつた事故を生じさせたときの死亡に関する給付は、全部又は一部を行わないってことです。

あれ? 老齢は(?_?)って思いますよね。

歳とるのって、暦が進めば当然に進みますよね。故意の犯罪行為or重過失、又は医者の言うことを訊かなかった結果によってもたらされるものではありません。したがって、老齢に関す給付制限はあり得ません。

さあ、どうだったでしょう。

これまでだったら「故意の犯罪行為」とか「重過失」、「療養に関する指示に従わない」ってフレーズに反応すれば問題が解けることが多かったですが、どんな結果をもたらしたことによりの部分の方にフォーカスして間違いを作ってくることも考えられますし、選択式で抜かれることも予想されます。

とはいえ、思い出す時に「どんな行動によって?」「どんな結果をもたらしたときに?」とオープンクエスチョンにするだけの話ですから、いつもやっていることと同じです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていることですから、すぐに対応できますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国年法の)相対的給付制限」を整理しました。

また、オープンクエスチョン形式で反復想起することが、正しい記憶を瞬時に思い出すことができる訓練だということについてもお伝えしました。

 

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