みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り130日(18週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「脱退一時金」を整理しました。
脱退一時金の不支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①当分の間、(中略)は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
②①第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
二 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
三 旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「併給の調整」から、
「併給の調整」(国年法20条等)と、
「受給権者の申出による支給停止」(国年法20条の2)を整理します。
「特別一時金の支給」は飛ばします。こんなもんがあるんだなくらいで十分です。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「併給の調整」は18肢(類題含めて22肢、それとまるっと1問。)、
「受給権者の申出による支給停止」は2肢、載っています。
なお、「併給の調整」には、平成25年度問9が大問のまま載っていますが、併給の調整の問題というより、死亡一時金と他の給付との支給調整の論点なので、国年法20条の話ではありませんね。一応、支給事由の異なるものの選択という意味では併給の調整とも言えなくはありませんが。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は「2個」の知識、
「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。」
(平成25年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「いわゆる裁定替えができるのは、どのタイミングか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第20条第2項の申請(第20条第3項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。」
ですね。
整理の視点
今日のは読めば分かりますね。至ってシンプルでひねりもありませんから、2~3回の反復で覚えられます。
冒頭の「法第20条第2項の申請」というのは、裁定替えの申請のことです。
また、カッコ書きのみなしというのは、支給停止解除申請のみなし規定です。
で、これらの申請については、「いつでも、将来に向かって撤回することができる。」とありますから、問題文にあるように、年1回限りのチャンスというのではありません。
年1回きりの申請しかできないというのは、受給権者にとってはかなり権利行使が制約されている状態です。
そこまでの制約をするのに合理的な理由は見当たりませんから、仮に今日の条文知識がなかったとしても、どーも嘘くさいくらいの感覚は持てると思います。
障害基礎年金の額の改定請求とごっちゃにしようとでもいうのでしょうか。
それと、「現況の確認って、毎年じゃなくて、毎月では?」と思った方、勉強が進んでいますね(*^▽^*)。
確かに、「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。」となっていて、現況確認は、原則として毎月行われています。障害&遺族&寡婦基礎年金も同様です。
しかしながら、「厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下『指定日』という。)までに提出することを求めることができる。(以下略)」とあって、こっちは毎年なんですね。
本問ではこのことを指しているものと思われます。
あと、本丸の併給調整の条文は、非常にややこしいんで、選択対策も含めて、そのロジックを辿った方がいいです。
こんな条文でした。
「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。」(法第20条第1項、法附則第9条の2の4による読み替え済み。)
図表は描けるけれど、素の条文となると(◞‸◟)というのは、もったいない話です。
勉強というのは、記憶することが欠かせませんが、訳も分からす吞み込むのと、味わいながら、意味をかみしめながら消化するのとでは、定着度と応用力に雲泥の差が生まれます。
このブログを活用しているあなたなら、闇雲な暗記に走るのではなく、1つ1つの意味を噛みしめながら記憶していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「併給の調整」を整理しました。
また、思考するからこそ覚えられて、残るのだということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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