日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り131日(18週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「死亡一時金」を整理しました。

死亡一時金の不支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①死亡一時金は、(中略)、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

 ②法第20条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

 ③法第20条の2第1項の規定による支給停止の方法その他同法各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 ④③に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 法第49条第1項ただし書及び第52条の2第1項ただし書

(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「脱退一時金の支給及び特別一時金の支給」から「脱退一時金の支給」(法附則9条の3の2)を整理します。

特別一時金は、そんなものもあるんだなぁくらいで十分です。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「脱退一時金の支給」の過去問は14肢(類題含めて19肢、うち参考問題が1肢と選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「脱退一時金の支給」は「5個」の知識(うち2つはかなり細かい話)で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。」

(平成21年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「脱退一時金の不支給事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①当分の間、(中略)は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。

 ②①第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
二 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
三 旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、ちょっと細かい知識まで立ち入った内容になります。

ボーっとしていたら頭の中が未整理なまま新しい内容を入れることになり、混乱しますんで心して掛かりましょう。

まず①。これはおなじみの内容ですね。第一号から三号までの内容は、寝ててもスラスラ言えるようになっていると思います。

なお、第三号については、厚年法の脱退一時金でも似たような条文があるものの、厚年法であるにもかかわらず「国民年金の被保険者の資格を喪失した日」という言い回しが出てくるんで選択式で要注意でした。

今日のは国年法の条文なんで、わざわざ「国民年金の被保険者の資格を喪失した日」なんて言わなくても済みますよね。

次に②。ゾロゾロと条文番号が出てくるんでイヤーな気分ですね。

第一号の「法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金」というのは、「旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給」のことです。

これって、第1号被保険者に対する独自給付の一つなのですが、直近での出題歴はありません。

テキストに記載がある場合がありますが、そんなものもあったような………、で十分でしょう。

第二号の「昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金」というのは、「裁定替えによる遺族基礎年金」のことです。問題文中のカッコ書きにありますね。

第三号は、読んでそのまま。

で、旧法やら裁定替えやらが出てきてめんどくさいですよね。しかも、他の給付の過去問でもこの辺のことの出題歴があります。

細かいことのようですが、複数の出題歴がある論点であれば、整理したうえで、記憶した方が合格可能性を上げるのに資すことになりますから、この機会にやっつけてしまいましょう。

まず、寡婦年金。死亡した夫が受給していたらアウトになるうち、条文本則に定めのあるものは、何でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「老齢基礎年金&障害基礎年金」でしたね。

では、これに加えるべきものはというと、「旧国民年金法による障害年金障害福祉年金を除く。)」でしたね(平成17年度問3A改)。

旧法の拠出制の障害年金も受給していたらアウトってことですね。

次に死亡一時金。死亡した被保険者が受給していたらアウトになるうち、条文本則に定めのあるものは、何でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 


………、

 


「老齢基礎年金&障害基礎年金」でしたね。ここまでは寡婦年金と一緒。

では、これに加えるべきものはというと、「旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は裁定替えによる遺族基礎年金」でしたね(母子年金&準母子年金につき、平成17年度問6B)。

こっちは多いぞ(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾。

ただこれらも、拠出制の年金を受給していたらアウト((老齢福祉年金を除く。)とはなっていないので、これもアウトと思われる。)なのに加え、裁定替えによる遺族基礎年金もアウトくらいな覚え方でいいでしょう。

これらに今日の論点知識を並べてみて、異同を確認すれば十分です。

細かく覚えなくてもいいでしょうが、旧法の拠出制の障害年金は、3つともアウトですね。

あとは、死亡一時金で、旧法の拠出制の遺族年金がアウトなのと、死亡一時金&脱退一時金で裁定替えによる遺族基礎年金がアウトなのを覚えるくらいでいいんじゃないでしょうか。新法になって今年で38年ですから。

他にも覚えなくちゃいけないものが山盛りですしね。

このブログを活用しているあなたも、どこまで追いかけるかの自分ルールは設けていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「脱退一時金」を整理しました。

また、テキストに書いてあるからと闇雲に覚えるのではなく、どこまで追いかけるかは自分なりに線引きすべしということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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