日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り140日(20週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は厚年法のドS勉強会でした。

いつものように、誰でもできる「スライム」のような問題ではなく、チョイと歯ごたえのある、合格者レベルの方であればやっつけられるレベルの問題を中心に、理解や記憶の盲点や勘違いがないかをつぶしていきました。

今回も新たな試みをしたところ、皆さんから好評だったので、やってよかったと実感できました。

「いつもと同じ。」というのは、安心感は得られるかもしれませんが、何も変わらないのと一緒でもあります。

僕自身の学びににもなり、「次はどんなことをやってみようかな(´-`).。oO」と、思いも新たになりました。

でもって、これが択一2本分を完走した後の1枚。

皆さん、いいお顔です(∩´∀`)∩。

次回は、5月11日土曜日の13時からで、1巡目のラスト。

何が出るかな? ドキドキハラハラの「一般常識」です。

開催要項は、5月5~11日の間、このブログ上だけで告知します。

奮ってお申し込みください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(障害基礎年金の)年金額」を整理しました。

20歳前傷病による障害基礎年金についての加算はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、法第33条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。」

(結局、本来の障害基礎年金に限らず、どの類型の障害基礎年金にも子の加算はある。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」から、

「失権」(国年法35条)、

「支給停止」(国年法36条~36条の4)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「失権」の過去問は3肢(類題含めて7肢)、

「支給停止」は22肢(類題含めて24肢、それとまるっと1問。ただし、障害基礎年金の総合問題)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は 「2個」、

「支給停止」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、令和6年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。」

(令和元年度問9A改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害基礎年金の支給に関する経過措置の中身はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に『障害等級』という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

 ②①の請求があったときは、国民年金法第30条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

 ③①の規定は、施行日前に国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する。

 ④において準用する①又は(略)の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、一昨日の記事の関連事項です。

整理と記憶の背景として、新法での障害基礎年金は、かつて(平成6年法改正以前)は、厚年法の障害等級3級不該当になって3年経過したときには、65歳に達していなくても失権するんでした。

ところが、その後、再び重症化したとしても、見かけは事後重症と同じであることから、65歳に達した日以後は、事後重症による障害基礎年金が支給されません(一昨日の論点知識)。

じゃあ、再重症化が65歳に達する日の前日までだったらどうなのかというと、既に失権している受給権の初診日要件を用いることになり、違和感を覚えます。

この救済措置が、今日の論点知識です。

まず①。「誰が?」「どんなときに?」「どうなる?」の造りになっていますね。

「誰が?」は、「施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、」です。

ここでの「施行日」というのは、平成6年11月9日のことで、細かいような気がしますが、覚えておいた方がいいでしょう。

要するに、「平成6年11月9日前に、障害基礎年金を失権していた者は、」ってことです。

1つ目のカッコ書きは、20歳前傷病による障害基礎年金は、別で定めがあるので除くくらいの意味で、

2つ目のカッコ書きは、施行日前に失権したものの、当時の支給要件に該当して既に受給権がある者については対象外だくらいの意味です。

2つとも気にしなくてもいいでしょう。

次に「どんなときに?」かは、「当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に『障害等級』という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、」です。

要するに、「失権した障害基礎年金の支給事由となった傷病により、平成6年11月9日の時点で障害等級に該当しているか、施行日後から65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当したときは、」てことです。

65歳に達する日の前日までというのは、事後重症とのバランスを取るためでしょうね。

最後に「どうなる?」は、「その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」です。

カッコ書きの外は、施行日に既に障害等級に該当するものは、65歳に達する日の前日までに本来の障害基礎年金の支給を請求できるということで、

かっこ書きの中は、施行日後に障害等級に該当した場合には、その時点から65歳に達する日の前日までに本来の障害基礎年金の支給を請求できるということです。

まとめると、

「平成6年11月9日前に障害基礎年金を等級不該当で失権したものの、同日以後、65歳に達する日の前日までに再び障害等級に該当する場合には、本来の障害基礎年金を請求できるが、その請求は、65歳に達する日の前日までにしなければならない。」

といったところでしょうか。

こうやって、自分なりの言葉に置き換えると、難易度高めの論点知識もスラスラ思い出せられるようになります。

②は読めば分かりますね。

③④は、20歳前傷病による障害基礎年金も①と同様の要件で、20歳前傷病による障害基礎年金を支給するよってことです。

なお、旧法下の障害年金障害福祉年金を失権したときや、改正前の厚年法や旧厚年法の障害厚年を失権した場合でも同様に規定があります。

以上に鑑み、本問にあてはめをすると、

失権したのが「平成6年10月」とありますから、平成6年11月9日前の失権です。

ところが、再重症化したのが「令和6年4月」とありますから、ほぼ30年(平成31年=令和元年なので)が経過したことになります。

だとしたら、既に65歳に達している可能性がありますね。

したがって、施行日以後、65歳に達する日の前日までに再び障害等級に該当する場合に該当しないことも考えられます。

さらに「いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、」とあり、さすがにこれは65歳に達する日の前日までに請求しなければならないというのに真っ向から反しますんで、この問題は誤りとなります。

このブログを活用しているあなたなら、こうしたあてはめもバッチリですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(障害基礎年金の)失権」を整理しました。

また、テキストの記載の鵜呑みでは、難易度の高い論点知識は、いつまでたってもちんぷんかんぷんなままの弱点として残るから、自己解説できるようにせよということについてもお伝えしました。

 

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