日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り134日(19週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

今年度の受験案内が公示されましたね。

試験日が8月27日(日)で、合格発表が10月4日(水)と、昨年と同じ間隔ですね。

早速、週明けから出願できるようですが、準備はできてますよね。

どのタイミングで出願するかですが、僕はすぐにではなく、1週間~10日ほど待ってから出願していました。

というのも、「順番が早いほど気合が入る。」みたいな方(たいていは気持ちだけ空回りしている。)ばかりの会場って、妙な緊張感があったんで避けました。

逆に締め切り間近だと、記念受験組っぽい雰囲気で、会場内がダラけていたいので避けました。

出願開始日より少しだけ遅い場合には、ある程度余裕のある方が多いような感じで、適度な緊張感とリラックスした感じのバランスが良かったように思います(あくまで個人的な経験談です。)。

会場の雰囲気って、多少なりとも自分の気持ちに影響を与えますから、自分でコントロールできることは戦略的に取り入れた方がいいというのが僕の考えです。

とはいえ、周囲にどんな受験生が居るかは自分ではどうしようもないので、やるべきことはやるけど、完璧は求めないといったところでしょうか。

それよりも基礎&基本事項固めに注力する方が大事ですし、そろそろ選択式対策や法改正事項の整理もありますよね。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(付加年金の)支給要件」を整理しました。

旧法時代に付加保険料を納めていた時の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、旧国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「独自給付」の「寡婦年金」(国年法49~52条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

寡婦年金」はさらに「支給要件」「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」「年金額」「失権」「支給停止」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は9肢(類題含めて11肢)、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は2肢(類題含めて3肢、選択式が1問)、

「年金額」は6肢(類題含めて7肢、選択式が1問)、

「失権」は5肢(類題含めて6肢)、

「支給停止」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「2個」の知識、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は「1個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。」

(平成27年度問2オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

久しぶりに論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期は、いつか?」と、

寡婦年金の失権事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期は、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、法第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。」

ですね。

 

整理の視点①

おなじみの内容ですね。ロジック的にも難しいところはありませんし、ポイントも1つしかありません。

この程度のレベルの論点なら、1~2回思い出すくらいでスラスラと思い出せられるでしょう。

記憶ポイントは、寡婦年金の受給権発生時に妻が60歳未満であった場合には、すぐに支給開始となるのではなく、60歳に達した日の属する月の翌月からってことですね。

「第18条第1項の規定にかかわらず、」というのは、

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」ってのを無視しますよってことです。特に下線部分ね。

あとは、「60歳に達した日の属する月の翌月」ってのは、地味ですが重要。

ここでは「60歳に達した日」であって、「60歳に達する日」ではないんですね。

この2つ、全く意味が違うというのはいいでしょうか。

前者は「完了」の意味ですから、既に60歳に達した状態、すなわち、60歳の誕生日当日を指し、

後者は「その状態になる」の意味ですから、60歳にならんとするその瞬間を含む日、すなわち、60歳の誕生日前日を指します。

事例問題でいえば、昭和38(1963)年4月1日生まれの方がいるとします。

この方が「60歳に達する日」は、いつでしょう?

誕生日の前日である令和5(2023)年3月31日なのはいいですね。

一方、「60歳に達した日」は、いつでしょう?

誕生日当日である令和5(2023)年4月1日なのはいいですね。

じゃあ、これらの場合、それぞれの「日が属する月」が何年何月になるかというと、

前者は令和5(2023)年3月であるのに対し、後者は令和5(2023)4月ですよね。

この「達した日」なのか「達する日」なのかの小さな違いが、事例問題だと全く異なる結論になっちゃうんです。

この「達した日」「達する日」の使い分けは事例問題だけでなく、選択式でも要注意です。

例えば、事後重症の支給要件で65歳になるまでに請求しなければならないってのがありましたが、正確に言うとどうでしたでしょう?

さらに、障害基礎年金の失権のところで、65歳になるのと障害等級3級未満の不該当状態になって3年経過の遅い方で失権というのがありましたが、正確に言うとどうだったでしょう?

はい、それぞれを思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において法第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(略)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、」

厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。」

はい、違う表現でしたね。

事後重症の請求って、65歳の誕生日の前々日までにしないといけないってことですし、失権は65歳の誕生日(ただし、等級不該当3年経過よりも後の場合)ってことですね。

こういった、「いつから・いつまで」という始点・終点を表す表現や、期間を表す表現って、正確に記憶していなければならないんですね(たいていの場合、終期を示す場合には「達する日」、始期を表す場合には「達した日」となるっぽいです。上の例でも、じ、請求の期限と、失権状態の開始と捉えることができますね。)。

だからといって暗記は禁物です。実際に「誕生日の前日」とか「誕生日の当日」とかといった具体的表現に置き換えをいったんしたうえで、具体例を考えてあてはめた後、記憶した方が他のとこんがらがらずに済みます。

おっと、簡単な内容だとは言ったものの、うっかり見落としがちなところに足を踏み入れてしまいましたね。

 

本試験に持っていく論点知識②

寡婦年金の失権事由は、

「①寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は法第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 ②寡婦年金の受給権は、受給権者が法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもおなじみの内容ですね。

①は、年齢到達と、遺族基礎年金の配偶者と子に共通の失権事由に該当したときの話です。頑張って覚える程ではありませんね。

②は、繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときってやつです。これも何回も反復想起するほどのものではありませんね。

で、これらの失権事由の中に「妻が60歳に達した日において、障害基礎年金の受給権を有している場合」なんてのはありませんから、本問は誤り(でっち上げ問題)だというのは瞬時に判別がつきます。

ところがだ。

寡婦年金の支給要件がアヤシイ方だと「何か、寡婦年金のところで、障害基礎年金を受けてたらアウトってのがったような気がする(;´∀`)。」と、なぜか悩みだします。

確かに、支給要件のところで、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していなかったというのはありますが、失権事由のところでの話ではありませんよね。

つまり、受験回数の割にという方や、知識がないだの足りないだのと言っている方って、情報の整理がそもそもできてない場合があります。

見聞きした情報にラベリングをすることなく、とにかく詰め込もうとするから、断片化した情報しか頭に残らないし、取り出しにくくもなっているし、不正確な訳です。

話にとりとめがなかったり、自分でも(当然周りの方も)何言ってんだか分からないという方は要注意ですゾ。

これって、講義を聴くだけだったり、テキストの文字を眺めているだけでも起こります。

今、自分がどんなテーマについて、どのように理解をし、どう記憶するかという脳みその働かせ方が整っているかどうかを検証することをおススメします。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、頭の中の倉庫の中は整然としていて、必要なときに必要な情報を秒で探し当てられて、その内容も正確ですよね。決して「ゴミ屋敷」状態ではないはずです(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」を整理しました。

また、頭の中が「ゴミ屋敷」状態にになるのを防ぐには、情報にラベリングすることだということについてもお伝えしました。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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