日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

oioiftrftrさん、読者登録ありがとうございます。

残り90日余りですが、過去記事も含めて活用なさってください( ^^) _U~~。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り93日(13週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ついに残り日数が2桁になりました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」を整理しました。

障害厚生年金の改定請求についての制約は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。

 ②障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

 ③②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は➀の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

 ④➀の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。

 ⑤➀から③まで及び④の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

 ⑥⑤の規定の適用については、当分の間、同項中『65歳以上の者』とあるのは、『65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害厚生年金」の「失権」から、

「失権」(厚年法53条)と、

「支給停止」(厚年法54条、54条の2」、

「併給の調整」(厚年法48~49条)を整理します。

「経過措置」(平成6年法附則14条)は飛ばします。そんなのがあったんだくらいに知っておけば十分です。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「失権」が2肢(類題含めて5肢)、

「支給停止」が4肢、

「併給の調整」が6肢(類題含めて7肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識、 

「併給の調整」 は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。」

(令和3年度問4イ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害厚年の併給調整が行われたことによる効果は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

障害厚生年金の受給権者が法第48条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。ポイントは2つ。

1つ目は「障害厚生年金の受給権者が法第48条第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、」であること。

どんなときに?の話ですね。

その中身はというと、障害年金の受給権者に新たに障害厚年の受給権が生じ、その前後のものを併合した障害厚年の受給権を取得したときってことですね。

ただし、ここではめっちゃ重要な注意点がありましたね。はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、第49条、第52条第4項、第52条の2及び第54条第2項ただし書において同じ。」ですね。

要は、受給権発生時の当初から3級であったものは対象外(裏を返せば、今は3級なんだけど受給権発生当時は1・2級だったものは対象外とはならない。)よってことですね。

しかも、「以下」以下で、どの場面で「当初から3級様お断り」なのかが示されていますから、これを元に一覧表を自作して、どこで3級が「はみ子」になるのかを知ることができますよね。

じゃあ、どんな場面で「当初から3級様お断り」になっているかを確認しましょう。

「この条」とは第48条、すなわち「障害厚生年金の併給の調整」のことですね。

第48条では、障害厚生年金というフレーズが他にも出てきます。そこのところで常に「当初から3級のものを除く。」と読み加えていかないといかんってことです。

このことから、例えば、当初から3級の障害厚年の受給権者にさらに3級の受給権が生じたとしても併合は行われないってことですね(この場合は、基準障害による障害厚年に該当する場合がある。)。

次に第49条は「期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときの調整」、

第52条第4項は「その他障害による額の改定」、

第52条の2は「障害基礎年金との併合に基づく改定」、

第54条第2項ただし書きは「障害厚年の支給停止時におけるその他障害による支給停止解除」です。

あと、ちょろっと出ましたが「基準傷病による障害厚年」の支給要件でも、併合後の等級が3級の場合では支給されませんでしたから、このグループの亜種として記憶しておいてもいいでしょう。

以上のことは、第48条第1項の記述を元にそれぞれの条文内容をテキストから拾ってくれば自力で解決できることです。

これを出来合いの一覧表に塗り絵をしてみたり、にらめっこをしたり、闇雲な丸暗記をするのは「労多くして益少なし。」です。

自ら疑問を持ち、自力で調べ上げるからこそ、達成感や腹落ち感が生まれ、そのポジティブな経験が記憶に焼き付いて、覚えることを助けてくれます。

要は、出来合いの情報を受け身的に受け取るだけなのか、主体的に学び取るかの姿勢の違いです。

ただひたすら覚え込もうとするのと、宝探しをするように調べてみて「おー、そういうことなのか(*'▽')。」と感じるのとでは、同じ時間をかけたとしても、後者の方が圧倒的に精度と定着度が上がります。合格者レベルの方はとっくにそのことに気付いていて実践しています。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。」こと。

これって、併合された障害厚年の受給権が消滅するということですから、先発・後発両方とも失権するってことですね。

どっちかがグレードアップされるというわけではないんです。

なので、障害厚年の失権事由の1つに併合による場合というのがあるんでした。テキストには記載がありますよ。

障害年金の失権と聞けば「65歳到達と3級不該当3年の遅い方。」ってのが真っ先に思い浮かびますが、これ以外にもあるんでした。

私たちの勉強は、多くの場合、逐条的に学び進めるので、どうしても知識が点在しがちです。

ですが、試験問題はそんなことはお構いなしに、類似項目や関連項目との異同を問うてきたり、体系的な理解を試すようなことを問うてきます。

それへの対応は、結局、受験生任せですから、悩みの種ですよね。

あなたの周りに、点在している論点知識を結ぶつけて発想するヒントをもたらしてくれる協力者はいますか?

このブログを活用しているあなたなら、記事の端々にみられるヒントを拾って自学自習に役立てられていますよねか(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(障害厚年の)併給の調整」を整理しました。

また、疑問を持って、自力で調べるのは腹落ち度ががぜん高まるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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