日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑫~国年法6-4

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

昨日は、ドS勉強会の♪ENCORE♬でした。

台風接近のせいで急遽リアル参加できなくなっちゃった方もいて、パッと見的には寂しい絵面かもしれませんが、

「最後の最後にきてもボコボコにされるとは思いませんでいた(;´Д`)。」ってな感想を頂くくらい、

「あと、もう一伸び二伸びで合格者レベルになれるヽ(^。^)ノ。」という難易度の問題をピックアップして詰めの詰めを実施しました。

その背景があってのラストショットがこれ。

どうです?

今まで以上に達成感を感じられますよね。

これまで、訳アリ(社労士)の僕を信じて、そして、厳しいことを突き付けてきたにも関わらず、ついてきてくださった皆さんには感謝してもしきれません。

これまでの積み重ねを思う存分。本試験でぶちかましてきてくださいと祈念して送り出せられました。

あとは、真剣勝負の場を残すのみです。

「細工は流々、後は仕上げを御覧じろ。」といったところでしょうか。

 

あ、それと、試験が終わってすぐに「宇宙一早い『令和5年度』社労士試験お疲れさん会」をzoom上にて実施します。

日時は9月2日土曜日19~21時です。

今年の本試験の垢落としと言いますか、思いのたけを言い交すための企画です。

今年、受験された方のみならず、受験を検討されている方、合格者の方、元受験生の方と幅広く参加を募ります。本試験終了後の本ブログにて参加申し込みを承ります。

録画とかは一切しないざっくばらんな集まりですんで、予定を空けておいてください(試験前に「オンライン飲み会するぜ(*^^)v。」と告知するのも、僕ならではでありますが………(●´ω`●)。)。

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り12日(1週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り2週間を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「覚えられない(;´Д`)」とか、「覚えてもすぐ忘れる(;´∀`)」とか、工夫の跡がないのでは?っていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

努力は必ず報われる。

 もし報われない努力があるのならば、 それはまだ努力と呼べない。

王貞治

みなさんご存知! 「世界の王」さんですよ。

ミスター(長嶋茂雄)さんの言葉をお借りしたことがありますんで、やっぱり王さんのお言葉もお借りしようと。

どんな偉業を成し遂げた方かは説明不要でしょう。

数々の記録を打ち立て、さぞかし才能に恵まれていた方なんだろうなと思われがちですが、ジャイアンツに入団してからの最初の3年間は低迷し、トレードの話もあったんだとか。

そんな中、コーチとの二人三脚で「一本足打法」を編み出し、その習得と実践で結果を残すために、王さんは猛特訓に励んだんだそうです。

この時のエピソードとして「練習に使った部屋の畳が擦れて減り、ささくれ立った」というのは有名ですし、剣道家・羽賀準一氏のもとに弟子入りして居合を習うと共に、日本刀による素振りの指導を受け「天井から吊り下げた糸の先に付けた紙を、日本刀で切る」練習をしたという話も有名です。

この練習を面白半分に胡坐をかいたり、寝そべって眺めていたチームメイトが、あまりの壮絶さに、しまいには正座をして観ていたなんてこともあるくらいなんだそうです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいません。とにかく「努力の虫」でしたね。

「気合い入れて頑張ります。」とか、「今年こそ受かりたいです。」すら言いません。

不言実行あるのみでした。

もちろん、「これでいいんだろうか?」といった不安や悩みはお持ちでしたが、受けたアドバイスは必ず実行していましたし、知識や問題を解くスキルを自分のモノにするための執念といい意味での執着は、並大抵のものではない方ばかりでした。

なので、その努力が報われて「合格」されたといっても過言ではありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国年法」の「障害基礎年金」のうち「本来の障害基礎年金」を整理しました。

本来の障害基礎年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、国年法6回のうち4回目です。

国年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その妻に支給される。」

(平成24年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金の遺族の範囲は誰か?」と

「遺族基礎年金の支給期間はいつまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

遺族の範囲は、

「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に『配偶者』又は『子』という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、もーね、何も言うことはありませんね。「遺族基礎年金の『遺族の範囲』」なんて、それこそ何回も何十回も人によっては何百回も反復想起して、何を見なくても諳んじられるようにしているはずです。そうでなければ本試験では戦えません。

じゃあ、結局、「遺族基礎年金の『遺族の範囲』」って、誰のことですか?

はい、自分の言葉にしたものを言ってみて! 骨髄反射レベルになってますよね(; ・`д・´)。

 

………、

 

「死亡した被保険者又は元被保険者に生計維持されていた配偶者と子。配偶者は、死亡の当時生計維持されていた子と生計同一であることが必要。子は、18歳年度末までにあるか、20歳前で一定の障害状態にあり、かつ婚姻していないこと。」

くらいでしょうか。

こんなのを、今の時点で「え~とぉ(;´Д`)。」となっているようでは………です。

遺族の範囲なんて捻っても今日の問題程度です。むしろ捻りようがない。ってことは、本試験で問われたらラッキー問題です。点数上げまっすよって問題です。失点してはいけない問題です。

ちなみに、子のない配偶者は、遺族の範囲には含まれませんから、今日の問題は前半部分で誤りと即決できますね。

合格者レベルにある方なら、今の時期に見向きもしないくらい完璧に覚えていて、他のまだ怪しいところに注力しているでしょう。

このブログを活用しているあなたもそうですよね(^_-)-☆。

 

本試験に持っていく論点知識②

遺族基礎年金の支給期間は、

「①遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

 ②配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 ③子の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
四 20歳に達したとき。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、こっちもおなじみの過去問論点知識ですね。こっちも寝てても言えるようになっているはずです。

(年金)給付の失権事由ってのは、「遺族」でなくなったからってことですから、遺族の要件を欠くに至ったってことです。

なので、どんな者が「遺族」にあたるのかが骨髄反射レベルになっていれば、失権事由ってのはその裏返しだというのに気付け、覚える量をグッと圧縮することができるんでした。

詳しくは過去記事をご覧ください(上から順に2023~2019年度向けの記事です)。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

なお、遺族基礎年金の配偶者の失権事由には「受給権を有してから5年を経過したとき」なんてのはありませんから、今日の問題は後半も誤りと即決できますね。

子のない30歳未満の妻の遺族年金が5年の有期年金ってのは遺族厚年でしたね。

 

今日の問題セレクトは簡単すぎたかな。

 

今日のまとめ

今日は、「国年法」の「遺族基礎年金」のうち「遺族の範囲(失権事由)」を整理しました。

また、基本論点は骨髄反射レベルになったら記憶したと言えるということについてもお伝えしました。

 

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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