日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

2023年度合格へのカウントダウン⑬~国年法6-3

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り13日(1週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

本試験まで残り2週間を切りました。

着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。

その一方で、「覚えられない(;´Д`)」とか、「覚えてもすぐ忘れる(;´∀`)」とか、工夫の跡がないのでは?っていう方もいますよね。

こんな言葉があります。

努力は必ず報われる。

 もし報われない努力があるのならば、 それはまだ努力と呼べない。

王貞治

みなさんご存知! 「世界の王」さんですよ。

ミスター(長嶋茂雄)さんの言葉をお借りしたことがありますんで、やっぱり王さんのお言葉もお借りしようと。

どんな偉業を成し遂げた方かは説明不要でしょう。

数々の記録を打ち立て、さぞかし才能に恵まれていた方なんだろうなと思われがちですが、ジャイアンツに入団してからの最初の3年間は低迷し、トレードの話もあったんだとか。

そんな中、コーチとの二人三脚で「一本足打法」を編み出し、その習得と実践で結果を残すために、王さんは猛特訓に励んだんだそうです。

この時のエピソードとして「練習に使った部屋の畳が擦れて減り、ささくれ立った」というのは有名ですし、剣道家・羽賀準一氏のもとに弟子入りして居合を習うと共に、日本刀による素振りの指導を受け「天井から吊り下げた糸の先に付けた紙を、日本刀で切る」練習をしたという話も有名です。

この練習を面白半分に胡坐をかいたり、寝そべって眺めていたチームメイトが、あまりの壮絶さに、しまいには正座をして観ていたなんてこともあるくらいなんだそうです。

そんな中での名言です。

なるほどね~です。試験も一緒ですね。たった5%前後の合格率の戦いに挑むわけですから、中途半端な臨み方でどうにかなるもんではありません。

僕が知る限り、鼻歌交じりの楽勝ムードで合格した方はいません。とにかく「努力の虫」でしたね。

「気合い入れて頑張ります。」とか、「今年こそ受かりたいです。」すら言いません。

不言実行あるのみでした。

もちろん、「これでいいんだろうか?」といった不安や悩みはお持ちでしたが、受けたアドバイスは必ず実行していましたし、知識や問題を解くスキルを自分のモノにするための執念といい意味での執着は、並大抵のものではない方ばかりでした。

なので、その努力が報われて「合格」されたといっても過言ではありません。

残りの期間、フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国年法」の「老齢基礎年金」のうち「支給繰上げ」を整理しました。

老齢基礎年金を繰上げ支給する場合、受給権はいつ生じるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法附則第9条の2第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、国年法6回のうち3回目です。

国年法の仕上がり具合はいかがですか?

今の時期だと、過去問正答率は95%くらいが目安です。

ただし、単に〇×当たっててのではなく、論点の指摘とその内容の正確な想起ができたうえで正誤判断もあっているかどうかでの数値です。

それと、まさかまさか、「ひたすら丸暗記です(+o+)。」などという「努力したつもり」のなんちゃって勉強法なんてことはやってませんよね。

 

今日の1問

「20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。」

(平成22年度問9B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「本来の障害基礎年金の支給要件は何か?」と、

「その場合、いつから支給開始になるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

本来の障害基礎年金の支給要件は、

「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」

ですね。

 

整理の視点①

今日のは、超・超基本事項です。合格者レベルの方ほど、些末な情報に惑わされるのではなく、「自分、モノにできているだろうか?」と、基本事項の抜け漏れに注意を向けます。

もーね、寝てても言えるようになるまで何十回、何百回と反復想起して骨の髄まで染み込んでいて、骨髄反射レベルで思い出せられるようになっていますよね。

今の時期にこの程度の知識を「えぇ~とぉ(;´Д`)。」なんて言っているようでは………です。

じゃあです。この素の条文に書かれているものを試験会場に持って行く内容に加工するとしたらどうなるでしょう?

このブログを活用しているあなたなら、とっくの昔に使える状態に加工済みでしょうし、それこそいつでも取り出せられるようにガッチリ完璧に記憶しているでしょうから、楽勝ですね。

はい、思い出した!

 

………、

 

「①初診日(その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)において、被保険者か国内居住の元被保険者で60歳以上65歳未満。

 ②障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日か、それより前に症状が固定した日)において、障害等級に該当(国年は1・2級)。

 ③初診日の前日までに被保険者期間がある場合には保険料納付要件を満たしている(初診日月の前々月までの間に保険料未納が3分の1未満であるか、初診日が令和8年4月1日前であり、初診日月の前々月までの1年間に保険料未納がなく、初診日において65歳未満であること。)こと。」

でしたね。これを秒でスラスラ言える状態になってはじめて本試験会場でまともな戦いをすることができます。

つまり、スラスラ言える状態がスターラインに立っているということです。

今更のように覚え込もうとするのは、分かりやすい講義や解説を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めた程度で理解して記憶したような気になっていたツケをこの超直前期に払わされているに過ぎません。

これまで正しい努力をしてきたのか、努力するふりをしてきたのかの違いです。

このブログを活用しているあなたなら、屁でもない内容ですね。

で、この基本事項をつかって、本問へのあてはめをしてみると、

「20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって」とありますから、初診日において国年第2号被保険者なので初診日要件を満たします。

また「障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば」とありますので、障害認定日要件も満たします。

最後に「保険料納付要件を満たしている場合、」ともありますんで、本来の障害基礎年金の支給要件を満たし、受給権が発生しますよね。

で、この問題の引っ掛けポイントと思しきは「20歳未満」というフレーズです。

これになぜか引きずり込まれて「20歳前傷病に基づく障害基礎年金」の話に飛んで行ってしまう方がいます。

本来の障害基礎年金の支給要件を最初の時点で完璧に覚えていないことと、20歳前傷病との異同を整理していないことが原因ですが、こういう方って結構います。初学者のときの僕もそうでした。

何でこんなのに引っ掛かるんだべ?と思って、自己分析をしてみると、僕の場合は、「20歳前=20歳前傷病」というように短絡的な発想をしていたことが分かりました。

だって、講義ではさぁ、「ここんところ勘違いする方が多いですから場面の違いを自分なりに整理しておきましょうね。」なんてコメントありませんでしたもん。確か。

当り前のようにお話しされる流暢な講義を聴いたり、テキストの字面を眺めているだけでは、そうした勘違いやミスリードに気付かないんですよ。

問題を解いて、間違えて、何で間違ったのかを知識のせいにするのではなく、場面の違いや整理の仕方に問題があるとして思考方法を変えない限りは、いつまでたっても合格基準を超えることはできません。

これまでの勉強で、どれだけ脳みそに汗をかいてきたかの違いが実力の差になって、今、私たちに目の前に現実として突き付けられているんです。

 

本試験に持っていく論点知識②

支給開始時期は、

「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」

ですね。

 

整理の視点②

昨日も出てきた内容ですね。読めば分かります。

なので、本問のように受給権は20歳前に発生するけれども、実際の支給開始が20歳になってからなんてことはありません。

ここでも20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給要件あたりの覚え方が雑な方だと「こんなのあったっけかな~。うん、あったような気がする。間違いない。」といった思考とも言えないようなことを当たり前のようにやってのけます。

そりゃ、いつまでたっても「知識があやふや。」だの「足りない。」とかってなりますわな。

本当は、あやふやとか足りないのではなく、記憶する段階で、何を記憶の対象とするかの精査と、その場で何を見なくても覚えきってしまうという過程を経ずに何となくボンヤリとしたことしかやっていないからに過ぎません。

そう、最初っから覚えるべきことを覚えきれていないんですよ。そんなもん反復したって何も出てくるわけがありません。出てきたとしても断片的で使えないゴミ情報ばかりです。

聞き覚えのある内容だからといって、正確に記憶しているとは限りません。むしろ、「何となく知っている=勉強した」という錯覚にとらわれているに過ぎません。

で、合格される方ってのは、情報の精査・整理と、いつでも使える状態で覚えるということを最初の段階から徹底します。

なので、勉強の内容も「今日は国年の強制被保険者をやりました。」といった「勉強内容=表題のみ」の報告ではなく、

「今日は国年の強制被保険者をやって、資格要件は4つの観点に整理し、①国籍要件、②国内居住要件、③年齢要件、④その他要件となる。国籍要件はどれも不要で、国内居住要件は………。」といった「勉強内容=本試験会場に持って行く内容の中身」の報告になります。

あとは忘れない程度に間隔を空けて反復想起をするだけですから、地力がぐんぐんつくのは当然ですよね。

このブログを活用しているあなたも、データベースづくりの段階で下地作りが十分にできていて、今はとにかく骨髄反射レベルのするための光速回転をしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「国年法」の「障害基礎年金」のうち「本来の障害基礎年金」を整理しました。

また、合格者レベルの方は、記憶する段階で手を抜かないということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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