みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り80日(11週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族厚生年金の)支給停止」を整理しました。
遺族厚生年金について、どんなときに支給開始年齢に関する支給停止がされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「独自給付」から「障害手当金」(厚年法55~57条)を整理します。
「特例遺族年金」は飛ばします。「そんなもんがあるんだな~。」くらいで十分でしょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「障害手当金」は12肢(類題含めて14肢、それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「障害手当金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して【 A 】を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。」
(平成26年度選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害手当金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
②法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの内容ですね。支給要件なので、超超基本事項です。
っと、その前に、そもそも障害手当金って、どういう保険給付でしたっけ? 概要はどんなものかってことですよ。はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに、一時金を受け取ることができる制度。」(年金機構のHPより抜粋。)
でしたね。
障害厚年よりも軽いというのと、一時金でというのがポイントでしたね。あとは、厚年法の独自給付であることですね。
じゃあ、どんなときにもらえるのってのが支給要件の話です。ポイントは4つ。
1つ目は「疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者」であること。
要は初診日において被保険者じゃないとだめよってことですね。本来の障害厚年とここは一緒。
2つ目は「当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた」ことであること。
そのまんまなんですが、ここは本来の障害厚年と違いますね。
じゃあ、本来の障害厚年って治ったことに関してどんな内容でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において」でしたね。
言い回し方がチョイと違うんで、う~んとなるかもしれませんが、こっちの場合は(初診日から1年半経過した日に)必ずしも治っていなくてもいいというのが違いですね。
5年と1年6月の違いだけではありませんよ。障害手当金の方ははっきりと「治った日において」であるのに対し、本来の障害厚年は「1年6月を経過した日において」ですからね。ただし、こっちの方は、その間に治った日があるならその日においてとなりますよっていうだけです。
ポイントの3つ目は「その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」であること。
障害厚年よりも軽い場合ですから、4級以下ってことですね。具体的な内容は試験対策上は知らなくてもOKです。
4つ目は「法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」こと。
最後に条文の引用がきちゃいましたが、法第47条第1項ただし書ってのが何かは、前に整理しましたから何のことかはわかりますね。これです。
「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」
保険料納付要件の話ですね。
つまり、障害手当金についても保険料納付要件は問われるってことです。ただし「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があ」る場合についてです。
こうやってみると、障害手当金と本来の障害厚年の異同が何かがはっきりしますね。
ってことは、同じところは「本来の障害厚年と同じ。」と覚えることで省エネが図れます。
違うところは「本来の障害厚年はこうだが、障害手当金はこう。」と違うとことだけを鮮明にして記憶することができますね。
こうすることで、省エネと正確さの両方を達成しようというわけです。
とはいえ、本来の障害厚年の支給要件がグダグダだと話になりません。
いざ「本来の障害厚年の支給要件は何?」と問われても、鼻歌交じりに思い出せられるくらいにはなっていますよね?
残り80日ほどの期間、こうした楽勝ポイントがどれだけ蓄えられるかが勝負です。
繰り返し思い出す時間の割合を増やしていきましょうね。
今日のまとめ
今日は、「障害手当金」を整理しました。
また、省エネのために既存知識との紐づけをするのが良いが、その既存知識はガチガチに固めておくことが前提ということについてもお伝えしました。
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