日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り81日(11週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚生年金の)失権」を整理しました。

 

遺族厚生年金における妻の失権事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」から「支給停止」(厚年法64条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「支給停止」は、小見出しで「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」「同順位者内での支給調整に係る支給停止」「所在不明による支給停止」とに枝分かれしていて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」が1肢(類題含めて3肢)、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」が4肢(類題含めて5肢)、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」が6肢(類題含めて10肢)、

「所在不明による支給停止」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」は「1個」の知識、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」は「1個」の知識、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」は「2個」の知識、

「所在不明による支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。」

(平成29年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金について、どんなときに支給開始年齢に関する支給停止がされるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

「ん? なんじゃこりゃ('Д')。」となりそうな内容ですね。全体として、労災や国年の遺族年金にはなかった支給停止事由です。ポイントは2つ。

1つ目は「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。」こと。いわゆる若年停止というやつですね。

こっちの方は、遺族(補償)年金にも同じものがありました。ただし、兄弟姉妹が遺族厚年では遺族とされませんから、その分の若年停止は厚年にはありません。

なお、若年停止される遺族が「遺族」となるためには55歳以上でなければならないというのは、労災と同じです。

地味な話ですが、配偶者のうち支給停止がかかるのは「夫」だけで「妻」は支給停止にならないんですね。

ポイントの2つ目は「ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。」こと。こっちは労災にはなかった話ですね。

要は、夫が遺族厚年の受給権者であった場合であり、夫に遺族基礎年金の受給権もある場合には、若年支給停止はかからないよってことですね。

つまり、夫・父母・祖父母が遺族厚年の受給権者の時(いずれの者も55歳以上。)は、60歳に達するまでは若年支給停止がかかるんだけど、夫だけは、遺族基礎年金の受給権があれば支給停止されないってことですね。ってことは、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計同一なのかどうかがポイントになってきます。ここでも遺族基礎年金の遺族の範囲の知識が正確かどうかが問われてきますね。

で、この情報を基に本肢を検討すると「15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、」とありますから、夫については遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権が発生し、若年支給停止もかからないということが分かります。この部分は正しいですね。

続く「子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、」というのも、両方の受給権があることから正しいと言えます。

その次「子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、」の部分は、子の遺族基礎年金の失権事由を検討しないといけませんが、18歳年度末で失権というのは寝てても思い出せられるはずです。なお書きの「本問の子は障害の状態にはなく、」の部分があるので、この子が18歳年度末後、20歳に達するまでの間のことは考慮しなくてもいいですね。

ってことは、本肢の場合、子が15歳の時点で遺族基礎&厚年の受給権が発生し、途中、18歳年度末に達したことにより、子は遺族基礎年金の受給権を失権しますね。

それにより夫は「子のある配偶者」ではなくなり、夫の遺族基礎年金の失権しますね。

この時点で夫は58歳なわけですから、60歳未満で遺族基礎年金の受給権を有さない夫ということで若年支給停止がかかりますね。したがって「その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。」というのは正しいということになります。なお書きの「設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。」から、夫については遺族厚年の失権事由は生じていないものと読まなければなりませんね。

したがって、本肢は正しいという結論になります。

ふぅ~。丁寧めにあてはめをしましたが、合格者レベルの方であれば、このくらいのあてはめなら30秒くらいでできるようになっていますね。

年金科目は、ここんところ事例問題が多いですが、それほど複雑な事例だとは思いません。

以前にも書きましたが、事例問題で手間取るというのは、そもそも論点知識の記憶があやふやなのか、あてはめの訓練不足かのどちらかです(論点知識があやふやだと、そもそも、何が問われているか?=論点が何か?の読み取りすら遅くなるというのはありますが。)。どっちも足りないってのもあるでしょう。

だとしたら、比較的多くの受験生が苦手としている事例問題がスラスラ解けるようになるってことは、頭一つ抜け出して合格基準を満たすうえで必須のスキルということだと思いませんか?

今後の本試験難易度を上げようとするのなら、事例問題は増えるでしょうね。

そうなると、ますます時間不足との戦いがシビアになってきますよね。だとしたら、どこで時短を図るかの対応に迫られてくることになります。

もちろん、そのために事例問題集なんてのを買ってやり込むことはありません。過去問から抜粋して訓練すればいいんです。

新しいものに手を出す暇なんてないはずですから。既存のものの使い方を変えるという工夫で、これまでとは違った脳トレは可能です。

このブログを活用されているあなたなら、とっくにやっていますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)支給停止」を整理しました。

また、時短のために事例問題対策は重要ということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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