日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り178日(25週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「移送費」を整理しました。

移送費の支給対象は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

 ②①の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

 ③保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
三 緊急その他やむを得なかったこと。

 ④移送費は、当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給することとされたこと。従って、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはならないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

傷病手当金」(健保法99条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

傷病手当金」は小見出しなしが28肢(類題含めて35肢)、

小見出し傷病手当金の支給期間」が1肢(類題含めて2肢)、

「その他」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

傷病手当金」の小見出しなしは「9個」の知識(ただし、老齢基礎&老齢厚年との併給調整の論点が1つ混じっていますね。)、

小見出し傷病手当金の支給期間」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識(支給要件の問題が1肢含まれてますね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。」

(平成21年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中である場合にはどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。 なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ること。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは通達からのセレクトですが、読めば分かりますね。

前段は、介護休業中であったとしても、傷病手当金や出産手当金の支給要件を満たしていれば、それらは支給されるんだよってことですね。

「介護休業していたら『療養のため労務に服することができないとき』には当たらないんじゃないの?」って思いますよね。

はい、よく読みましょう。出だしで「傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、」ってなっていますよね。

したがって「療養のため労務に服することができないとき」っていうのは、織り込み済みな訳です。

つまり、この通達のケースは、労務不能になっているときと介護休業がたまたま重なっただけってことです。

事例問題形式で出題されたとしても、傷病手当金や出産手当金の支給要件の一つ一つを思い出してあてはめをすれば、何てことはありませんね(*'▽')。

再出題されるとしたら、事例問題でしょうね。

後段もおなじみの内容ですね。報酬と認められる経済的利益を得ている場合には、調整の対象だよってことですね。

傷病手当金や出産手当金の調整って、覚えることが多いような気もしますが、結局のところ、傷病手当金の額になるように整えるってだけなので、理屈さえわかってしまえば多くの問題は秒で解けるようになりますし、細かめの枝葉の知識を付け加えるだけなので、出題されたらサービス問題ですよね。

それと、今日の問題は、介護休業と労務不能が被ったときの通達でしたが、育児休業労務不能が被ったときにはどうなると思いますか? はい、考えた! 未見の事象にフリーズするのは、脳みそのトレーニングにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金または出産手当金の支給額について調整を図ること。」

です。

あれれ? 今日の論点知識の通達と瓜二つですね。というか「介護」の文字が「育児」に変わっただけという………。

そりゃぁ、介護休と育休って、同じ法律で規定された休業ですから、対象とされる家族の違いはあっても、目的は一緒ですよね。

だとしたら、傷病手当金や出産手当金との関係性についても同じ扱いになるだろうというのは、無理筋ではありません。

テキストにも「育休の場合でも同じ。」といった趣旨の記載があるはずです。

こうやって、少し視点をずらした出題に振り回されるのか、既存知識を使いこなして筋の通った考えに基づいて得点を重ねるかの違いが、合格基準を突破するか否かの違いです。

普段から、講義を聴くだけだったり、テキストの文字を眼球運動しているだけで理解と記憶ができたと勘違いするのか、自己解説でき、それが九九レベルで即答できるようになっているところまで高めたのかの違いが本試験での点数に如実に表れます。

このブログを活用しているあなたなら、思考するのはもちろんのこと、似たような話にどうなるか?という思考訓練もやって、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「傷病手当金」を整理しました。

また、少し視点をずらす訓練も本試験問題を解く上で必須のスキルだということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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