みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り179日(25週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「訪問看護療養費」を整理しました。
訪問看護療養費の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、
「移送費」(健保法97条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「移送費」は9肢(類題含めて14肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「移送費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。」
(平成17年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「移送費の支給対象は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
②①の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
③保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
三 緊急その他やむを得なかったこと。
④移送費は、当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給することとされたこと。従って、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはならないものであること。」
ですね。
整理の視点
今日のはプチ応用ですが、読めば分かりますね。
まず①。これは支給要件の条文本則。
「どんなときに?」の部分で「被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、」とありますから、この文言より保険給付としての療養の給付(保険外併用療養費での療養含む。)を受けるための移送でなければならないことが伺い知れます。
②も条文本則で、保険者が必要と認めたものという追加の要件の話ですね。
③は、それを受けての施行規則で、3つの条件をすべて満たさないとだめなのよと。
特に第1号で「法に基づく適切な療養」とありますから、いわゆる「ヤミ医者」の施術はアウトってことになります(ブラックジャックの元に移送されたとしても移送費は出ないってことですね(・´з`・)。)。
最後に④。ダメ押し的な通達です。
ここでも、「当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、」とありますから、療養が保険診療でなくてはアカンということが読み取れます。
で、何でここまで保険診療にこだわるのかというと、④の通達の冒頭で、こんなことが書かれているからです。
「移送に係る給付については、負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、その経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にするとの考え方から、平成6年10月1日より移送費として現金により支給することとされたこと。 子これは今般の制度改革の一環として療養の給付に関する規定の整備が行われたことに伴い、従来療養費の支給として行われてきた移送費について、新たに現金給付として位置付けることとしたものであり、これまでの移送費に係る制度の運用の実績を踏まえ支給要件の明確化等の措置を講じたものであること。」
へぇ~、移送費って、元々は療養費の一環として支給されていたんですね(*'▽')。
療養費って、療養の給付等を行うことが困難であったり、被保険者がやむを得ず保険医療機関等以外で医療サービスを受けた場合に支給されるものでした。
だとしたら、保険医療以外の場合の移送でも療養費として支給されることが可能ですよね。
そうしたことの整備をするために、移送費として独立した保険給付とし、保険医療に伴うものに限って移送費の対象としたのでしょうね。
とまあ、背景的なことを書きましたが、そんなことを知らなくても、「移送費の対象は保険医療に関するものに限る。」とだけ覚えてしまえば十分ですね。
ただし、次の範囲である「傷病手当金」の場合、支給要件の「療養のため」には保険診療のみならず、自費診療も含むという過去問論点知識がありますから、これとごっちゃにならないよう、必ずセットで覚えてしまい、反復想起もセットで行いましょう。
そんなことを念押ししなくても、このブログを活用しているあなたなら、とっくに気づいていて、対策も織り込み済みですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「移送費」を整理しました。
また、覚えるだけで済む論点は、深入り無用で骨髄反射で思い出せられるだけで十分だということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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