みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り180日(25週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「療養費」を整理しました。
療養費の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において『療養の給付等』という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、
「訪問看護療養費」(健保法88条)と、
「指定訪問看護事業者」(健保法89~96条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「訪問看護療養費」は13肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、
「指定訪問看護事業者」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「訪問看護療養費」は「8個」の知識、
「指定訪問看護事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。」
(平成25年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「訪問看護療養費の額はいくらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。」
ですね。
整理の視点
今日のも超基本事項です。保険給付の「額」の話ですから、支給内容ですし、なんぼ?ってな内容になるのはよろしいですね?
では、かみ砕いていきましょう。
骨組みとしては、
「訪問看護療養費の額は、~~費用の額から、……額(中略)を控除した額とする。」というのが読み取れますので、何かの額から引き算をするんだなというのが読み取れます。
こうやって、条文構造を先に読み取ると、大枠が見えた状態になりますよね。あとはその骨格に細かな肉付けをしてやるだけなので、やるべきことが分かり、今どの辺に自分がいるのかが分かるので、思考の迷子に陥ることもありません。
理解が遅いとか、なかなか覚えられないという方は、多分、闇雲に字面を追っているだけなのでしょう。
地図も持たずに見知らぬ街を歩くようなもんです(それはそれで楽しいですが。)。
次に「~~」「……」の部分を見てやると、
「当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、」
「その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額」
となっています。
前者の方は、一本道なので意味は取りやすいですね。
じゃあ、結局、どういうことを言っているんでしょう? はい、考えた!
………、
「訪問看護療養にかかる実際の費用として想定される金額」ってことですね。
で、その額を厚生労働大臣が定めた基準で算定するんですと。
じゃあです。厚生労働大臣が基準を定めるときの諮問先はどこでしょう?
出題歴ありますよ。しかも「厚生労働大臣の相談相手」って論点だ。さあ、どこでしょう? テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「中央社会保険医療協議会」ですね。
(「厚生労働大臣は、前項【今日の論点知識の条文のこと】の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。」法第88条第5項)
訪問看護という専門性のある医療サービスに関する話で、全国一律の基準であるべきですから、答えはこうなりますね。
話を戻しましょう。
後者の方は、条文が引用されていますから、それを引き直してやると、
「第74条第1項各号に掲げる場合の区分」というのは、一部負担金の割合の区分ですから、年齢と所得によって3割だったり、2割だったりっていうアレです。
「第75条の2第1項各号の措置」というのは、一部負担金の減免等のアレです。
したがって、
「その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額」というのは、
訪問看護療養に要した費用に一部負担金割合を乗じた額ということになりますし、その後にあるカッコ書きの意味を足してやると、ここで乗じる一部負担金割合が減免等の措置が講じられているのであれば、その率を用いますよってことです。
で、
「当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、」
「その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額」が、訪問看護療養費の額となるのですから、
結局のところ、「訪問看護療養に要した額-その際の一部負担金の額」が訪問看護療養費の額だってことです。
入院時食事療養費や入院時食事療養費、保険外併用療養費も同じような建付けです。
これがテキストには載っているでしょう。
何んとな~く眺めて済ませるのと、自分なりに何が書いてあるんだ?と疑問を持って自力で解決するのとでは印象が全く違って風景も別モンですよね。
私たちの脳は、印象に残ったものを記憶しようとしますから、覚えるためのひと手間として、自分なりに考えて「これで良し」としたものを覚えりゃいいわけです。
このブログを活用しているあなたなら、毎日の積み重ねで、脳みそにたっぷり汗をかき、歩留まりのいい記憶の定着が図れていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「訪問看護療養費」を整理しました。
また、自ら立てた疑問を解消することが勉強であり、記憶として定着させるための基本だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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