日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り181日(25週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険外併用療養費」を整理しました。

患者申出療養の申出は、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第63条第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「療養費」(健保法87条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養費」は17肢(類題含めて21肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。」

(平成24年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「療養費の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において『療養の給付等』という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、超基本事項ですね。皆さんにしてみれば、九九レベルで即答できるようになっていると思います。

条文の造りとしては、「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」という基本パターンです。

支給要件の条文なんだから当たり前ですよね。どんなときに支給要件を満たした結果、保険給付がされるかという話なのですから。

なので、試験問題として問われるのは、この3つのうちのどれかだってことです。

この思考の枠組みを論点出しをするときに使えばいいわけです。また、知識として身に着けるときにも、今、自分が何について理解と記憶をしようとしているかの目安にもなりますよね。

そんな情報の整理をするのが勉強です。

講義を聴いたり、テキストを読んだり、過去問を解くというのは、あくまで情報整理をしたうえで理解と記憶をするための予備段階に過ぎません。

分かり易い講義を聴いたり、見栄えの良い資料やテキストを眺めることを勉強だと思っている方は、そりゃぁ、いつまでたっても使える知識は身に着きませんわな(・´з`・)。

で、本筋に戻ると、

「誰が?」は、「保険者は、」、

「どんなときに?」かは、「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において『療養の給付等』という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、」、

「どうなるか?」は、「療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」

ですね。

じゃあ、本問で問われている箇所、すなわち、知識として知っていなくてはならないのは、この3つの要素のうちどれか?と考えるのが論点出しをするときの思考方法です。

じゃあ、今日の問題で問われているのは、3つのうち、どれですか? はい、言ってみて!

 

………、

 

2つ目の「どんなときに?」ですね。

なので、本問は、「療養費はどんなときに支給されるか?」についての知識を問うているわけです。

で、「どんなときに支給されるか?」というのを「支給要件は何か?」と言い換えているに過ぎません。

この論点出しの技術を身に着けていると、出題歴のない未見の問題であったとしても、何が問われているかが分かります。

それができれば、自分の持てる知識を総動員して、「多分、こういうことになるだろう。」という根拠を持った判断をすることができるようになります。

その結果、何んとな~くというフィーリング任せの解答がなくなり、得点力もアップします。

つまり、普段から考えて学んだことが試験本番で活かされるということです。

話を論点知識の整理に戻しましょう。

今日の本丸である、

「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において『療養の給付等』という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、」

は、「又は」でつながっていますから、2つの場合に分けることができます。

では、それぞれ、どのような場合になりますか? はい、分けた! テキストチラ見するのは、ただの眼球運動でしかありませんよ(/・ω・)/

 

………、

 

「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において『療養の給付等』という。)を行うことが困難であると認めるとき、」と、

「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき、」

ですね。

1つ目の方は、末尾が「~~とき、」となっているので、判断しやすいですが、2つ目の方は、どこまで行ったらいいんだろう?となりますよね。

けど、「~~とき」と対になっていることに気づけば、この2つの塊になることが分かります。

このように、意味を踏まえながらパーツを切り出すことがテキスト読みをする際に、脳みそを働かせるべき内容です。

「テキストの記載のこの部分、どういうことや?」という疑問なしにテキストの字面を眺めたって、理解はおろか、記憶になんか残りゃしません。

覚えられない、思い出せられないというのは、実は、そもそも覚えきっていないことが原因だったりします。

だからこそ、その日の学びの締めくくりとして、理解できて記憶できたことの中身(タイトルではない!)をざっと復唱して覚えたかの確認をすべきなんです。

ほとんどの受験生が、ただの「やりっぱなし」だから、基本事項すらたどたどしくしか言えないんです。

で、支給要件の2つですが、それぞれに気を付けないといけないポイントがありますね。

1つ目のは、いろいろ並んでいる保険給付名。

過去問でもこの点が問われたことがありますし、過去記事でも書いたことがあります。

要するに、療養の給付と療養に関する給付を保険医療機関等以外から受けた場合だということです。

「療養に関する給付」というのは、法63条第2項に出てくる用語で、食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養は療養の給付には含めないよっていう条文の中で出てきます。

医療機関等で受ける医療サービスではあるものの、療養の給付そのものではないことから「療養に関する給付」と一括りに呼んで区別しているんです。

こうやって、条文に出てくる文言を使いこなすと、覚える量を減らすことができますし、正確な記憶にもつながります。

2つ目のは、単に保険医療機関等以外から医療サービスを受けただけでなく、「保険者がやむを得ないものと認め」たものでなくてはならない点。

こうやって、気を付けるべき箇所(=試験で問われたことがある箇所で、自分がうっかり見落としそうな箇所。)がどこかな?と考えることがメリハリのある学びにつながります。

このブログを活用しているあなたなら、掛け声だけの「メリハリを付けよう」で終わることなく、実際にどこがポイントで、どこが流してもいい箇所なのかの自己説明ができるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「療養費」を整理しました。

また、技術を身に着けると、出題歴のない未見の問題であったとしても、何が問われているかが分かり、根拠を持った判断ができるようになるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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