みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り277日(39週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「療養補償給付」を整理しました。
療養の給付のうち、移送にはどのようなものが該当するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①業務災害の発生直後に重症患者を災害現場から労災病院に病院備え付けの救急車をもって移送した場合、監督署長の承認の下に特に労災病院に転院のため救急車をもって収容する場合は移送の範囲に含まれる。
②病院の自家用車を用いた場合でも、請求額が社会通念上妥当と認められる場合は全額が支払われる。
③災害現場で医師の治療を受けずに医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は移送費として支給される。
④遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲に属さない。」
(結局のところ、傷病労働者が診療を受けるために電車、バス、車等で医療機関へ赴くための移動で、政府が必要と認める範囲のものってこと。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「休業補償給付」から、
「休業補償給付」(労災法14条)、
「休業補償給付の不該当・その他」(労災法14条の2他)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「休業補償給付」は、小見出しなしと「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」に枝分かれしていて、
小見出しなしは7肢(類題含めて10肢)、
「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は4肢(類題含めて7肢。それとまるっと1問。)、
「休業補償給付の不該当・その他」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「5個」の知識、
「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は「3個」の知識(ただし、1つは特別支給金の話。)、
「休業補償給付の不該当・その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。」
(平成16年度問4A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「所定労働時間の一部につき労働した場合に『賃金を受けない日』となるのは、どんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
②通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は『休業する日』として取扱うこと。 なお、当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から4日以降の日については、『休業する日』に該当しないものであるので念のため。」
ですね。
整理の視点
論点知識①が長くて、いや~な感じですが、今日の問題を解く上での前提知識ですし、最近の出題傾向のような5肢1問丸々使った事例問題でも出しやすい条文知識なんで、ついでにやっつけておきましょう。
①は、本文とただし書きに分かれていて、本文はそもそもの支給要件と1日丸ごと労務不能の場合の休業補償給付の額の話。ただし書きは一部労働不能で、一部賃金の支払いがあった場合の休業補償給付の額の話なのはいいですよね。
支給要件としては、
「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため」
「労働することができないために」
「賃金を受けない日の」
「第4日目から支給するもの」の4つをクリアする必要がありましたね。
んでもって、支給内容(額)は「1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。」でした。
これが1日につき一部労働し、それへの対価が支払われた場合(労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る場合)には、
「給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。」んでした。
すっ飛ばしたカッコ書きの詳しい話は過去記事で書いてますんで、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
じゃあです。「所定労働時間の一部につき労働した場合に『賃金を受けない日』となる」すなわち、休業補償給付が支給されるべき日ってのはどんな日なのかっていうのが論点知識②の話です。
なになに、「通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は『休業する日』として取扱うこと。」とな。
つまり、仮に平均賃金=休業給付基礎日額が¥10,000だった場合で、一部労働に対する賃金が¥4,000である場合で考えてみましょう。
まず、論点知識①のただし書きによれば、
(¥10,000-¥4,000)×100分の60=¥3,600を休業補償給付として支給すべきことになります。
これを論点知識②に即していえば、事業主からの休業補償が¥3,600未満だった場合には「休業する日」として扱う、すなわち、休業補償給付が支払わられるべき日ということになりますね。
ここで気を付けなければいけないのは、仮に事業主からの休業補償が支払われたとしても、その額がこの例の場合だと¥3,600に満たなければ、論点知識①ただし書きの場合の休業補償給付が支給されるということです。
どういうことかというと、一部労働の対する賃金が¥4,000で、事業主からの休業補償が¥3,500の時には、「平均賃金と実働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないとき」に該当しますから、「休業する日」として休業補償給付が支給されることになります。
トータルで¥10,100が労働者の元に入ることになりますが、それはたまたまそうなるだけのこと。
実際には民間の上乗せ補償の保険を活用して平均賃金の100%の補償ができるようにカバーします。
あと、なお書きは当たり前のことですね。
「平均賃金と実働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないとき」が「休業する日」のですから、
「当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合」は「休業する日」ではないんで、当然、休業補償給付は不支給になりますよね。
結局のところ、一部労働に対する賃金が支払われたときの休業補償給付の支給要件ってどうなん?ってことなんですよね~。
計算的な要素が入ってくるんで、苦手感を持つ方も多いでしょう。
けどね、今日の論点知識の場合の計算の要素って、つまるところ、どういう思考手順で支給要件が満たされているかを判断するための一要素に過ぎないんですよ。
私たちの日常生活の中でも四則演算をしながら過ごすことってしょっちゅうありますよね(例えば、仕事や家事の段取りを決めるときの時間見積もりや単価見積など。)。
何も試験勉強だからと言って身構えるほどのものではありません。
でもねです。
試験勉強になると………、ですよね。
こういう場合は、例えば支給要件ならいくつの要素からなっているかに(論点知識①の本文部分でやったように)分解し、その手順一つ一つの確認脳作業をする中で、どこで計算的要素が出てくるかを確認するとよいでしょう。
一度にぜ~~んぶ理解しようと「手抜き」するから頭の中がごちゃ~っとするんです。
急がば回れではありませんが、一度の機会に頭を使う部分ための情報を少なくするというのは、無駄な脳みそへの負荷を軽くしてくれますから、むしろ効率的ですし、理解と記憶にもプラスになります。
丁寧に勉強するというのは、こういうことなのですよ。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、過去問レベルの内容であれば、ブイブイ使いこなせられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(休業補償給付の)所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」を整理しました。
また、最初から全部をいきなり理解しようとせず、パーツごとに分解したほうがよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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