みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り271日(38週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「遺族補償一時金」を整理しました。
遺族補償一時金の遺族の範囲は誰でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
②遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、①各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「通勤災害」から、
「療養給付」(労災法22条)、
「休業給付」(労災法22条の2)、
「障害給付」(労災法22条の3)と、
「介護給付」(労災法24条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「療養給付」は小見出しなしと小見出し「一部負担金」に枝分かれしていて、
「小見出しなしが3肢(類題含めて4肢。それとまるっと1問。)、
「一部負担金」は2肢、
「休業給付」は1肢、
「障害給付」は1肢、
「介護給付」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養給付」の小見出しなしは「3個」の知識、
「一部負担金」は「2個」の知識(これって、後で出てくる費用負担のうちの一部負担金の論点と被るんですけどね。)、
「休業給付」は「1個」の知識、
「障害給付」は「1個」の知識、
「介護給付」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。」
(平成20年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「通勤による疾病の範囲については、どのように定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
②①の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。」
ですね。
整理の視点
論点知識は、ロジック的には難しくはないのですが、問題文との絡みで、どのように使える状態にするのかがチョイと厄介です。
まず①。読めばわかりますが、療養給付というのは、通勤により負傷したり、疾病にかかったりしたときに支給されるものです。
ただし、疾病に関しては、何でもかんでもというわけではなく、カッコ書きにもあるように、省令で定められたものに限られます。
じゃあ、どんなものが定められているかというのが②の中身でこうなっています。
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。」
「その他」でつながっていますから、「通勤による負傷に起因する疾病」と「通勤に起因することの明らかな疾病」は並列の関係ですね。
ここで注意が要るのは、業災のように具体的な原因についての列挙がない点です。
業災の場合には、労基法施行規則第35条及び別表1の2において詳細な原因についての列挙があります。
しかし、通災の場合にはそのような定めがなく、論点知識②があるだけです。
つまり、労災法本則や施行規則で労基法の準用をしているわけではないんです。
これって、既視感のある話ではないでしょうか?
平成18年度選択式ですね。こんな問題でした。
「労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、【 A 】で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、【 B 】で定められている。業務上の疾病として【 A】 の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他【 C 】である。通勤による疾病として【 B 】に定められている疾病は、【 D 】に起因する疾病その他【 E 】である。」
つまり、今日の問題は、この選択式の焼き直しだってことです。
なので、考え方としては、労災法の業務災害というのは、元々労基法の災害補償を保険給付化したものだから、出所は労基法であるのに対し、通勤災害というのは、元々労基法にはなく、後から労災法独自のものとして制定されたという経緯があるから、労基法に依拠するのではなく、労災法に依拠するってことです。
ということなので、問題文にあるような「業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。」ってことはあり得ません。
しかも、業災についての労基法施行規則別表第1の2に列挙されている疾病って、経験則的に業務との相当因果関係が認められるものです。
別の言い方をすると、定型的な業務からその疾病に罹患するということがわかっているということです。
ところが、通勤については態様が種々様々で、一様にこの通勤からこの疾病が発生するという相当因果関係を読み取るのは困難です。
なので、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。」としか言いようがないんですね。
ってなことは、過去問論点知識の理解の前提として知っておいてもよいでしょう。
背景的な理解があると、それを原理原則のように考えて、未知の問題を解く足掛かりになったりします。
表面的な事柄を追って記憶するのはもちろんのことですが、過去問をきっかけとして、その科目の背景といいますか、基本思想みたいなものを深掘りするのもありでしょう。
ましてや、最近の労災法の問題は、現場で考えさせる傾向にありますから、普段からの自考力の準備が欠かせないといえます。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「療養給付」を整理しました。
また、背景的な理解が未知の問題にぶつかったときの解決の糸口になるということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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