みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り272日(38週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族補償年金の)受給資格者・受給権者・手続き」を整理しました。
遺族(補償)年金の受給資格要件の一つである障害の状態とは、どんな状態でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から、
「遺族補償年金前払一時金」(法附則60条)、
「遺族補償一時金」(労災法16条の6~16条の8他)、
「受給資格の欠格」(労災法16条の9)と、
「葬祭料」(労災法17条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「遺族補償年金前払一時金」は1肢、
「遺族補償一時金」8肢(類題含めて10肢)、
「受給資格の欠格」は3肢(類題含めて5肢)、
「葬祭料」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「遺族補償年金前払一時金」は「1個」の知識、
「遺族補償一時金」は「2個」の知識、
「受給資格の欠格」は「1個」の知識、
「葬祭料」は「1個」(他にも覚えるべきことはあるけど、対応する過去問が古いものしかない。)の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。」
(平成19年度問6E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族補償一時金の遺族の範囲は誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
②遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、①各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。」
ですね。
整理の視点
もーね、超おなじみのやつですよ。今日は、その「遺族の範囲シリーズ」(なんか、江戸川乱歩や横溝正史っぽいタイトルやな(´゚д゚`)。)の第2弾でございますわよ。
さあ、このブログを活用しているあなたなら寝ててもスラスラと言えるようになっていますよね?
論点知識②で言ってるのは、①の記載順がそのまま受給権者順ってことですから、素直に①だけを覚えればいいんですが、それぞれにうっかりポイントがあるんで、注意を払ってみていきましょう。
まず①の第1号。第1順位は「配偶者」こんだけ。
どこがうっかりポイントなの?って思いますが、「配偶者」ってことは、妻と夫の両方を含んだ概念ですよね。
じゃあ、遺族(補償)年金の遺族の範囲と比べてみてどうでしょう?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「①労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた、
②配子父孫祖兄
③妻以外は厚生労働省令で定める障害の状態にあるか、年齢の条件がある
ア 子・孫は18歳年度末
イ 夫・父母・祖父母は55歳以上(60歳までは支給停止)
ウ 兄弟姉妹はアかイのどちらかに該当」
でしたね。
ここでも第1順位は「配偶者」なんだけど、「妻」の場合には、労働者の妻であることと、その者の死亡当時に生計を維持されていたこと以外に条件がないのに対して、「夫」の場合には、さらに年齢又は障害状態になければならないという条件が付くんでした。
しかしながら、遺族補償一時金の場合、妻と夫とを区別する条件が付いていないので、配偶者であればOKとなるんですね。
ただし、遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給権者が1人もいないことが大前提ですから、この場合の配偶者は、遺族補償年金については失権したか、当初から受給権者でなかったという条件は付きますよね。
次に第2号。ここにもうっかりポイントというか、どういうことって内容があります。
対象者は「子・父・孫・祖」なんですが、「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた」というオマケがついています。
これって、遺族補償年金の場合と何が違うんでしょう? ってか、同じことを言ってませんか?
だとしたら、遺族補償年金の遺族の範囲と遺族補償一時金の遺族の範囲が被ってしまって、どっちも受給できるなんてことにはなりませんかね?
さて、この一見すると矛盾する内容は、どう解決したらいいでしょう?
はい、考えて! それぞれの保険給付が、そもそもどういうものだったかに遡って考えれば、自ずと答えは出てきますぞ('◇')ゞ
………、
「遺族補償一時金は、遺族補償年金の遺族の範囲に属する者が当初からいないか、後に1人もいなくなった場合に、それまで支給された年金額が一定額に満たなかった時に支給されるものであるから、その遺族の範囲は被ることはない。」
ってことでしたね。
つまり、「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」ってのは、かつては遺族補償年金の受給権者だったんだけど、今はそうでない者。
要するに、「元」遺族補償年金の受給権者ってことです。
最後の第3号は、これまでの文脈から言えば「最初から遺族補償年金の受給権者ですらなかった子・父・孫・祖」+「兄弟姉妹」といったところでしょうか。
さあ、ここまでうっかりポイントに注意しながら見てきましたが、なぜ、こんなことをしたかというと、事例問題対策を念頭に置いたからです。
近年は選択式でも事例問題が出されますし、択一でも1問5肢丸々使って私たちの思考力を問うてきています。
この時、具体例として与えられた条件が、どの条文知識に当てはまるのかを考えるにあたって必要なのが、普段、どれだけ抽象⇔具体の往復をしているという思考力です。
一般論として、遺族の範囲を丸暗記しているようでは、事例問題は対応できません。結局、どういう人に受給権が行くのか?という思考をしていれば、なんてことはないのですが、これをめんどくさがってやらない方は多いです。
合格者レベルの方であれば、そういった「隙」は作りませんから、多少入り組んだ事例問題でも易々と解きます。
じゃあです。頭の体操がてら、「日本一有名な3世代家族」を例にとり、考察してみましょう。
登場人物は以下の通り。
・フグ田サザエ:24歳。バリキャリ女性。社保適用事業所に勤務。
・フグ田マスオ:サザエの夫。28歳。専業主夫。サザエとは同居。
・フグ田タラオ:サザエとマスオとの間の子。3歳。サザエとは同居。
・磯野波平:サザエの父。54歳。社保適用事業所に勤務。サザエとは同居。
・磯野フネ:サザエの母。52歳。波平の被扶養配偶者。サザエとは同居。
・磯野カツオ:サザエの弟。11歳。波平&フネとの間の子。サザエとは同居。
・磯野ワカメ:サザエの妹。9歳。波平&フネとの間の子。サザエとは同居。
サザエさんとマスオさんの設定は、年齢以外はオリジナル設定をいじりました。他のキャラはそのままです。障害状態に該当する者はいないとします。
サザエさん役は、そうだなぁ。天海祐希さんだろうか(実写ドラマで実際に演じられてましたね。)。
さあ、このような場合で、サザエさんは、ひと月当たり200時間を超える時間外労働を余儀なくされ、尋常ではない職場での上下関係や厳しい指導、いじめにも近いことをする先輩たちに囲まれて(こういうのを世間一般ではパワハラという。)心を病んでしまい、住まいのマンションから飛び降りて自死を選んでしまいました。
仮に精神疾患による労災認定が下りたとして、この場合、誰が遺族補償給付を受けるでしょう?
はい、考えて!
………、
「タラオに遺族補償年金の受給権が発生して、最長で18歳年度末に達するまでの間支給される。」
ですね。
配偶者であるマスオさんは、生計維持は認められるでしょうが、障害状態にはなく、年齢要件も満たさないので、受給資格者にすらなりえません。
したがって、第2順位のタラちゃんについて検討すると、年齢要件を満たし、受給資格者足りえますので、最先順位者として受給権者となります。
ちなみに支給額は、タラちゃん以外に受給権者もいませんし、タラちゃんと生計同一の受給資格者もいない(磯野家の方は、波平氏によって生計維持と認められる(一説によれば波平氏は一千万プレーヤーらしい。)ので、サザエさんによって生計維持されていたとは認められない。←過去問論点知識)ため、年金給付基礎日額の153日分の年金となりますね。
じゃあ、社会保険の方は? はい、あてはめた! 受験経験のある方なら楽勝ですよね(@^^)/~~~。
………、
「遺族基礎年金の受給権はマスオとタラオに生じるが、マスオがその受給権を有することにより、タラオは支給停止になる。」
「遺族厚生年金の受給権はタラオのみに生じる。」
ですね。
「えっ(?_?)」っと思われるかもしれませんが、過去問論点知識レベルだとこうなります。
というのも、遺族基礎年金の遺族の範囲は、
「①被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子であり、
②被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、
ア)配偶者:被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、子と生計同一。
イ)子:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない。」
であることから、マスオさんとタラちゃんの両名に受給権が発生します。
ところが、二人は生計同一なので、タラちゃんの遺族基礎年金は支給停止になっちゃいますよね。
一方、遺族厚生年金の遺族の範囲は、
「①被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあっては、行方不明となった当時)、その者によって生計を維持されていた
②配・子・父・孫・祖。
ただし、妻以外の者は、
ア)夫、父母、祖父母:55歳以上であること。
イ)子、孫:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」
であることから、マスオさんの場合、年齢要件がネックとなって受給権が発生しません。
遺族基礎年金の受給権がある夫については、55歳からの遺族厚生年金の若年支給停止がかからないというのはありますが、これはあくまで夫が妻の死亡当時55歳に達していて受給権が生じていることが前提です。本事案の場合、この例外には該当しません。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権者が異なるので違和感は覚えますが、国年法、厚年法の支給停止に関する条文通りの内容です。
じゃあです。
遺族補償年金の受給権者であるタラちゃんが5歳の時に不幸にも自動車事故にあって亡くなってしまったとしましょう。
この時、遺族補償給付はどうなりますか? はい、考えた!
………、
「受給資格者が他にないことから遺族補償年金の転給は起こらないが、その支給額の合計が給付基礎日額の1,000日分に達していないので、遺族補償一時金の支給要件を満たし、そこでの遺族の範囲の最先順位者であるマスオに遺族補償一時金が支給される。」
ですね。
遺族補償一時金の遺族の範囲には、年齢要件も障害要件もありませんからこうなります。
社会保険の方は、基礎年金はマスオさんが「子のある夫」でなくなるので失権。厚年は受給権者の死亡による失権ですね。
もう一丁!
先の例での自動車事故により、マスオさんとタラちゃんが同時に死亡したとしたら遺族補償給付はどうなるでしょう? はい、考えた! これくらいはまだまだウォーミングアップ程度ですぞ(^.^)/~~~。
………、
「論点知識①第1号及び第2号該当者がいないので、第3号該当者のうちの最先順位者である波平とフネが遺族補償一時金の受給権者となる。」
ですね。
波平さんはサザエさんの父であり同居の親族ですが、生計維持関係はありませんでしたから、第2号にいう「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」には該当しません。フネさんはいわんをやです。
とはいえ、第3号にいう「前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹」ではありますので、最終給付である遺族補償一時金を受給できるわけです。
となると、カツオ君やワカメちゃんには全く遺族補償一時金が来る可能性はなさそうですが、そうでもないんだな~。
仮に、マスオさんとタラちゃんの死亡事故が波平&フネ夫妻によって仕組まれたものだとしたら(うわぁー! ブラック波平で怖っ(´゚д゚`)。)、
「遺族補償年金を受けることができる遺族(=タラちゃん)を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。」という欠格事由により、カツオ君&ワカメちゃんが受給権者になることはあり得ます。
ふぅ~(´へωへ`*)。
いろいろ思考実験みたいなことをしましたが、ここまで極端に脱線しなくてもいいでしょう。
けど、基本事項の確認として、自分なりに事例で考えるというのは有効です。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、事例問題ウエルカム状態になっているでしょうし、遺族の年金の横断整理も済んでますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「遺族補償一時金」を整理しました。
また、遺族の年金は受験経験者はとっとと横断整理して記憶すべしということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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