日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り275日(39週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(傷病補償年金の)療養補償給付・休業補償給付との関係」を整理しました。

傷病補償年金と併給可能なものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 ②傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。

 ③傷病補償年金の受給権者にも、(前記のように)引き続き療養補償給付が行われる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「障害補償給付」から、

「障害補償給付」(労災法15条等)、

「障害等級の決定」(労災法15条の2等)、

「障害補償前払一時金」(法附則59条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「障害補償給付」は3肢(それと参考問題が1肢。)、

「障害等級の決定」は、小見出しなしと「加重障害」「障害補償年金の改定」に枝分かれしていて、

小見出しなしは4肢(類題含めて5肢とまるっと1問。)、

「加重障害」は2肢(類題含めて3肢とまるっと2問。)、

「障害補償年金の改定」は4肢、

「障害補償前払一時金」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害補償給付」は「3個」の知識(うち1つはとても細かい話)、

「障害等級の決定」の小見出しなしは「2個」の知識、

「加重障害」は「1個」の知識、

「障害補償年金の改定」は「1個」の知識、

「障害補償前払一時金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。」

(平成18年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「障害補償年金の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一~二(略) 
三 障害補償給付
四~七(略) 

 ②①の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(中略)に規定する災害補償の事由(中略)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

 ③障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

 ④障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文アラカルトっぽいですが、超・超基本事項です。

まず①。要するに「業災」の種類ってのはこれよというものです。省略した保険給付の種類が何かはスラスラと言えますよね?

次に②は、①に掲げられた保険給付のうち、傷病補償年金と介護補償給付以外のものについての支給要件について述べたものですね。

ちなみに、なぜ傷病補償年金と介護補償給付が除かれているんでしょう? はい、考えて! テキストチラ見はしない(ー_ー)!!

 

………、

 

「②の条文は、労基法上の災害補償をすべきときに労災の保険給付を行うとしているところ、傷病補償年金と介護補償給付は、労基法の災害補償をもとにしたものではなく、労災法独自の保険給付であるから。」

ですね。

過去問でも、このことが問われたことがありましたよね~。

話を戻すと、②に出てくる労基法第75~80条(78条を除く。)の災害補償の条文って、こんなのです。

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」(療養補償)

「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」(休業補償)

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。」(障害補償)

「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」(遺族補償)

「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。」(葬祭料)

今日の問題は障害補償年金の支給要件ですから、3つ目の障害補償を行うべき時ってのが該当しますね。

でもって、労働者からの請求によって行いまっせと。

③は、障害補償給付の中身ですね。

障害等級によって年金か一時金なのかが分かれると。

障害等級7級以上であれば年金、8級以下14級まであって、この場合は一時金でしたね。

④の別表は一瞥程度で十分でしょう。

こうやって見てみると、社会保険科目の障害給付と違って、支給要件自体はかなりシンプルです。なので、ササっと覚えてしまって、先に進んでしまいましょう。

とはいえ、同じ障害給付ということで、国年&厚年の障害給付の支給要件もざっと思い出しておいたほうがいいでしょう。

既に受験経験のある方であれば、今年度向けの資料やテキストがあるはずですから、来年度向けのものが入手できるまで待つ必要なんてものはありませんし、科目の順番通りに勉強しなければならないなんて窮屈なルールもありません。

合格者レベルの方であれば、自由自在に知識が使いこなせられるよう、縦横無尽に学ぶことを実践しています。

このブログを活用しているあなたも、もちろん、学ぶ順番なんて、科目の順番やテキストの頭から順になんて決めつけをせず、関連項目同士のつながりを強めるための脳作業をやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「障害補償給付」を整理しました。

また、受験経験があるのであれば、関連事項の整理は自力で早いうちにやっておいたほうがよいということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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