日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り264日(37週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(特支金の)第三者行為災害の場合等」を整理しました。

三者行為災害時に支給された特支金は、控除に関してはどのように扱われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

労働者災害補償保険法(以下『法』という。)による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下『労災保険』という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法64条、平成2年法律第40号による改正前の法67条)も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法12条の4)。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則)が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成7年法律第35号による改正前の法23条1項2号、同規則1条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」から、

「第三者行為災害」の「第三者行為災害」(労災法12条の4)と、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」(法附則64条)、

社会保険労災保険の調整」(労災法14条他)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「第三者行為災害」は小見出しで枝分かれしていて、

「控除」が3肢(それと選択式が1問。)、

「求償」が2肢(それと選択式が1問。)、

「示談」が1肢、

「届出」が1肢、 

「その他」が1肢、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」が5肢(類題含めて8肢)、

社会保険労災保険の調整」が1肢(それとまるっと2問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「控除」は「3個」の知識、

「求償」は「2個」の知識、

「示談」は「1個」の知識、

「届出」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「損害賠償との調整に関する暫定措置」は「2個」の知識、

社会保険労災保険の調整」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。また、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合も考慮しない。
ア  同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。
イ  障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
ウ  障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
エ  同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
オ  遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。 」

(令和5年度問4)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整はどのような場合になされるか?」と、

「その場合の調整はどのようになされるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労災と社会保険の調整が行われるのは、

労災保険より一定の給付が支給される場合において、同一の事由により厚生年金保険等から一定の給付が支給されるときには、政令で定める調整率を労災保険の保険給付の額に乗ずることによって減額調整を行う。」

ですね。

 

整理の視点①

はい、今年の問題です。

初見で、今まで「出ない。」と言われ続けた「労災と社会保険の支給調整時の調整率の数字」がうじゃうじゃ出たー!と思わず勘違いしてしまった問題です。

お恥ずかしながら、肢をよく読むと、調整率の数字の箇所だけで正誤判断させるようにはなっていませんね。

なので、本問を本試験直後の記事では「失点やむなし。」としましたが、「合格者レベルの方であれば得点可能」に訂正します。

というのも、本問は、この過去問論点知識①、すなわち、出題歴のある過去問論点知識で3肢の正誤判断ができ、答えが2肢に絞れるからです。

では、検討していきましょう。

まず、論点知識自体は、元の条文を加工したものです。

というのも、素の条文を持って来ようとしたらやたらと分量が増えてしまって、焦点がぼやけてしまうと思ったので、加工済みの出来合いのものを引っ張ってきました。

いわんとしていることは簡単ですね。

要は、労災の保険給付と同一事由に基づき支給される国年法、厚年法の(保険)給付がある場合には、労災の方を一定額減額して支給しますよ(社会保険の方は調整しないよ。)ってことですね。

ここで肝心要なのが「同一事由」であることです(”障害と障害”、”遺族と遺族&寡婦”、”傷病&休業と障害”が対になる。)が。なので、裏を返せば、頭に同じ給付事由を示すフレーズ(例えば「障害」)があったとしても、保険事故の発生が異なるタイミングであった場合には調整されないってことになりますし、異なる支給事由であれば当然に調整されないってことになります。

この「裏を返せば」っていうのが脳みそに汗をかくことによって身に着けるべき内容です。

文字通りのことを理解し、記憶するのはもちろんのこと、結局どういうことなんだ?とか、別の言い方をするとこういうことだよねってのが真の理解であり、よくわかっている状態です。

テキストや解説に書かれていることしか脳裏に焼き付いていないのは、そのことについては「分かった」状態とは言えますが、「より分かった」状態には程遠いです。

社労士試験合格に必要な「分かった状態」ってのは、「より分かった」状態です。

で、ここでの学びを念頭に各肢を検討すると、

アは「同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、」とありますから、労災減額となるケースです。あとは調整率の数字が正しいかどうか。

イは「障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、」とありますから、調整を行わないケースです。したがって、調整率の数字に関係なく誤りの肢となります。

ウは「障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、」となっていて、国年と労災が異なる支給事由なので、調整を行わないケースです。したがって、調整率の数字に関係なく誤りの肢となります。

エは「同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、」とありますから、労災減額となるケースです。あとは調整率の数字が正しいかどうか。

オは「遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、」となっていて、国年と労災が異なる支給事由なので、調整を行わないケースです。したがって、調整率の数字に関係なく誤りの肢となります。

よって、この時点で正しいものの個数は最大でアエの2個となりますから、答えはAかBのどちらかです。「0個」って肢がないのが救いですね(*´ω`*)。

なので、C~Eを解答にした方は地力不足です。イウオが過去問論点知識から確実に誤りと判断できていないからです。

 

本試験に持っていく論点知識②

その場合の調整は、

「①法別表第一第一号(略)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 0.73
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 0.80
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 0.73

 ②法別表第一第二号(略)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 0.83
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 0.84
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 0.88

 ③法別表第一第三号(略)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 0.88
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 0.88
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 0.88」

 ④休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちがめんどくさいですね。

論点知識①で判断保留したアエは、調整率の数字で誤りの可能性がありますんで、個々に検討しなければなりません。

とはいえ、9パターンの数字を覚えるのは大変です。

ゴロ合わせにするという手もあるんでしょうが、意味不明な音の組み合わせにしかならないでしょうから、ただの暗記と変わりありません。

何か規則性めいたものが見つけられればいいのですが………。

その前に、①は労災と厚年&国年との調整の場面。②は労災と厚年との調整の場面。③は労災と国年の調整の場面。④は休業補償給付については、①~③の傷病補償年金と同じだよってことです。

一覧表にするとこうなりますね。

  厚年&国年    厚年    国年
障害 0.73 0.83 0.88
遺族 0.80 0.84 0.88
傷病&休業 0.73 0.88 0.88

①は障害&傷病という等級が設けられている場合が「0.73」で、そうでなければ「0.80」。あるいは「障・遺・傷」の順で「0.80」が「0.73」にサンドイッチされている。

②は「障・遺・傷」の順で、最初が「0.83」で差が0.01と0.04。末尾の数字の「1」「4」が自然数の2乗となっている。

③は全部同じ「0.88」。

以上は縦に見た場合ですが、横に見た場合だと、

障害は「0.73」から始まり、「0.10」増えた後さらに「0.05」増える。

遺族は「0.80」から始まり、「0.04」ずつ増える。

傷病&休業は「0.73」から始まり、「0.88」になった後は無変化。

という読み方ができます。

僕だったら、少ない情報で網羅できる縦に見た場合で覚えますね。

覚える際には、言語情報化したものをブツブツ唱えながら、一覧表を書き、完璧に思い出せられるまで反復想起します。

こんなの、1回くらい表を書いたくらいで覚えられません。まして、テキストや資料をチラ見しながら書いたり、丸写ししているようでは単なる作業でしかありませんから、全く歯が立たないでしょう。

私たちは、記憶を主に言語化してとらえます。なので、試験問題を解くための情報は、使いこなせられる言語にしておかねばなりません。

なおかつ、それを覚えるという脳作業も伴いますんで、負荷は当然にかかってきます。

これを厭わずにコツコツとやり切った方が合格者レベルに達します。

世間では魔法のように記憶できるコツがあるようなインチキが蔓延っていますが、そんなんで楽に覚えられるんなら、どの難関資格だって、どの難関校だって、誰だって突破できますがな(*´з`)。

「あ~あ、ドラえもんの『暗記パン』があったらなぁ(;・∀・)。」なんてボヤいている暇があったら、過去問論点知識の一つでも完璧に思い出せられるよう、ビシバシ反復想起しなはれ!

このブログを活用しているあなたなら、コツコツとビシバシの毎日ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労災保険の調整」を整理しました。

また、勉強には記憶するための時間も確保する必要があるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

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