日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

rabi615さん、読者登録ありがとうございます。

約5年分の過去記事を活用なさってくださいね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り88日(12週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数90日を切りました。

ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(遺族厚年と)老齢厚生年金の優先支給」を整理しました。

遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、自身の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、給付内容はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「遺族厚生年金」の「支給停止」(厚年法64条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「支給停止」は、小見出しで「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」「同順位者内での支給調整に係る支給停止」「所在不明による支給停止」とに枝分かれしていて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」が1肢(類題含めて2肢)、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」が3肢(類題含めて5肢)、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」が6肢(類題含めて8肢)、

「所在不明による支給停止」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」は「1個」の知識、

「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」は「1個」の知識、

「同順位者内での支給調整に係る支給停止」は「2個」の知識、

「所在不明による支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。」

(令和元年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上の遺族補償を受ける場合、遺族厚年はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。国年でもチラホラ見覚えのあるものです。

ポイントは3つ。

1つ目は「当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について」であること。

単に「被保険者」とだけなっていないのは、支給要件のところで「元被保険者」だった者の死亡についても定めがあるからですね。

遺族基礎年金でも同様です。

2つ目は「労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、」です。

労災法の遺族補償」ではなく「労基法の遺族補償」ってのがポイントでした。

さすがに「あれ~、労基だったかな(@_@;)。労災だったかな(;''∀'')。」という方はいませんよね。

遺族基礎年金でも同様です。

それと、まさかまさかですが「国年・厚年で、労災法の補償があったとしても支給停止になることはない(/・ω・)/。」なんて覚え方をしている方はいませんよね。

どこかで「労災法による補償があったときに支給停止になるものってありませんでしたっけ?」はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給停止事由。」

でしたね。こんな条文でしたよ。

「国年法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四 日本国内に住所を有しないとき。」

20歳前傷病に基づく障害基礎年金(事後重症含む)って、被保険者に対する障害基礎年金と異なる支給停止事由があるため、その点で注意が要るんでした。

ポイントの3つ目は「死亡の日から6年間、その支給を停止する。」こと。

「死亡日の翌日」じゃないんですね~。

ちなみに「6年間」っていう数字は他のものに変えられても大丈夫ですよね。

この年数の根拠は、労基法の分割補償です。こんな条文。

「使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条(障害補償)又は第79条(遺族補償)の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。」

つまり、労基法上の障害or遺族補償って、本来は一時金なのですが、額がそれなりに大きいので、一定の条件のもと、分割払いしてもいいよってことです。

これにより二重払いを避けようとしているんですね。

ところがだ。労災法の補償を受けたときには遺族厚年(基礎年金も)って、支給停止になりませんよね。何か引っ掛かりませんか? はい、思い出して!

 

………、

 

「労災の補償と、国年・厚年の(保険)給付が同一の支給事由によって行われる場合は、労災が一定率で減額される。」

でしたね。労災の過去問検討のときに出てきたやつです。

さて、どうでしょう。

1つの論点知識を加工・整理するときに、ついでに関連事項を思い出すということもできちゃいました。

こうやって、芋づる式に思い出すことで、記憶の保持力が高まります。

ちょうど、天井から物をつるすのに1本のロープだけでつるすのと、何本ものロープを使ってつるすこととの違いです。

ロープが1本しかなければ、それが切れたら物は落ちてきますが、複数本で吊していれば、1本くらい切れたって落ちてきません。

合格者レベルの方は、これができています。

なので、問題文の表現が多少変わろうと反応できますし、秒で正誤判断することもできます。

残りの期間は、闇雲に思い出せばいいというのではなく、正確さとスピードの両方を上げていく必要があります。

そのためのスケジュール管理は万全ですよね?

 

今日のまとめ

今日は、「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」を整理しました。

また、芋づる式に思い出すことで、記憶の保持力が高まるということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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