みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り265日(37週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(社会復帰促進等事業の)その他」を整理しました。
特別加入者に対する特別支給金の導入内容はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第34条第1項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び④において「中小事業主等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。(以下略)
②法第35条第1項の承認を受けている団体に係る法第33条3三号から第5五号までに掲げる者(以下この条及び④において「一人親方等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、①第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。(以下略)
③法第36条第1項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第33条第6号又は第7号に掲げる者(以下この条及び④において「海外派遣者」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、①第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。(以下略)
④第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から、
「特別支給金」の「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」(特別支給金支給規則)と、
「その他」(特別支給金支給規則)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」は小見出しで枝分かれしていて、
「休業特別支給金」が4肢(類題含めて5肢)、
「傷病特別支給金・傷病特別年金」が3肢(類題含めて4肢)、
「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」が2肢(類題含めて3肢)、
「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」が2肢、
「その他」は小見出しの有無で枝分かれしていて、
小見出しなしがは4肢(類題含めて5肢)、
「受給手続き」が4肢、
「他の社会保険との併給調整」が1肢(類題含めて2肢)、
「特別加入者に対する特別支給金」が3肢、
「第三者行為災害の場合等」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「休業特別支給金」は「2個」の知識、
「傷病特別支給金・傷病特別年金」は「2個」の知識、
「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」は「2個」の知識、
「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」は「2個」の知識、
「その他」の小見出しなしは「3個」の知識、
「受給手続き」は「2個」の知識(ただし1個は特別支給金の種類の話だと思うのですが…。)、
「他の社会保険との併給調整」は「1個」の知識、
「特別加入者に対する特別支給金」は「1個」の知識、
「第三者行為災害の場合等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 」
(平成29年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「第三者行為災害時に支給された特支金は、控除に関してはどのように扱われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者災害補償保険法(以下『法』という。)による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下『労災保険』という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法64条、平成2年法律第40号による改正前の法67条)も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法12条の4)。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則)が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成7年法律第35号による改正前の法23条1項2号、同規則1条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」
ですね。
整理の視点
この手の論理的な文章の読み解き方は、来年度向けの記事の中で何度も指南してきましたから、あなたはとっくに「あー、はいはい、結局、こういうことを言ってるのね(^^♪。」となっていますよね。
今日のも一見すると長くてゲンナリしそうですが、一文ずつ文脈上の働きをとっていけば、ピンと筋の通った文章だと読み取ることができます。
では、一緒に料理して味わっていきましょう(ワインか日本酒が手元にあったら尚よしなんだけど( *´艸`)。)。
今日の判旨は句点「。」が4つなので「四部構成」です。それぞれの文章でどんなテーマについて述べているでしょう。
まず第1文。
「労働者災害補償保険法(以下『法』という。)による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下『労災保険』という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定(法64条、平成2年法律第40号による改正前の法67条)も設けられている。」
長いんですけど何か?って感じですね。
より細かく見ていくと、「~の責めを免れると解され、」の前後で区切れますね。
前半は、労災法の保険給付の性質論(業災・通災による労働者の損害填補)に立ち戻り、そのことから導き出される結論(保険給付によってその範囲で損賠が免責される)について述べていますね。
後半は、前半とは別に損害賠償との調整に関する暫定措置もあるよねってことを述べています。
ってことは、話の前提として、保険給付という制度論について触れて、結論への地ならしをしているように思えます。
続く第2文はこれ。
「また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている(法12条の4)。」
「また、」で始まりますから、この前の文章に付け加える内容が出てくるんだと予測がつきます。
なお、「又は」ありませんので文の意味的つながりには注意が要ります。
「また」は英語でいうところの「and」を意味し、「又は」は「or」ですからね。日本語での使い分けは。
で、第2文が何を述べているかというと、第1文で述べたものとは別の制度として、第三者行為災害時の保険給付の控除ってのがあるよという、これまた保険給付に関する制度論についてですね。
続く第3文はこれ。
「他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する(労働者災害補償保険特別支給金支給規則)が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり(平成7年法律第35号による改正前の法23条1項2号、同規則1条)、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。」
出だしが「他方、」と来ましたから、話題転換です。しかも対比の視点で後が続くことも予測できます。
じゃあ、どうかっていうと、特支金の制度目的を挙げたうえで、特支金の場合には保険給付と違って、第1・2文で確認した制度がないことを指摘していますね。
さあ、そうなると、最終的な結論がどう転ぶかは、おおよその検討がつきませんか?
それがこれ。
「このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」
はい、やっぱりこうなりましたね。
要するに、保険給付と特支金はその目的が異なる(実際、条文の内容も異なる。)んだから、同じ扱いにはならず、控除は不可だよってことですね。
な~んだ。難しい法律論を並べ立てたんじゃなくって、保険給付と特支金の性質の違いに着目しているだけじゃんかー。
社労士試験レベルで出題される最高裁判例なんて、せいぜいこの程度ですよ。
この程度でビビっているってことは、判例だというだけで思考停止しているんだろうなーって思います。
思考停止しているから、どう取り組んだらいいか分からない。
むやみやたらと判例集や受験雑誌の記事を集めて覚えこもうとしたり、わかりやすそうな動画を視聴してわかった気になって済ませてしまい、肝心の初見で未見の問題をどう解くかという対策が疎かになってはいませんか?
そもそも何が争いとなっているかや、どういったレベル感なのかや、自分が思考停止から抜け出すにはどうしたらいいかといったことに思考することをしていますか?
判例の問題が択一で出題される場合は、多くの場合、事案に即して、どういう理由付けで、どんな結論が導き出されているかの知識を問うようになっています。
既に出題歴があるものであれば、そのロジックと結論がどんなだったかは、過去問連論点知識として、整理と記憶を済ませていると思います。
選択式にしても、結局のところ、理由付けや結論部分の決め手となるフレーズ(=キーワード)を抜いてきているに過ぎません。
ってことは、特に選択式で初見で未見の問題を解くときには、どんなことが法律的に問題となっていて、どういう筋道をたどっているのかを見極めて、語群のグルーピングをするなり、空欄前後の文脈を読み取ったうえで解答候補を絞っていくといった脳作業をせんといかんのですよ。
これって、知識でどうにかなるものではありません。
普段の自学自習で、どれだけ能動的に弱点補強に取り組んだかの違いです。
もちろん、最初から最後まで自力でたどり着くってのが難しいかもしれません。だったらその時は、フィードバックを受ければいいのです。
合格者レベルの方であれば、どこまでやればいいか?・今の自分の理解や知識で十分か?といったことを確認できるよう、質問できるメンターを確保しています。
このブログを活用しているあなたも、ゴールを見失わないよう、フィードバックを受けられる環境を整備していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(特支金の)第三者行為災害の場合等」を整理しました。
また、思考停止したならば、その先に進めるための材料を確保せよということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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