日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り235日(33週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「教育訓練給付金」を整理しました。

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第60条の2第1項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 一般教育訓練修了証明書
二 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第101条の2の6第1号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
三 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
四 その他職業安定局長が定める書類」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雇用継続給付」のうち「高年齢雇用継続給付」から、

「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法61条)、

「高年齢再就職給付金」(雇用保険法61条の2)、

「給付制限」(雇用保険法61条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高年齢雇用継続基本給付金」は16肢(類題含めて19肢)、

「高年齢再就職給付金」は11肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問。)、

「給付制限」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続基本給付金」は「7個」の知識、

「高年齢再就職給付金」は「4個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。」

(平成25年度問5D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「高年齢雇用継続給付の対象者は誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して(中略)に至つた場合に、当該支給対象月について支給する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。今日の論点の立て方だとポイントは1つです。

そのものズバリ「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して(中略)支給する。」ですね。

わざわざカッコ書きをすっ飛ばさなくても意味内容は読み取れますね。

高年齢雇用継続基本給付金は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者に支給されるってことなんで、一般の被保険者と高年齢被保険者に対して支給されるってことです。

以上! としたいところなんですが、もう少し立ち入りましょう。

なぜ、高年齢被保険者も支給対象となるんでしょう? はい、考えて!

 

………、

 

「支給対象月が65歳に達した月も含むものだから。」ですね。

では、その「支給対象月」の定義って、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直したような気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(´・_・`)。 

 

………、

 

「この条において『支給対象月』とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」でしたね。

去年の本試験問題(問5B)でもこれが問われたんでした。

用語の定義ですから、正確に、ただし暗記せずに記憶する必要がありますね。

この場合であれば、まずはカッコ書きの中が「~に限る。」と限定語句となっていことからすっ飛ばします。

なので、外側だけを読むと「この条において『支給対象月』とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」となりますから、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までのことを指すんだと分かりますよね。

したがって、65歳に達した(日の属する)月ってのは、一般の被保険者から高年齢被保険者に切り替わりますんで、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は、一般の被保険者のみならず、高年齢保険者も該当するんでした。

んでもって、すっ飛ばしたカッコ書き部分の意味は「(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)」とありますから、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月のうち、

「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、」

「かつ、」

「介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月」

「に限る。」

ってことですんで、月の頭からお尻までずっと被保険者であり、かつ、介護休も育休もしなかった月が「支給対象月」ってことですね。

法改正に伴い「出生時育児休業給付金」の単語もみられますが、カテゴリーとしては「育児休業給付金」と併せて「育児休業給付」なわけですから、ひっくるめて覚えても問題ないでしょう。

用語の定義は、要は、肝心な部分が掴み取れていて、かつ、使いこなせられればいいわけですから、暗記なんぞするもんではありません。

このように、勉強というものは、試験問題が溶けるように、情報をいかにして使える状態に加工してやるかという工夫を凝らす脳みその活動に他なりません。

この能動的な営みであることに気づき実践しているか否かで、理解の程度や知識の定着に差が生じ、本試験の成績にダイレクトに反映されます。

したがって、分かりやすい講義を聞き、見栄えの良い資料やテキストを眺め、過去問集を解いて答えがあっているかどうかだけにしか問題関心が向いていないようでは、いつまでたっても合格は覚束無いです。

3が日も終わり、今日から仕事始めの方も多いでしょう。

また普段通りの日常が始まります。勉強も普段モードに切り替わっていると思います。

ただし、合格にフォーカスした能動的な脳作業に切り替わっているかどうかです。

このブログを活用されているあなたは大丈夫ですね?

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を整理しました。

また、用語の定義は暗記なんぞの対象ではなく、使いこなせられるように加工できているかどうかが肝心だということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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