みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り269日(38週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「二次健康診断等給付」を整理しました。
特定保健指導の不支給事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から、
「年金の端数処理と支給期間」(労災法9条)、
「死亡の推定」(労災法10条)、
「未支給の保険給付」(労災法11条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金の端数処理と支給期間」は5肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問。)、
「死亡の推定」は4肢(類題含めて5肢。それとまるっと1問)、
「未支給の保険給付」は4肢(類題含めて6肢。それとまるっと1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金の端数処理と支給期間」は「3個」の知識(1つは細かい話です。)、
「死亡の推定」は「1個」の知識、
「未支給の保険給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。」
(平成29年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労災法の保険給付の請求権はいかにして行使すべきか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者災害補償保険法による災害補償保険は労働者の業務上の事由による疾病死亡等に対して迅速且公正な保護を与え併せて労働者の福祉に必要な施設をすることを目的とし(同法第1条)之により国の労働力の維持増進を計ろうとの社会政策的の考慮から、此の種保険を一般の営利保険若は相互保険に委せて置くのを適当でないとして政府自ら保険者となり相当広範囲の業種を定めて強制的に保険関係を成立せしめ、政府の機関である労働基準監督局長をして其の事業を担当させ(同規則第2条)ているものであつて、右加入事業の労働者の業務上の死亡等の保険事故が発生したとき保険給付を受けようとするものは、所定の請求書を同署長に提出し右請求を受けた監督署長は7日以内に請求者に対し、支給に関する通知書を発送せねばならぬこととなつて居り、(同規則第10条、第13条)右決定に異議のある請求者は同法第35条により保険審査官の再審査を求め更に其の決定処分にも不服のあるものは裁判所に訴訟を提起して右行政処分の取消変更を求め得ることを定められている。従つてたとえ『業務上』の死亡疾病等の事故が発生したときも単に抽象的に請求権が発生したに止り、現実保険給付を受けるに付前記手続により行政機関の給付決定を受け(前記請求手続の最終段階に於ても請求が排斥されたときは裁判所で其の取消の判決を受けることは前記の通りであるが、結局此の場合も行政庁の給付決定を得ねばならぬ)て始めて具体的な保険金給付請求の権利を取得することになるものと解さねばならぬ。」
ですね。
整理の視点
今日のは判例からです。ちょっと時代がかった言い回しが出てくるのと、結局何が争点なのかが読み取りにくい点で厄介です。
この事案ってのは、労働者が業務中に心臓麻痺で亡くなったことに対して、遺族が保険給付を求めたものの「業務外」との認定により、保険給付が不支給となったのを受け、その再審査請求中に、国に対して、直接保険請求を求めたというものです。
要するに、保険事故が起こったことを以って、ストレートに保険請求ができるのか? それとも、行政庁の処分行為を介在しないといけないのかというのが争点です。
何が違うのかというと、前者の場合、迅速な保護が可能になりそうですが、必要な事実の調査などをすっ飛ばして、保険事故さえあれば保険給付しなければならないということにもなりかねないという問題があります。
さて、そのことについて、結論としては、
「労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによつて給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによつて、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従つて、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しない」
と判示され、問題文の通りとなっています。
要するに、保険事故の発生によって被災労働者等が取得するのは、行政庁(具体的には労基署長)に給付の支給決定を求める権利(≒手続的権利)にとどまり、その後、行政庁が支給処分をすることで、初めて金額等の内容が特定された給付請求権を確定的に取得するわけです。
一言でいうと、行政庁の支給処分がなされる前は、被災労働者等は具体的な一定の給付請求権を持たないってことです。
その理由付けが論点知識の部分です。意味の塊は3つですね。
1つ目は「労働者災害補償保険法による災害補償保険は労働者の業務上の事由による疾病死亡等に対して迅速且公正な保護を与え併せて労働者の福祉に必要な施設をすることを目的とし(同法第1条)之により国の労働力の維持増進を計ろうとの社会政策的の考慮から、此の種保険を一般の営利保険若は相互保険に委せて置くのを適当でないとして政府自ら保険者となり相当広範囲の業種を定めて強制的に保険関係を成立せしめ、政府の機関である労働基準監督局長をして其の事業を担当させ(同規則第2条)ているものであつて、」の部分。
いわんとしているのは、労災法の保険給付は、その目的達成のため、国が同元となり、政府機関によって実務を担う立て付けをしているんだよということですね。
2つ目は「右加入事業の労働者の業務上の死亡等の保険事故が発生したとき保険給付を受けようとするものは、所定の請求書を同署長に提出し右請求を受けた監督署長は7日以内に請求者に対し、支給に関する通知書を発送せねばならぬこととなつて居り、(同規則第10条、第13条)右決定に異議のある請求者は同法第35条により保険審査官の再審査を求め更に其の決定処分にも不服のあるものは裁判所に訴訟を提起して右行政処分の取消変更を求め得ることを定められている。」の部分。
いわんとしているのは、保険給付を受けようとするときには、行政庁に対して、その処分を求めるよう手続きが定められているよねってことです。
3つ目は「従つてたとえ『業務上』の死亡疾病等の事故が発生したときも単に抽象的に請求権が発生したに止り、現実保険給付を受けるに付前記手続により行政機関の給付決定を受け(前記請求手続の最終段階に於ても請求が排斥されたときは裁判所で其の取消の判決を受けることは前記の通りであるが、結局此の場合も行政庁の給付決定を得ねばならぬ)て始めて具体的な保険金給付請求の権利を取得することになるものと解さねばならぬ。」の部分。
いわんとしていることは、カッコ書きの外側の部分。つまり、保険事故が発生したとしても具体的な請求権が発生するのではなく、あくまで行政庁の支給開始決定を受けて初めて具体的な保険給付を受ける権利を獲得するんだよってことですね。
かなり法律論に寄った議論です。
選択式も含めた再出題の可能性は低いと思われますが、結論である「労災の保険給付は、保険事故の発生そのものから具体的な請求権が生じるのではなく、行政庁の処分行為があって初めて具体的な請求権を有するに至る。」の部分は記憶しておきましょう。
万が一、選択式で抜かれるとしたら、法的論理の部分でしょうから、「具体的な請求権」というのをとっかかりに「抽象的」というフレーズも芋づる式に出てくると思われます。
とはいえ、あまり最高裁判例に過剰反応するのもいかがなものか。
苦手感は本番までに拭い去っておかねばなりませんが、知識をいくら増やしたって、未知の問題への取り組み方まで対策をしないことには片手落ちです。結局はいたちごっこですから。
つまり、判旨の論理構造を読み解く訓練が必要ってことです。
このブログを活用しているあなたなら、頭を使って問題を解く訓練にも着手済みで、着々と技能を身に着けてきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「年金の端数処理と支給期間」を整理しました。
また、頭を使う訓練をするのも勉強のうちということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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