日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り268日(38週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年金の端数処理と支給期間」を整理しました。

労災法の保険給付の請求権はいかにして行使すべきでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

労働者災害補償保険法による災害補償保険は労働者の業務上の事由による疾病死亡等に対して迅速且公正な保護を与え併せて労働者の福祉に必要な施設をすることを目的とし(同法第1条)之により国の労働力の維持増進を計ろうとの社会政策的の考慮から、此の種保険を一般の営利保険若は相互保険に委せて置くのを適当でないとして政府自ら保険者となり相当広範囲の業種を定めて強制的に保険関係を成立せしめ、政府の機関である労働基準監督局長をして其の事業を担当させ(同規則第2条)ているものであつて、右加入事業の労働者の業務上の死亡等の保険事故が発生したとき保険給付を受けようとするものは、所定の請求書を同署長に提出し右請求を受けた監督署長は7日以内に請求者に対し、支給に関する通知書を発送せねばならぬこととなつて居り、(同規則第10条、第13条)右決定に異議のある請求者は同法第35条により保険審査官の再審査を求め更に其の決定処分にも不服のあるものは裁判所に訴訟を提起して右行政処分の取消変更を求め得ることを定められている。従つてたとえ『業務上』の死亡疾病等の事故が発生したときも単に抽象的に請求権が発生したに止り、現実保険給付を受けるに付前記手続により行政機関の給付決定を受け(前記請求手続の最終段階に於ても請求が排斥されたときは裁判所で其の取消の判決を受けることは前記の通りであるが、結局此の場合も行政庁の給付決定を得ねばならぬ)て始めて具体的な保険金給付請求の権利を取得することになるものと解さねばならぬ。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「年金の内払」(労災法12条)、

「過誤払による返還金債権への充当」(労災法12条の2)と、

「支給制限」(労災法12条の2の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「年金の内払」は3肢(類題含めて4肢)、

「過誤払による返還金債権への充当」は1肢(それと選択式が1問)、

「支給制限」は12肢(類題含めて14肢。それと選択式が2問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金の内払」は「2個」の知識、

「過誤払による返還金債権への充当」は「1個」の知識、

「支給制限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。」

(令和2年度問1D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、どんなときに保険給付の相対的支給制限が行われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」

ですね。

 

整理の視点

は~い、おなじみの支給制限ですね。

今日のは「全部又は一部をを行わないことができる。」という、「相対的支給制限」と呼ばれるものです。

あとは、どんなときに?が正確に記憶できているかどうか。

今日の条文知識は、場合分けの読み取りができているかどうかがポイントですね。

まず、末尾が「~により、」となっているフレーズが2つありますから、どんなことが原因によりってのが2通りあるってことですね。

つまり、労働者が

・故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、

又は

・正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、

ってのが、その2つの原因行動です。

続く部分は、「又は」「若しくは」でつながっていて、どんな結果を生ぜしめたときにかの話ですね。

「又は」は大きい選択に用い、「若しくは」は小さな選択に用いますから、

・負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、

又は

・負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた

ときは、

という結果を招来したときにはってことですね。

さあ、こうやってみると、大きく分けると原因行動が2通り、招来された結果が2通りの都合4パターンが相対的支給制限事由に該当するんだってことが分かりますね。

じゃあだ。その4パターンを全部覚える必要があるのか? みなさんならどうしてます?

僕であれば、前半の2つを「故意の犯罪行為か重過失、又は医者のいうことをきかないことによって。」くらいに自分の言葉に置き換えます。

後半の2つは「保険事故若しくはその原因の事故を起こしたか、症状を重くしたor回復見込みの途を自ら断った。」って覚えて、後は順列組み合わせって覚えます。

まさかまさか、条文の暗唱なんてものはできません。

仮に選択式で出されたとしても、「故意の犯罪行為」「重過失」「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」は、自分の言葉に置き換えて覚えたことでスンナリ出てきますし、

「負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、」の部分も、労災の保険事故の軽い順に並んでいて、直接的に保険事故を起こしたか、結果として保険事故につながる事故を起こしたかが並んでいるんだくらいの整理はしてきますから、ジタバタせずに済みますし、

「負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき」ってのも、状態を悪くしたか良くなる可能性を閉ざしたってことだから「死亡」以外の保険事故なんだなくらいの整理をしておくんで問題なし。

結論の「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」は、冒頭の「故意の犯罪行為か重過失、又は医者のいうことをきかないことによって。」とセット(ちょうど百人一首の上の句と下の句の対応関係のように)で覚えますから、なんてことはありません。

選択式対策の問題集なんか解かなくても自力でクサそうなところを予想して、自分なりの理屈をつけた整理をしますから、仮に本試験で出題されたら「サービス問題」です。

これを他の科目の支給制限や給付制限の個所と一緒に、今の時期にまとめて知識化してしまいましょう。

次の雇用保険法の給付制限は特殊で、独立して覚えなきゃならないため、他の保険給付科目である健保法まで時間が空いてしまいます。

その時まで「じっと我慢の子であった。」なんて必要はありませんよね。

受験経験のある方であれば、今年度向けのテキストや資料をお持ちでしょうし、特に法改正も入っていませんから、それを使って、健保法、国年法、厚年法、社一と一気に絶対的支給(給付)制限事由と、相対的支給(給付)制限事由をまとめるなんてことは造作もないことのはずです。

それを横断整理本とかの資料を眺めたり塗り絵しようとしたりしているから、いつまでたってもこの論点が「サービス問題化」しないんです。

合格に必要な地力をつけるための近道は、自学自習でいかに使える知識に変えたものが多いかです。

このブログを活用しているあなたなら、支給(給付)制限の論点なんて、鼻でくくったように解けてしまうほど習熟できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「支給制限」を整理しました。

また、今できる横断整理は、とっとと自力でまとめてしまい、知識化せよということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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