日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り243日(34週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「個別延長給付」を整理しました。

個別延長給付の対象者は誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において『指導基準』という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
二 雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この項において『激甚災害法』という。)第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において『激甚災害』という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)

 ②第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、①第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「給付制限」から、

「給付日数を延長した場合の給付制限」(雇用保険法29条)、

「職業紹介の拒否による給付制限」(雇用保険法32条)、

「離職理由に基づく給付制限」(雇用保険法33条)、

「不正受給による給付制限」(雇用保険法34条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「給付日数を延長した場合の給付制限」が1肢、

「職業紹介の拒否による給付制限」が6肢(類題含めて7肢)、

「離職理由に基づく給付制限」が11肢、

「不正受給による給付制限」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付日数を延長した場合の給付制限」は「1個」の知識、

「職業紹介の拒否による給付制限」は「2個」の知識、

「離職理由に基づく給付制限」は「4個」の知識、

「不正受給による給付制限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。」

(平成28年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「重責解雇に伴う給付制限期間中の失業の認定はどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しない(法第33条第1項)。したがって、この間については、失業の認定を行う必要はない。この給付制限は、所定給付日数の短縮ではないことは法第32条による給付制限の場合と同様である。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますね。例の行政通達からです。

まず大前提として、法第33条第1項による給付制限があります。皆さんご存じの自己都合又は重責解雇の場合、1か月以上3か月以内の間、給付制限がかかって基本手当はもらえません。

じゃあ、その間、失業の認定ってどうすんの?ってのが、今日の問題です。

考え方としては、給付制限がかかっていて、基本手当が不支給なのだから、わざわざ失業の認定なんて不要なんじゃね?ってのと、給付制限はかかっているものの、法第15条第1項に「基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下『受給資格者』という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。」とあるのだから、失業の認定だけはするんじゃないの?ってのに分かれますよね。

で、通達では、「したがって、この間については、失業の認定を行う必要はない。」となっていて、ほぼ言い切りです(*ノωノ)。

なので、結論として「そういうものなのね。」と多少無理やりにでも納得して覚えるので十分です。

とはいえ、こういう時こそ、思考訓練にはもってこいです。

さっきも見たように、

・給付制限がかかっていて、基本手当が不支給なのだから、わざわざ失業の認定なんて不要なんじゃね?

なのか、

・給付制限はかかっているものの、法第15条第1項に「基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下『受給資格者』という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。」とあるのだから、失業の認定だけはするんじゃないの?

です。

行政手引は、どうやら前者の考え方のようです。こっちの方がシンプルですね。

給付制限がかかるってことは、単に所定給付日数内の残りゲージが減らないということであって、残日数は減るんだけれどもその都度の基本手当の額が0だということではありません。手引の第3文目でもそのことは言及されていますよね。

だとしたら、わざわざ失業の認定をするのは無駄な労力をかけることになります。

雇用保険法は、徴収法のように「手続きの合理化」を前面に押し出しているわけではありませんが、こうした無駄手間を省くという発想は、どの科目であっても共通なのではないでしょうか。

一方、後者の考え方は、条文に即したようには見えますが、結果として迂遠な方法をとることになりますし、そもそも条文は、失業していたら基本手当を支給するという建付けなのではなく、失業しており、かつ、失業の認定を受けた場合に支給するというものです。

なので、失業の認定をする必要があることが前提です。

この失業の認定とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある」ことを確認する処分です。

しかしながら、かかる給付制限期間中(自発的離職や重責解雇に該当した場合)は、労働の意思がないか薄弱と考えられ、制限がかかるものです。

したがって、離職理由に基づく給付制限期間中に失業の認定を行うことは、矛盾するわけです。

こうした離職理由に基づく給付制限の趣旨(離職した被保険者が基本手当の支給を受けることができるためには、それに対する保護の必要性が社会的に要求されるものでなければならない。一方、自発的な失業状態は、その契機を考えるときは労働の意思がないか又は薄弱と考えられるが、その後の事情が「失業」の状態を満たせばこれを保護する必要はあるから、この両者を調整したもの。:厚生労働省「基本手当の給付制限について」より引用 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/dl/s0303-5b29.pdf)からすると、後者の考えには至らないということになります。

中々奥深いですが、こうした思考訓練をするには格好の材料かなと思います。

このブログを活用しているあなたなら、自分なりの理由付けをする訓練を日常定期に取り入れて自考力を鍛え、本試験での現場対応力を磨いていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「離職理由に基づく給付制限」を整理しました。

また、結論だけ覚えれば済むものでも、思考訓練の材料として自考することが、現場対応力の向上につながるということについてもお伝えしました。

  

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