日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り236日(33週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「求職活動支援費」を整理しました。

広域求職活動費の不支給事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下『広域求職活動』という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
一 (略)
二 広域求職活動に要する費用(以下『求職活動費』という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下『訪問事業所』という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

 ②訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が則第97~98条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「教育訓練給付」から、

教育訓練給付金」(雇用保険法60条の2)、

「教育訓練支援支給金」(法附則11条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

教育訓練給付金」は31肢(類題含めて34肢。それと選択式が1問。)、

「教育訓練支援支給金」は3肢、

「給付制限」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

教育訓練給付金」は「11個」の知識、

「教育訓練支援支給金」は「2個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。」

(平成28年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「教育訓練支援給付金の不支給事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「基本手当が支給される期間及び第21条、第29条第1項(附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、途中の条文番号で出てくる内容さえわかれば、ロジック的には難しくはないので、簡単に記憶できますね。

建付けとしてはこうなっています。

「基本手当が支給される期間」

及び

「第21条、第29条第1項(附則第5条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間」

については、

「教育訓練支援給付金は、支給しない。」

です。

基本手当が支給されているときに教育訓練支援給付金が支給されないってのは、教育訓練支援給付金が基本手当の日額の8割が支給されるものであることから、どちらか1択の関係になるのはいいですよね。

2つ目に出てくる諸々の条文ですが、

第21条は「待機」、第29条第1・2項は「給付日数を延長した場合の給付制限」で、附則第5条第4項の規定による読み替えというのは「地域延長給付」も含むということです。

32条1・2項は「職業紹介拒否による給付制限」、第33条第1項は「離職理由による給付制限」です。

ってことは、待期期間と諸々の給付制限がかかっているときは、教育訓練支援給付金は支給されないってことですね。

これらの期間は、基本手当にかかる受給資格を有し、かつ、失業状態にはあるんだけど、事情により基本手当が支給されない期間な訳ですから、基本手当が支給されていて教育訓練支援給付金が不支給になるってのと同視できるからでしょう。

ちなみに、例の「行政手引」には、こんなことが書かれています。テキストに載っている方もいるでしょう。

「基本手当の支給を受けていないが、受給期間内にある者で、教育訓練支援給付金の受給資格を有する者について
 基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金は支給しないこととされている(法附則第11条の2第4項)。
 これは、基本手当が支給される期間については、当該基本手当で諸経費をまかなうことができるため、教育訓練支援給付金の支給を行わないこととしたものである。なお、実際に支給を受けたか否かにかかわらず、基本手当の所定給付日数があれば、『基本手当が支給される期間』である。給付日数を延長した場合の基本手当の範囲内であれば同様に『基本手当が支給される期間』であるとし、また、基本手当の残日数を残して受給期間を満了した場合は『基本手当が支給される期間』では無いため、教育訓練支援給付金の支給が可能である。 」

「これは、」以下が重要ですね。

第1文目は、教育訓練支援給付金が不支給となる場合の理由で、基本手当とは1択の関係だということが分かります。

「なお、」以下の第2文目は、今日の問題の変化球として考え方をとらえておくとよいでしょう。

要するに、実際に基本手当を受けたかどうかが重要なのではなく、支給残日数があれば「基本手当が支給される期間」なんだよってことです。

論点知識でワラワラ出てきたいろんな期間も、支給残日数があるんだけど、訳あって基本手当が支給されていない期間でしたから、教育訓練支援給付金が不支給になるっていう結論になるのも頷けますね。

なので、仮にこの通達が本試験で出されたとしても、慌てることなく、現場思考で妥当な結論に自力で辿り着けられますね。

ただし、延長給付については、支給残日数があるものとここでは考えるんで、延長給付期間中の傷病手当不支給の理由(残日数が0だから不支給。)とごっちゃにならないように、2つ同時に思い出すとよいでしょう。

似たような内容を個々バラバラに放置するから、本試験で問われたときに「あれ~、どっちだったっけ(?_?)。」と無駄な時間を費やし、得点しなければならない問題をポロポロと失点し、合格基準未達となってしまうのです。

普段の準備で、抜かりなく準備しきった者だけが合格できる試験な訳です。

このブログを活用しているあなたなら、似たような話が出てきたときには、すかさず異同の確認をし、「ここは同じだけど、そこは違う。」といった具合に、自己解説もやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「教育訓練支援支給金」を整理しました。

また、似たような話は、その都度、異同の確認をせよということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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