日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

それと、あけましておめでとうございます。

「今年こそ合格(=゚ω゚)ノ」と元日から勉強している「あんたはエライ(*^▽^*)。」

最後までやり抜いて、8月25日を晴れ晴れとした気持ちで迎えましょう。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り237日(33週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「再就職手当・就業促進定着手当」を整理しました。

就業促進手当受給後であっても、基本手当が受給できるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、法第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
一 就業促進手当(第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
二 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)

 ②①の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就職促進給付」のうち、

「移転費」(雇用保険法58条)、

「求職活動支援費」(雇用保険法59条)、

「給付制限」(雇用保険法60条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「移転費」は7肢(それと選択式が1問。)、

「求職活動支援費」は5肢、

「給付制限」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移転費」は「3個」の知識、

「求職活動支援費」は「3個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。」

(平成18年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「広域求職活動費の不支給事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下『広域求職活動』という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
一 (略)
二 広域求職活動に要する費用(以下『求職活動費』という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下『訪問事業所』という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

 ②訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が則第97~98条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。」

ですね。

 

整理の視点

新年一発目なんで、チョイと軽めのセレクトです(昨日のが超超超こってりMAXだったので胸焼け気味なので( *´艸`)。)

まず①。これは読めば分かりますね。ロジック的に捻りはありません。

どんなときに広域求職活動費が支給されるかですが、各号共通なのが「受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下『広域求職活動』という。)をする場合」です。

ポイントは3つですね。

1つ目は、主語が「受給資格者等が」であること。

「等」とついていますから、受給資格者のみならず、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者も対象者だということです。

雇用保険法は保険給付の種類が多いのが特徴ですが、求職者給付以外のカテゴリーは、誰に対する保険給付なのか?という点でもまあまあ面倒です。

支給要件の話の一部ですが、「誰に対する?」というのはスラスラと出てくるように特に覚えるべき対象として注意は向いていますね?

ポイントの2つ目は「公共職業安定所の紹介により」であること。このことから民間の職業紹介事業者からの紹介である場合には支給要件を満たさないということになります。

このことについても、雇用保険法上、ハロワ案件に限られるのか、民間業者案件でもOKなのかがバラバラと出てきますよね(証明認定&失業の認定日の変更、就業促進手当の支給要件)。

これまでに学び進めてきた内容をその順番通りに覚えているだけでは、最近の複合的な問題に対応しにくいですよね。

だったら、内容が進む都度、「これ、今までの内容と同じような切り口で括れないだろうか?」と自問自答してみることです。

テキストの内容がデータ化されているのなら、acrobatreaderで検索をかければ一発で出てきますから、探す手間も省けますし、自分の頭の中のブツ切れ状態だったそれぞれの論点知識同士がネットワーク化されます。

これにより、より頭の中が整理整頓された状態になりますから、問題を解くときのスピードと正確さが向上します。したがって、得点能力も上がり、合格基準を超えていくことができます。

合格者レベルの方が未知の問題にも対応できる能力があるのは、頭の中で情報の統合が行われているからです。

むやみやたらと雑多な情報を身に着けているのではないんです。

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「広範囲の地域にわたる求職活動(以下『広域求職活動』という。)をする場合」です。これは当たり前ですね。

ただし、あくまで職探しの行動に対する保険給付ですから、実際に就職できたかどうかは問われません。しれっと本試験問題で問われたとしても慌てないよう、軽くでいいんで、文言に書かれていることから言えることについても考察を入れましょうね。こうしたホンのひと手間の微差が積もり積もって、本試験当日の大差につながります。

次に①の第2号についてですが、これも読めば分かりますよね。支給されるパターンが2パターンあって、

1つは「広域求職活動に要する費用(以下『求職活動費』という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下『訪問事業所』という。)の事業主から支給されないとき」、つまり、1円も交通費が支給されないってことですね。

もう1つは「又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。」、つまり、交通費はもらえるんだけど、一部だけの場合ってことですね。

さあ、ここで、今日の問題の正誤判断の核心部分に触れました。

広域求職活動費が支給されるのは、訪問先の事業所から交通費が1円も出ないか、出たとしても一部支給の時です。なので、問題文にあるような「8割未満じゃないと支給されない。」なんてことはありません。

ってなことは、みなさんも重々承知の中身のはずです。

ところがだ。1問1答形式だと正解できるんだけど、本試験問題でこれがしれっと紛れ込んだ途端、迷い出すって方が一定数いる。

どうやら「あれ~、8割以上もらえるときって不支給だったんじゃなかったっけ?」という、他の知識が何の脈絡もなく湧いてきて迷い出すようです。

「何かが8割支給の時に保険給付がされない。」という話は、どこで出てくるどんな内容でしたっけ?

はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはなりませんゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「介護休業給付&育児休業給付において、『休業開始時賃金日額』×『支給日数』に対する『支給単位期間に支払われた賃金額』の割合が8割以上の時に保険給付がされない。」というものでしたね。

これをただ、「お給料が8割未満の時に保険給付される。」みたいな雑な覚え方だと、簡単に、今日の問題なんかは足を引っ張ってきます。

お分かりですね?

合格者レベルの方は、断片的な情報ではなく、他の知識との相互関連を見出しつつ、個々の知識についても正確にポイントをとらえた記憶の仕方をしています。なので、過去問論点知識レベルの問題は95%以上の正解率をたたき出すんです。

また、そのレベルに達するには、今、自分ができていることと足りないものとの峻別ができており、どうやったら穴を極小化できるか?という点に絞ってリソースを割きます。

あなたも「こっち側」の受験生ですよね?

残っている②ですが、これも読めば分かります。

要するに、交通費が支給はされるんだけど、法令で定められた額に満たないときは差額を支給するよってことです。

つまり、今日の問題に即して考えれば、広域求職活動費が不支給となるのは、求職活動費が事業者から支給され、その額が広域求職活動費として定められた額以上の場合ってことですね。

これも考察の一つですが、この考察をしたことによって、今日の問題の文章表現が変えられて再出題されたときにも思考モードに瞬時に切り替えられます。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、自考力が研ぎ澄まされてきていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「求職活動支援費」を整理しました。

また、合格者レベルの準備とは、基本事項を他とのつながりにまで気を配って完璧に覚えることだということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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