日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り238日(34週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」を整理しました。

日雇労働被保険者に該当したときの手続きは、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、則第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

 ②日雇労働者は、①の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、①の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。

 ③①の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就職促進給付」のうち、

「就業手当」(雇用保険法56条の3)、

「再就職手当・就業促進定着手当」(雇用保険法56条の3)、

「常用就職支度手当」(雇用保険法56条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「就業手当」は9肢(類題含めて11肢)、

「再就職手当・就業促進定着手当」は11肢(類題含めて15肢。それと選択式が2問。)、

「常用就職支度手当」は4肢(それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業手当」は「4個」の知識、

「再就職手当・就業促進定着手当」は「5個」の知識、

「常用就職支度手当」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。」

(平成17年度問5E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「就業促進手当受給後であっても、基本手当が受給できるのはどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、法第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
一 就業促進手当(第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
二 当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)

 ②①の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」

ですね。

 

整理の視点

さあ、今年最後のは、1年の締めくくりに相応しく、やっつけ甲斐のある内容ですね。テキストの記載を読んでも迷子感のめっちゃ強い箇所なのではないでしょうか。

こういうのをテキストの内容と格闘しながら、或いは講義でのコメントをヒントにしながら、自力で「そうか! そういうことなんだ(*^▽^*)。」とモヤモヤを解消できたら、なまらカタルシスを感じるのは僕くらいなもんなのでしょうか。

みなさんはどうです?

「こんちくしょ~~、日本語なのに頭に入ってこない(~_~メ)。」とか、

「なにーこれ、も~全然わからないじゃないのよ(ToT)/~~~。」となっていたものが、

すっきりスト~ンと身体中に沁み込んでいくときの感覚って、

「もーたまらん\(◎o◎)/! フォーヾ(≧▽≦)ノ」ってなりますよね。

この感じを味わいたいから勉強しているようなもんです(あ、もちろん、本試験でスラスラと問題が解けて合格することが最終目標なのは言うまでもありません。)。

前置きはこれくらいにしておいて、

まず①の柱書。これ自体はこれまでによく見られた建付けの条文です。

「特定就業促進手当受給者について、」

「第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、」

「当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、法第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。」

という意味ごとの塊に分けられます。

1つ目のは「誰が?」ですね。

「特定就業促進手当受給者」(また「特定」だ(´・ω・`)。)ってのが何者かなのかは今んとこ不明ですが、②で出てくるんで、とりあえず保留と。

2つ目のは「どんなときに?」で、第一・二号が後で出てくるんでいいとして、要するに「第一号に掲げる期間>第二号に掲げる期間」であればってことです。

3つ目のは「どうなる?」で、何かの期間が延長されるよってことなんですが、「法第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定」ってのは、私たちになじみの深い「妊娠・出産・傷病等による受給期間の延長」「定年で離職した場合の受給期間の延長」「離職理由による給付制限を受けた場合の受給期間の延長」の条文です。

要するに、これらの定めとは異なる受給期間の延長が行われるよってことです。

さあ、これで大体の骨格が見えました。次は、肉付けです。

「第一号に掲げる期間」ってのはこれで、

「就業促進手当(第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数」

カオス感山盛りですが、これも意味の塊ごとに小分けすると、

「就業促進手当(第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から」

「再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に」

「次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間」

ってのが「第一号に掲げる期間」だぞと。

1つ目のをカッコ書きをすっ飛ばして読んでみると、

「就業促進手当(第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から」となって、

要するに、当該就業促進手当の受給の元となった基本手当についての離職日翌日からってことですね。

時系列的には、被保険者であった期間があって、離職により被保険者資格を喪失し、その後、受給資格を得て基本手当の受給をし、再就職による就業促進手当の受給によって基本手当もおしまいとなりますよね。

ところが、今日の問題のケースでは再離職しちゃったら、その後についてどうするか?の話です。

この時に元々の基本手当を復活させるようなことをするわけですから、再就職前の受給資格の話が出てくるんですね。

話を戻しましょう。

すっ飛ばしたカッコ書きの中は「第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。」とありますから、3つある就業促進手当のうち「再就職手当」に限るということになります。

ちなみに、残り2つの就業促進手当が何だったかはスラスラ言えるようになっていますよね?

次に2つ目のもカッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

「再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に」となります。

では、すっ飛ばしたカッコ書きの中がどうかというと、

「当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。」となっていて、「~をいう」ということですんで、カッコの直前の「再就職」の定義づけですね。

要するに、今日の問題での焦点である、就業促進手当を受けた後の再離職のことを指すんだけど、さらに中にあるカッコ書きによって、再就職時の被保険者であった期間によって新たに取得した受給資格等についての離職は除くってことですから、あくまで、就業促進手当受給後の再離職なんだけど、新たな受給資格等を得ていない場合にはってことですね。

3つ目の「次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間」でいうところの「イ及びロ」ってのはこれで、

「イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数」
「ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数」

イの省令で定められた日数は「14日」です。

ロが何を言っているのかというと、引き算しますよってことなんですが、この式で表されます。

「(当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数)-(第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数)」

前の方のは、読んでそのまま、基本手当の残日数のこと。後ろのは見たことないでしょう。これです。

「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(再就職手当のこと)を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。」

要するに、再就職手当を支給したときは、その額の分の基本手当を支給したことにしますよってことなんだけど、具体例で考えてみないことには(?_?)です。

まず、再就職手当の額は、原則として、基本手当の残日数×10分の6でした。

なので、例えば、所定給付日数が90日の方がいて、残日数が30日であった場合で考えてみましょう。

このとき、残日数がちょうど所定給付日数の3分の1ですから支給要件を満たし、他の支給要件も満たしていれば再就職手当は支給されます。ここまでは過去問論点知識の基本事項ですね。

次に、再就職手当の額は、さっきも見たように、原則として残日数の10分の6ですから、今の例の場合、30×6/10=18となり、基本手当の18日分の額が支給されます。これも過去問論点知識。

で、このことを第56条第5項の規定に当てはめてみると、

「当該就業促進手当の額(基本手当の18日分)を基本手当日額(1日当たりの基本手当の額)で除して得た日数(18日)に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。」

となります。結局のところ、再就職手当として支給した基本手当の日数分ってことです。

こんな回りくどい書き方なのは、再就職手当の額の算定方法が原則と例外とで分かれているからなのでしょう。それをいちいち場合分けして述べなくてもいいようにこんな書き方にしたのでは? ここは結論だけ押さえておけば十分です(過去問出題歴がないんですが、就業手当を受けたときの効果(こっちは過去問論点知識)と似て非なるものなので、今後は要注意ですよ。)。

んでもって、ロの定めに今の例を当てはめてみると、

「(当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数:30日)-(第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数:18日)」のことを指し、これにイで定められた「14日」を足したものが「イ及びロに掲げる日数を加えた期間」となります。

したがって、「第一号に掲げる期間」というのは、再就職前の基本手当の受給資格についての離職の日の翌日から、再就職した日までの期間プラス「当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数-第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数(=再就職手当を支給してもなお残った基本手当の支給日数)」ってことになります。

さあ、まだまだ続くぞ!

もう1つの比較対象である「第二号に掲げる期間」ってのはこれで、

「当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)」

要するに、仮に再就職しなかった場合の元々の基本手当の受給期間(それぞれの事由で受給期間が延長された場合はその期間)ってことです。

んで、これらを比べたときに「第一号に掲げる期間」の方が長い場合には、元々の受給資格における受給期間に「(第一号に掲げる期間)-(第二号に掲げる期間)」を加算するよってことです。

「あ”ーも”ー頭ン中ゴチャゴチャしてんぞコノヤロー(; ・`д・´)!」状態だと思います。

こういう時は、具体例を自分なりに考えてみるのが近道です。

ネットを探せば、具体的な事例で解説した情報は得られますが、それを眺めるだけでは頭に入ってきません。

むしろ、自分の頭の中の整理をするための確認脳作業をするからこそ、理解と記憶につながります。

さあ、ここでめんどくさがって放置して後で痛い目(最悪令和7年度以降も再受験)を見るのと、今、この瞬間はしんどいけれども、未来の自分(もっと言うと、来年8月25日本番当日の自分)を助けるための布石を打つのとでは、どっちがいいですか?

こんな例です。

40歳の就職困難者で算定基礎期間が5年ある者が、令和6年1月10日をもって自己都合により離職した後、令和6年1月25日にハローワークに出頭し、求職の申込みをして受給資格を得た場合を考えてみましょう(5年間の算定基礎期間中に自己都合退職は1度もなかったものとし、公共職業訓練等の受講指示はないものとします。)。

このとき、所定給付日数は………、300日です。

また、待期期間は………、「離職後最初の求職の申込みをした日」が起算日ですから、1/25~1/31が待期期間となります。

自己都合退職ではあるものの、過去5年間に1度も自己都合退職はしていないので………、離職理由による給付制限期間は待機期間満了後の2か月間となり、2/1~3/31が給付制限期間となります。

この受給資格者がその後、基本手当の受給を令和6年4月1日より開始し、残日数100日の時点(令和6年10月18日)で再就職をし、再就職手当の他の要件も満たしたとしましょう。

この時、再就職手当の額は………、支給残日数の10分の6ですから、100日×6/10=(基本手当日額の)60日分が支給されたものとみなされます。

ここまでは突っかからずについて来れていますね?

ところが、再就職日の60日後(令和6年12月16日)に、勤め先が倒産したことによって再離職を余儀なくされたとしたら、どうなるでしょう?

まず、この者が「特定就業促進手当受給者」に該当するかどうかです。不該当なのであれば、そもそも受給期間の特例の話にはなりません。

論点知識②によると、

「①の特定就業促進手当受給者とは、」

「就業促進手当の支給を受けた者であつて、」

「再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、」

「かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」

さあ、あてはめをしましょう。

まず、「就業促進手当(ここでは再就職手当のみを指すんでした。)」の支給を受けた者」には該当します。

次に再離職したのは令和6年12月16日で、この日が「当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、」といえるかどうかですが、

この者の場合、所定給付日数が300日、離職理由に基づく給付制限が60日(令和6年2月1日~3月31日←令和6年は閏年なので2月は29日間。)で、これに21日を加えた日数が381日となり、1年を超えますから、その超えた日数分(381日-366日=15日)を原則1年間の受給期間に加えますよね? これも過去問論点知識ですよ。

したがって、受給期間は令和6年1月11日~令和7年1月25日となります。

この受給資格者は「第33条第3項の規定に該当する受給資格者」であり、再離職の日(令和6年12月16日)が「同項の規定による期間内(令和6年1月11日~令和7年1月25日)にあり」と言えます。

さらに、再離職の理由が勤め先の倒産によるものでしたから「一 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産」に該当し、

結論として「特定就業促進手当受給者」に該当します。

なお、再離職の理由の部分は、読めば分かりますが、要するに特受に該当する場合と同じです。

さあ、次は、どのくらいの期間、受給期間が延長されるかです。

まず「第一号に掲げる期間」は、

「就業促進手当(第56条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から」→令和6年1月10日の翌日から

「再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に」→令和6年12月16日までの期間に

「次のイ(14日)及びロ(当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から第56条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数)に掲げる日数を加えた期間」→14日+(100日-60日=40日)

なので、令和6年1月11日~令和7年2月6日となります。

一方、「第二号に掲げる期間」は、

「当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)」→令和6年1月11日~令和7年1月25日でした。

したがって「令和6年1月11日~令和7年2月6日」の期間>「令和6年1月11日~令和7年1月25日」の期間となり、「第一号に掲げる期間>第二号に掲げる期間」となりました。

このとき、論点知識①の結論部分から、

「当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、法第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。」

としますから、「令和6年1月11日~令和7年1月25日」の期間から同年2月6日までの超えた期間を加えるので、最終的に、この方の受給期間は「令和6年1月11日~令和7年2月6日」となります。

ひじょ~~にあれこれとこねくり回すので、訳分らん度MAXですが、結局のところ、再就職手当を受給後、事業主都合で離職したときに、元々の受給期間よりも「前職の離職日の翌日~再離職日の日数+14日+再就職手当てを受けたことによって消化された基本手当の日数+再就職手当を受けた後の基本手当の残日数の合計日数」の方が長かった場合には、その超えた分だけ受給期間が延びるよってことです。

あとは、図示をして自己解説できるように仕上げましょう。

非常にマイナーな論点なので、人によってはスルーするという戦略もありでしょう。

しかしながら、かなり古い問題だとしても、制度の基本的な理解を問うてきているので、僕なら、今のうちにやっつけておいて、後の憂いを断ち切ります。

もし、選択式の事例で出されて、しかも3点以上の配点があったらアウトです。

僕は選択式で2度足踏みしましたから、一切の弱点を残さずに本試験に臨むということを決めてやり抜きました。

みなさんだったら、取り組むかどうかから考えた方がいいです。

しかしながら、このブログを活用しているあなたなら、しんどい思いをもろともせず、自己解説できるように、大晦日の今日も脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「再就職手当・就業促進定着手当」を整理しました。

また、手ごわい論点をどこまで攻略するかは自分なりに線引きをすべしということについてもお伝えしました。

 

あら、あっという間に令和5年も大晦日ですね。

来年の合格が必達であるあなたにとっては正月もへったくれもないと思います。

良いお年を(といっても、このブログは年中無休なので、明日の元日にも記事はアップしますけどね(^.^)/~~~。)。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}