日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

今日で正月休みがおしまいという方も多いでしょう。

さあ、エンジンスタートしましょうか。

 

ankopanstaさん、読者登録ありがとうございます。

お正月休みも勉強されているんですね。素晴らしい!

8月まで長丁場、じっくり走っていきましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り237日(33週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「日雇労働求職者給付金の普通給付」について整理しました。


日雇労働求職者給付金の受給権者が不正受給を行った時には、どんな給付制限がかかるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就職促進給付」のうち、

「就業手当」(雇用保険法56条の3)、

「再就職手当・就業促進定着手当」(雇用保険法56条の3)、

「常用就職支度手当」(雇用保険法56条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「就業手当」は8肢(類題含めて10肢)、

「再就職手当・就業促進定着手当」は10肢(類題含めて13肢。それと選択式が2問。)、

「常用就職支度手当」は3肢(それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業手当」は「4個」の知識、

「再就職手当・就業促進定着手当」は「5個」の知識、

「常用就職支度手当」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。」

(令和元年度問5D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「早期再就職者に係る再就職手当の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 (略)
二 法第56条の3第1項第1号ロに該当する者:基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)」

ですね。

 

整理の視点

カッコ書きは多いわ、主語が「就業促進手当」となっていて、再就職手当じゃないようなで、新年早々、ちょいとゲンナリしますが、今後の頭の体操に向けたリハビリとしてはもってこいです。

まず、主語が「就業促進手当」な点ですが、条文の書き方として、就職促進給付のうち「就業促進手当」は、第56条の3の中に一緒くたに定めがあって、就業手当は同条第1項1号に、再就職手当は同条第1項1号に、常用就職支度手当は同条第1項2号に定めがあるんです。

何条に定めがあるかは、そんなもんかでいいんですが、頭の中がこんがらがりやすい「就職促進給付」の保険給付の区別をつける意味で、保険給付名を何度も繰り返し思い出すことがあってもいいんじゃないでしょうか。

記憶を強くし、取り出す時間短縮に最も効果があるのは単純接触効果ですから、めんどくさがらずにやった者勝ちだと思いませんか?

昨日の自分を超えるには、こうした地道な脳作業が早道です。

で、本題に移りましょう。ポイントは2つ。

「法第56条の3第1項第1号ロに該当する者」というのは、さっきも見たように再就職手当を受ける者のことです。

で、ポイントの1つ目は「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額」であること。

カッコ書きをすっ飛ばすと「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額」となり、これは御存知、再就職手当の額ですね。

すっ飛ばしたかっこ書きは「(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)」で、

カッコ書きの中のカッコ書きをすっ飛ばすと、

「(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあつては、10分の7)」となります。

すっ飛ばしたかっこ書きが「(以下この号において「早期再就職者」という。)」となっていて、用語の説明のためのカッコ書きですから、基本手当の残日数が3分の2以上である者=早期再就職者については、乗率が10分の7になるんだよってことですね。

これで本肢は正誤判断できますね。

まとめると、

「再就職手当の額は、原則として、基本手当残日数の10分6。早期就職者=残日数が3分の2以上の者なら、10分の7。」ってところでしょうか。

ポイントの2つ目は「(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)」であること。

これって、再就職手当というよりも「就業促進定着手当」の支給要件と支給額ですね。

注意点としては「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」であることです。

単純に「基本手当の残日数」に「10分の4」や「10分の3」を乗じた額なのではなく、「乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」であることです。

つまり、MAX「基本手当の残日数」×3/10(or4/10)ってことです。

 

テキストや条文の素読みって、技術が要ります。

何となく字面だけを追ったところで記憶には残りません。

「主語」は? 「いくら?」「いつまでに?」といった5W1Hの疑問符をつけながら突っ込みを入れていくことで頭の体操になり、記憶への定着度が上がります。

また、初見の難解な文章も読みこなせられるようになりますから、長文の肢の読解スピードや「びっくり問題」にも対応できるようになります。

知識だけを鵜呑みにするのではなく、かみ砕いて、味わって血や肉にしていきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「再就職手当・就業促進定着手当」を整理しました。

また、難解な文章を読み解く一例についてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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