日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り234日(33週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「教育訓練給付金」について整理しました。


一般教育訓練の受講のために支払った費用として認められる範囲のものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が法第60条の2第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

 ②①の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
二 則101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「雇用継続給付」のうち「高年齢雇用継続給付」から、

「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法61条)、

「高年齢再就職給付金」(雇用保険法61条の2)、

「給付制限」(雇用保険法61条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高年齢雇用継続基本給付金」は13肢(類題含めて14肢)、

「高年齢再就職給付金」は9肢(類題含めて10肢)、

「給付制限」は2肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続基本給付金」は「5個」の知識、

「高年齢再就職給付金」は「4個」の知識、

「給付制限」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。」

(平成22年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高年齢再就職給付金の支給期間はいつからいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(略)

 ②①の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」

ですね。

 

整理の視点

「あ”~~、訳分からん(´;ω;`)」という受験生さんの声が聞こえてきそうな条文ですね。

けど、これをやっつけないことには、いつまでたっても苦手な箇所を意味不明のまま苦しい丸暗記をしてはコロっと忘れ、また同じことの苦しい繰り返しという悪循環に陥っていしまい、地力はつきません。

だったら、頭の体操のために、今の時期に「そうか! そういうことか!!」ってなっていた方が、新年のテンションが高いうちのメンタルケアとしてはいいのではないでしょうか?

で、ポイントは大きく分けると2つです。

1つ目は①の内容で「高年齢再就職給付金は、(中略)、当該再就職後の支給対象月について支給する。」であることです。

途中すっ飛ばした箇所は、高年齢再就職給付金の支給要件の部分です。

で、要は、高年齢再就職給付金ってのは、支給要件を満たしたあとの「支給対象月」と呼ばれる期間について支給しまっせってことですね。

じゃ、その「支給対象月」ってのはなんぞいな?ってことになりますが、その中身が②で、2つ目のポイントです。これが変態ちっくな文章でとっつきにくい。

いつものようにカギ括弧をすっ飛ばすと、

「「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。」で、清書すると、

「「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月をいう。」となりすっきりしましたね。

起点は「就職日の属する月」なので、今月1月に再就職したならば、この1月のこと。

終点は「当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月」なので、今日、1月6日に再就職したのであれば、起算日は明日で、再来年の1月6日が属する月、すなわち令和5年1月がラスト月になりますね。

これが原則的な「支給対象月」ってことになります。

ところがカッコ書きで、いくつかの断り書きがありますから、それをくっつけていきましょう。

まず「2年」の部分に「当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年」とくっついていますから、本来なら支給対象月ってのは2年なんだけど、高年齢再就職給付金の支給要件に関する基本手当の残日数が(100日以上)200日未満の場合は「1年」に短縮されるよってことですね。

次に「2年を経過する日の属する月」に「その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月」とくっついていますから、支給対象月の初月から2年又は1年が経過した日の属する月よりも、65歳に達した日の属する月の方が早い場合には、2年又は1年の経過を待たずに65歳に達した日の属する月がラスト月になるってことです。

さらに「期間内にある月」に「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。」とくっついていますから、支給対象月であるためには、期間内の月については初っ端から末日までずっと被保険者であって、さらに育休も介休もしていないことが必要ってことですね。

さあ、これで解体作業は終わりました。あとはあなた自身の脳みそを使って、記憶しやすいように論理関係を図示するなりする番です。

僕は図示もしましたし、言葉も自分のものに置き換えて記憶しました。

ここで脳みそに汗をかくから無味乾燥な暗記ではなく、あなた自身の使える情報に変わるわけです。

ここで手間をかけるのか惜しむのかで、達成感が大きく違ってきます。やらない理由はありませんよね?

また、ここでの「支給対象月」の意味がすんなり理解できると、高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」ってなんぞや?ってのが瞬殺できます(書いてあることがほぼ一緒だから。)。

雇用継続給付を苦手にしている方ってのは、こうした独特の用語の意味を自分なりに攻略することをしないまま、テキストの読み込みだの、記憶だのをしようとします。

そりゃ覚えられませんって。

単語の意味もわからないのに、英語や古文の文章を読んで理解し、記憶したような気になるようなもんです。

これを先日のドS勉強会ではワークとしてやりましたが、参加された方は、今ならスラスラ言えるようになっているはずです。

このブログを活用しているあなたはいかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、「高年齢再就職給付金」を整理しました。

また、意味不明な用語は解体作業をしてから、自分の言葉に置き換えた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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