みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り240日(34週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」を整理しました。
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合の高年齢求職者給付金の扱いはどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものではなく、失業の状態にあれば支給されるものである。 いすなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「短期雇用特例被保険者の求職者給付」から、
「短期雇用特例被保険者」(雇用保険法38条)、
「特例受給資格・特例一時金」(雇用保険法39~40条)、
「公共職業訓練を受ける場合」(雇用保険法41条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「短期雇用特例被保険者」が2肢(それと選択式が1問。)、
「特例受給資格・特例一時金」が9肢(類題含めて14肢)、
「公共職業訓練を受ける場合」が3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「短期雇用特例被保険者」は「2個」の知識(1つは特例一時金の論点だと思うのですが…)、
「特例受給資格・特例一時金」は「9個」の知識、
「公共職業訓練を受ける場合」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。」
(平成26年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特例受給資格者が特例一時金を受けることなく再就職したものの、更に離職した場合にはどのような扱いになるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第39条第1項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が第40条第3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、第40条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。」
ですね。
整理の視点
ほどほどに長くて、カッコ書きもあり、条文の引用もあるんですが、これまでのやり方でどうにかなりそうですね。
まずカッコ書きを取っ払ってやると、
「法第39条第1項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が第40条第3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、第40条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。」
ふむふむ。
まず初っ端の「法第39条第1項の規定」ってのは、特例受給資格の要件の条文ですから、出だしの部分は「特例受給資格を有する者」となりますね。実際、すっ飛ばした2つのカッコ書きによって、用語の定義がなされています。
続く「第40条第3項の規定」ってのは、特例一時金の受給期限と失業の認定の条文ですから、この部分は「特例一時金の受給期間内に特例一時金を受けることなく就職した後再び失業した場合において、」と読むことができます。
すっ飛ばしたカッコ書きは、
「(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)」ですから、カッコ書きの外のような場合になったとしても、新たに一般の受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得したらアウトよってことですね。
また、その次は「当該期間(受給期限)内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、」となります。
最後の「当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。」ってのは、再離職前に取得した特例受給資格に基づいて特例一時金の支給を受けることができるってことですね。
つまり、いったん特例受給資格を取得したものの、特例一時金を受けないまま再就職しただけでは、その受給資格は失われず、受給期限の徒過か、新たに受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得して初めて再就職前の特例受給資格が失われるということですね。
なるほど。これなら、再就職先の水が合わなかったりしてすぐ離職したとしても特例一時金がもらえるので安心ですね。
ちなみに同様の規定が高年齢求職者給付金にもあります。基本手当ではどうでしたっけ?
ハイ、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
ありますよ。こんな条文です。
「法第20条第1・2項の場合において、第1項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、法第20条第1・2項の規定による期間内に新たに受給資格、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。」
過去問もそれなりにありましたよね。
受給資格を有する者が、再離職後新たに受給資格等を取得した場合には、従前の受給資格は消滅するってやつ。
昨日の記事でも書きましたが、日雇労働被保険者以外の者への求職者給付は、常に比較しながら(その都度、他の保険給付はどうだったかな?と思い出しながら)学習した方が効果的です。
苦手感も、単純接触効果を活用することで薄らぎます。
めんどくさいからと言って放置していると、苦手感だけが残るのではなく、忘却の速度も上がりますよ。
「基本手当ではどうだったかな? 高年齢求職者給付金ではどうだったかな? 特例一時金ではどうだったかな?」なんて思いだすのにかかる時間は、せいぜい数秒です。
その数秒の想起を繰り返すから記憶が定着し、ガチガチの知識になるわけです。
合格される方は、このひと手間を惜しみません。そうでない方は後回しにして直前期に泣きを見ます。
あなたがなりたいのはどっちですか?
今日のまとめ
今日は、「特例受給資格・特例一時金」を整理しました。
また、合格される方は、ほんの数秒思い出すというひと手間を惜しまないということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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