日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り258日(36週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、18日の13時から来年度向けの雇用保険法の勉強会を実施します。

「給付制限が覚えられない( ;∀;)」とか、「就職促進給付、高年齢雇用継続給付があやふや('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として行政手引きからの出題が増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「算定対象期間と算定基礎期間の区別がついた。」

「長年記憶出来なかった被保険者期間であった期間に含まない期間と算定基礎期間に含まない期間の違いハッキリと分かりました。」

「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。また、暗記も苦手ですが、暗記とはどう覚えたかを思いだすというこであるということが、腹におちました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、12月16日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は労災法の振り返りをして過去問検討はおやすみでした。

その代わりにお懐かしやの安衛法から1問( ゚Д゚)。

きれいさっぱり忘れちゃったってのはナシですよ!

 

労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。」

(令和2年度問9A)

 


では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

 

………、

 

 

「安衛法上の適用除外はどのような者か?」

ですね。では、答えは? 

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 ②この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない。

 ③この法律は、船員法の適用を受ける船員については、適用しない。」

でしたね。

 

まず、安衛法上の「労働者」=「労基法上の労働者」な訳ですから、労基法の適用除外である「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人」ってのにも安衛法は適用されないんでした。

また、鉱山における保安や、船員法の適用ってのは、その労働条件の特殊性から別個の安全衛生対策が必要という観点から除外されるんでしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」の「目的・管掌・雇用保険事業」から、

「目的」(雇用法1条)と、

「管掌」(雇用法2条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「目的」は1肢(それと選択式が1問)、

「管掌」は7肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的」は「1個」の知識、

「管掌」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。」

(令和元年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「未支給の失業等給付に関する事務の管轄はどこか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
(中略)
五 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務:当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、長めの条文なので、ちょいとめんどくさそうです。ただし「原則・例外パターン」なので、いったん整理してしまえば、あとは楽になります。

まずは柱書の内容ですが、カッコ書きをすっ飛ばすとこうなります。

雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行う。」

お馴染みの「事業所管轄」といわれるものですね。これが原則。

例外に当たるのが2つ目のカッコ書きで「次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長」の部分。

つまり、この条文の各号のものについては、各号ごとに定められた公共職業安定所長が行いますよってことですね。

で、未支給の失業等給付に関する事務の管轄を定めたのが5号になります。

「法第10条の3第1項の規定による失業等給付」ってのが、未支給の失業等給付を指します。

じゃあどこが管轄なのかというと、

「当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長」です。

カッコ書きをすっ飛ばすと、

「当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長」

となり、未支給の失業等給付の受給権者が死亡した当時の住所地管轄ということですね。

3つ目のカッコ書きで「以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。」となっていて、こういう呼び方をするよってなっていますね。

本肢は、この知識だけで正誤判断できます。

 

なお、1つ目と2つ目のカッコ書きで含むとされている「高年齢求職者給付金受給者」や「特例一時金受給者」というのは、それぞれ

「高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないもの」

「特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないもの」のことを指します。

「あれ? 高年齢求職者給付金や特例一時金を受けた者なんだから、未支給の失業等給付なんてないんじゃないの?」って思ったあなた、鋭い!

たしかに、求職者給付としての失業等給付は受給済みなので、求職者給付についての未支給ということはありません。

しかし、高年齢求職者給付や特例一時金を受けた者であったとしても、他の保険給付を受けられる場合があって、それの未支給というのが起こりうるんです。

さて、ここでクイズです。

高年齢求職者給付や特例一時金を受けた者であったとしても受給可能な、他の保険給付って何でしたっけ?

かなり上級者向けですが、それぞれの保険給付の支給要件を思い出してみると答えが出ます。

さあ、何でしょう?

 

………、

 

難しいので、ヒントを一つ。

系図を思い浮かべて、消去法を使って絞ってみましょう。

求職者給付は? 就職促進給付は? 教育訓練給付は? 雇用継続給付(with育児休業給付金)は?

それぞれ、誰に対して支給されるんでしたっけ?

 

………、

 

答えは「就職促進手当のうちの常用就職支度手当」です。

おっとー、多くの受験生さんが苦手にしている分野で、かつ、過去問がほとんどないもんが出てきちゃいましたね。

この保険給付だけは、対象者が「受給資格者(=受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のこと。)」といった言い回しではなく、

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの」というもってまわった言い回しなんです。

つまり、常用就職支度手当って、一時金である高年齢求職者給付や特例一時金を受けた者であったとしても、所定の条件を満たす者(=就職困難者)であれば受給可能で、これについての未支給ってのがありうるんです。

かなり重箱の隅をつついた話ではあります。

けど、法律の造りって、論理的に入り組んだパズルのような気がしませんか?

パズルだとしたら、解くコツがあります。解けたらめっちゃスッキリ気持ちいいです。

また、こんな話をしたのは、ヒントでも述べたように体系図を思い出してもらったり、支給要件のうち、誰に対するものなのかを思い出してもらいたかったからです。

どうです?

雇用保険法の過去問って、それぞれの保険給付について「誰に対して支給されるって知ってますか~~?」って問題って、そこそこありますよね。

求職者給付は、それぞれの受給資格に基づくものだから覚えやすいですが、就職促進給付がごっちゃになりやすく、教育訓練給付や雇用継続給付は、就職促進給付と比べるとちょっとマシくらいです。

受験経験のある方は「体系図を意識しましょう。」なんて話は耳タコだと思います。

けど「意識する。」って何やねん?ってのが僕の考えです。

何となくボーっと思い出す程度では、やらない方がましです。

系図が書けるだけでなく、それぞれの保険給付の概要、誰に対して支給されるか? 国庫負担の割合はどうなっているか? くらいまでスラスラ言えるように訓練しておいた方がいいというのが僕の考えです。

このブログを活用されているあなたは実践していますね?

 

今日のまとめ

今日は、「管掌」を整理しました。

また、雇用保険法は体系図が書けるだけでなく、それぞれの保険給付の概要、対象者、国庫負担の割合くらいまでスラスラ言えるように訓練しておいた方がいいということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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