日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り257日(36週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週の土曜日、18日の13時から来年度向けの雇用保険法の勉強会を実施します。

「給付制限が覚えられない( ;∀;)」とか、「就職促進給付、高年齢雇用継続給付があやふや('_')」という声をよく聞きます。

最近の傾向として行政手引きからの出題が増えているような感じはしますが、基本からの応用にすぎません。

なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

勉強会からの合格者の方もいらっしゃるんで、体験談もお聞かせいただく予定です。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「算定対象期間と算定基礎期間の区別がついた。」

「長年記憶出来なかった被保険者期間であった期間に含まない期間と算定基礎期間に含まない期間の違いハッキリと分かりました。」

「全体的な体系図を理解して、それぞれの言葉を比較・定義できるようになれば、怖くないということがわかりました。また、暗記も苦手ですが、暗記とはどう覚えたかを思いだすというこであるということが、腹におちました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第4回雇用保険法の会の申し込み締め切りは、12月16日(木)の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「管掌」について整理しました。


未支給の失業等給付に関する事務の管轄はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
(中略)
五 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務:当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」の「被保険者と用語の定義」から、

「被保険者」(雇用法4条1項)、

「適用除外」(雇用法6条)、

「被保険者の認定」(行政手引き)と、

「用語の定義」(雇用法4条2~4項)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者」は13肢(それと選択式が1問。)、

「適用除外」は14肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、

「被保険者の認定」は19肢(類題含めて24肢)、

「用語の定義」は小見出しで「失業」が選択式1問、「賃金」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者」は「1個」の知識(ちょっと無理やり。他の論点知識もここに混ざってますね。)、

「適用除外」は「6個」の知識、

「被保険者の認定」は「8個」の知識、

「失業」は「1個」の知識、

「賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。」

(平成21年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「雇用保険法上の賃金の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律において『賃金』とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。」

ですね。

 

整理の視点

あれっ?と思うかもしれない論点知識ですね。

賃金の定義で過去問山盛りなのは、労基法と徴収法。それと「報酬」の定義として健保&厚年法がおなじみです。

一応、雇用保険法にもあるんですね。

というのも、失業等給付の額の基礎として「賃金日額」ってのを算定して、それを基に保険給付の額を算定しますよね。

じゃあ、賃金日額の算定に際して、どんなものが算定基礎に含まれ、どんなものが除かれるかの線引きって、めっちゃ重要ですよね。

ってことで、雇用保険法にも「賃金」の定義があります。

その定義自体は難しくはありませんね。ポイントは3つ。

1つ目は「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、」であること。

「その他」でつながっていますから、読み方としては「『賃金』と呼ぼうが『給料』と呼ぼうが『手当』と呼ぼうが『賞与』と呼ぼうが、どんな名称で呼ぼうが」となります。

2つ目は「労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」であること。

働いたことに対する見返りだということですね。

3つ目は「通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。」こと。

いわゆる現物給付について、何でもかんでも含まれるというのではなく、厚生労働省令で定めがあり、その範囲外のものは除外するってことですね。

ちなみに、その厚生労働省令では

「①法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。

 ②前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。」

となっています。

実務的には、具体的にどんなものが定められているかが大事ですが、受験対策的には、この程度で十分でしょう。

 

でです。

他の法律でも「賃金」の定義が出てくると書きましたが、それぞれどんなものだったでしょう?

受験経験のある方は、何度もお目にかかったことのある内容です。

はい、思い出して!

 

………、

 

労基法:この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

徴収法:この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

健保法:①この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
②この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

厚年法:①報酬:賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
②賞与:賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

ですね。

文字面や「賃金」「報酬」「賞与」という呼び名の違いはありますが、いずれも「名称不問」であることや「労働の対償」であることは共通ですね。

ただ、具体的な利益供与が「賃金」等に該当するかは法律によって異なるんでした。

受験対策上は、いちいち覚えこもうとするのではなく、見極めポイントを区別できれば十分です。

で、その見極めポイントは各法律の目的によりますよね。

労基法だったら、労働者の生活を守るという目的がありますから、他の法律と比べると広めに解する傾向にあります。

徴収法は、労働保険料の効率的徴収という目的がありますから、ピシッと線引きをします。

健保&厚年は保険料徴収のもとであると同時に保険給付の額の基礎でもある標準報酬月額につながりますから、労基法と徴収法のハイブリッドな感じですね。

こうやって、異なる法律間で出てくる同じ用語については一度の機会に整理してしまった方が使える知識になるというのが僕の考えです。

どうです?

労基法の「賃金」の定義なんて、2か月以上も前に触ったっきりほったらかしになってはいませんでしたか?

いざ「定義は何?」って問われてあたふたしませんでしたか?

もしこれが本試験会場で起こったとしたらゾッとしますよね。

受験経験のある方は、本試験会場で「え~っと、どうだったっけかな?」なんて冷や汗をかいているご自身の姿を想像してみてください。

そうではなくて「ふふ~ん、楽勝、楽勝!」ってなった方がいいに決まってるじゃありませんか。

じゃあどうするかです。

普段の勉強は、持てる力を本試験でぶちかますための準備です。

準備できていないことができるなんて漫画じみたことは起こりません。

だったら、すぐテキストをチラ見して思い出したような錯覚に陥るのではなく、まずは思い出そうとして頭をひねってみる。

ひねったときに一部でも思い出せられたのか、きれいさっぱり出てこなかったのかによって、その後のケアをするってことが強い記憶を作ります。

一部は出てきたけど、一部は出てこなかった場合は、覚え方の工夫はできているだけですから、出てこなかったところを覚え直す。

ただし、記憶から落ちやすいわけですから、その部分の覚え方をさらに工夫するということが必要でしょう。

さっぱりな時は、覚え方自体がマズいでしょうから、それまでの覚え方を変えた方がいいでしょう。

具体的には「情報自体の個数管理をする。」です。

僕の記事なら「ポイントは〇個」ってしていることです。

受験経験の割に択一の点数が伸びない方って、例えば今日の「賃金の定義」なら、頭からお尻まで一気呵成に丸暗記しようとして自滅します。

そうではなくて「ポイントは3つあったな~。1つ目は名称不問で、2つ目は労働の対償で……。」ってパーツごとに分けて覚えた方が楽ですし、肢の正誤判断の時もどの情報と突き合わせをすれば根拠を持った正誤判断ができるかが分かるようになります。

で、合格者レベルに達する方は、こうした脳作業を実際にコツコツとやります。

そうでない方は、やり方を聴いただけでやったように錯覚し、何の工夫もせず、テキストを眺めただけで覚えたつもりになります。

そりゃぁ地力の差がつきますわね。

実際に、ドS勉強会や個別特訓を受けた方で、今年合格された方や、択一の合格基準に達した方は、僕がやってた方がいいですよっていう勉強法は、とにかく試されていましたね。そんでもって自分のやりやすいようにアレンジをしていましたから。

合格する勉強法に、魔法じみた方法はありません。

けど、やったとしても効果の薄いやり方や、やった方が地力がつくという方法は、研究により実証データがあるので、それを僕はこの記事で書いています。

このブログを活用されているあなたは、効果的な方法を知っただけで満足するのではなく、実際にやってみて使いこなせるようにしていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「賃金」を整理しました。

また、覚え方の工夫の1つとして「情報自体の個数管理をする。」方がいいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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