日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り282日(40週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労災保険法の目的と管掌」を整理しました。

労災法の保険給付は、どんな事由について行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「適用事業・適用除外」から、

「適用事業」(労災法3条1項)と、

「適用除外」(労災法3条2項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「適用事業」は21肢(類題含めて23肢)、

「適用除外」は7肢(それと選択式が1問)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用事業」は「4個」の知識、

「適用除外」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされている。」

(平成27年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「出向労働者の保険関係は、どのような扱いか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なつた契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること。

 ②①の場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主とが行なつた契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であつても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、労災保険法第25条〔現行徴収法第11条第2項。以下同じ〕に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこと。」

ですね。

 

整理の視点

今日は通達からのセレクトです。長めの内容ではあるものの、ロジック自体は簡単なので、記憶するのみです。

まず①。結局のところ、出向にまつわる契約内容という形式面と、労働の実態という実質面の両方を加味して保険関係を決めましょうってことですね。つまりは一義的に決まるものではないよってことです。

なので、在籍出向なのか移籍出向なのかは、これらの判断基準により決せられるってことです。

ちなみに、在籍出向であった場合には、出向元と出向先との両方に雇用関係が存在しますから、その責任の重さによって両者との間に保険関係が存することになりますが、移籍出向であった場合には、出向先との間にしか雇用関係が存しませんから、保険関係も出向先との間だけに存することになりますね。

次の②がチョイとややこしいですが、どんな場面の話なのかが読み取れればなんてことはないですね。

まず「①の場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、」の部分が、条件設定のその壱。

・組織に組み入れられ

・出向先事業場の他の労働者と同様の立場で(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)

・出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事

の3要素を満たした場合ってことで、

要は、出向労働者が出向先の労働者と同等の扱いを受けている場合にはってことでしょう。

続く「たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主とが行なつた契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であつても、」の部分は、条件設定のその弐。

出向契約上、出向元が賃金を支払っていたとしてもという反対材料の話ですね。

ただ「~であっても」という言い回しは、ある条件が前提としてあって、それを覆すような条件があったとしても前提条件が覆らない時に用いますから、残りの結論部分は、おおよその見当がつきますね。

で、どんな結論かというと、

「出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、労災保険法第25条〔現行徴収法第11条第2項。以下同じ〕に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこと。」です。

う~ん、ここが読み取りにくいでしょうか。

ここでは、出向先が、出向労働者の賃金を自らの賃金総額に含めてしまって、労働保険料の納付を申し出た場合には、たとえ、出向元が賃金を拠出していたとしても、その賃金は出向先から支給されたものとみなすだけでなく、保険関係についても出向先にあると判断するってことです。

どういうことかというと、①でみたように、出向労働者の保険関係は、出向契約と労働の実態の2要素から判断するんでしたが、②では、たとえ出向元が賃金の負担をしていたとしても、出向先が保険料負担をしている場合には、出向先から賃金を受けているものとみなし、出向先のみとの保険関係を認定するってことです。かなり例外的な扱いですね。

徴収法の趣旨が労働保険料の効率的徴収にあることからすると、按分比例的な保険関係を認めるのではなく、単一の保険関係を擬制した方がいいってことなんでしょうね。

出題歴の少ない通達ですから、躍起になって覚えるというよりも、どういう筋書きで、どこが悩みどころなのかが押さえられているばいいんじゃないかって思います。

悩みの箇所が分かれば、あとは妥当な結論を導くのは容易いので、どこまで覚えたら問題が解けるかを吟味するといいでしょうね。僕なら「こうこうこういう時には、本来ならこうなるんだけど、単一の保険関係を擬制した方が簡便なので、出向先だけに保険関係を認めますよ。」くらいな記憶をしますね。

みなさんだったら、どういった加工を施して、使いこなせられるようにしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「適用事業」を整理しました。

また、通達は全部を覚えこもうとはせず、悩みどころに絞って記憶するというのもありということについてもお伝えしました。

 

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