日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り281日(40週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「適用事業」を整理しました。

出向労働者の保険関係は、どのような扱いでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なつた契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること。

 ②①の場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主とが行なつた契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であつても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、労災保険法第25条〔現行徴収法第11条第2項。以下同じ〕に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から、

「保険給付の種類」(労災法7条1項)と、

「業務災害」(労災法7条1項1号)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険給付の種類」は選択式が2問、

「業務災害」は38肢(類題含めて40肢。それと選択式が5問と5択がまるっと7問)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識で、

「業務災害」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

で、この「4個」の他に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」と「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の準備がいるという手間のかかる箇所です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が【 A 】との間の労働契約に基づき【 A 】の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき【 B 】の支配下にある場合には、一般に【 C 】があるものとして取り扱われる。」

(平成22年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「派遣労働における業務遂行性はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこと。」

ですね。

 

整理の視点

労基・安衛法でこれでもかっってくらい整理した「派遣問題」ですね。もうそろそろこのテーマもおしまいかな。

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

今日の通達でも「~な場合には」というフレーズが出てきますから、そこが記憶ポイントです。

どんなときにかというと、

派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合」

及び

「派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合」

です。

「及び」でつながっていますから、両方の条件を満たしていないといけませんね。

1つ目は、労働者と派遣元との間に雇用契約があって、その支配下にある場合。雇用契約だけでは足らず、派遣元の支配下にあることも条件ですね。

2つ目は、労働者派遣契約に基づいて、派遣労働者が派遣先の支配下にある場合。業務遂行性の話ですから、やはり派遣先での支配下状態はマストですね。

ってことは、派遣労働の法的関係に基づいて、派遣元・先の両方での支配下状態にあることが派遣労働における業務遂行性を認めるための条件なんだということが言えます。

これで本試験会場に持って行く情報がスッキリコンパクトなものになりましたね。

他に気を付けることがあるとしたら、どんな引っ掛けを作ってくるかの予想でしょうか。

考えられるものとしては、派遣先だけの支配下状態にあれば足りるとか、派遣元だけの支配下状態にあれば足りるとか、雇用契約と労働者派遣契約があれば支配下状態は不要だといったところでしょうか。

いずれにせよ、通達で書かれた条件を舌足らずなものにして誤りとしてくるでしょうね。

作問者としては、過去問で問われたことのある通達で何を言っているかが正確に理解して記憶してますか~?ということを問いたいわけですんで、こんなもんでよいかとなって、一丁上がりとなります。

通達や判例の意味理解って、要は「~~なときには、………となる。」という場面設定と結論の組み合わせ構造になっていると知れば、無理やりの暗記なんぞに走らなくても済みます。

思考の型といいますか、枠組みが捉えられればいいんですよ。

これに気づくか否かで、学習効率といいますか、腹落ち感といいますか、自学自習での納得感と記憶の歩留まりがアップします。

受験経験の割に点数が伸びない方って、思考の型がないというか、情報が頭の中でとっ散らかった状態なんですよね。なので、いざという時に肝心の知識が出てこないし、レスポンスも悪いし、出てくる内容も不正確だったりします。

このブログを活用しているあなたは、思考の型を持ち、頭の中が整理された状態で、記憶の定着がどんどん進んでいますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「業務災害」を整理しました。

また、思考の型を持つことで、理解と記憶が進むということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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