日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

urarataigaさん、yosh1975348さん、読者登録ありがとうございます。

年末のあわただしい時期ではありますが、毎日コツコツと勉強を積み重ねていきましょうね(*^▽^*)。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り266日(38週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険給付の一時差し止め」を整理しました。

どんなときに、支給決定を取り消し、返還命令を発することができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。

 ②行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

 ③政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は①②の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」

(結局、支給決定の取り消しや返還命令なんてものはない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から、

「社会復帰促進等事業」(労災法29条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「社会復帰促進等事業」は小見出しで枝分かれしていて、

「社会復帰促進事業」は10肢(それとまるっと1問)、

「労災就学援護費」は7肢、

「安全衛生確保等事業」は3肢、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は4肢、

「その他」は1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「社会復帰促進事業」は「1個」の知識(平成23&29年度の問題は細かすぎるのでとりあえず無視してもいいでしょう。)、

「労災就学援護費」は「4個」の知識(今年の問題はこまごまとしていますが、記憶すべき内容は2つと判断しました。)、

「安全衛生確保等事業」は「1個」の知識、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。」

(平成17年度問7C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「未払賃金の立替払事業は、どこが実施するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

 ②機構は、独立行政法人労働者健康安全機構法第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 療養施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。
二 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
三 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
四 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。
五 前2号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
六 賃金の支払の確保等に関する法律第3章に規定する事業(同法第8条に規定する業務を除く。)を実施すること。
七 被災労働者(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。
八 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条第1項の給付金の支払及び同法第9条第1項の追加給付金の支払を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」

ですね。

 

整理の視点

後半がボリューミーで「うげぇ(*ノωノ)。」と感じますが、量が多いものをどうやってやっつけていくかの材料にしてしまいましょう。

まず①。社会復帰促進等事業のうち、一定のものを「独立行政法人労働者健康安全機構」にお任せするよってことですね。

ちなみに「独立行政法人」と聞いて、労災法で社労士試験的に思い浮かぶ過去問論点知識は何でしょう?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「適用除外」ですね。

労災法の初っ端のところで出てきたやつです。労基法や労契法との比較で覚えましたよね。

ちなみに、独立行政法人って、労災法の適用に関してはどうなっていましたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「適用される。ただし行政執行法人は除く。」

でしたね。

つまり、住宅金融支援機構高齢・障害・求職者雇用支援機構、そして労働者健康安全機構の職員さんは、労災が適用になるのに対し、造幣局国立印刷局の職員さんは、労災非適用(国家公務員の身分なので、国家公務員災害補償法が適用される。)となるんでした。

労基はどうだったかは、各自で思い出しておくよーに!

話を戻しましょう。

じゃあ、実際にどんな業務を行うかってのが②です。多いね~。

まず「一 療養施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。」ってのは、労災病院の設置・運営ってことですね。これって「社会復帰促進事業」のうちの1つですね。

「二 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。」ってのは、安衛法で出てきた衛生管理者等へのサポートをするってことですね。こっちは「安全衛生等確保事業」のうちの1つだ。

「三 事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。」ってのは、労災が起こらないように調査・研究を行うってことですから「安全衛生等確保事業」ですね。

「四 化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。」ってのは、安衛法にもあった有害物質の調査ってことですから「安全衛生等確保事業」ですね。

「五 前2号に掲げる業務に係る成果を普及すること。」ってのは、三・四の広報活動ってことですから、これも「安全衛生等確保事業」ですね。

「六 賃金の支払の確保等に関する法律第3章に規定する事業(同法第8条に規定する業務を除く。)を実施すること。」ってのは、賃金支払確保事業のことですから、これも「安全衛生等確保事業」ですね。

とはいえ、言葉の響きからすると「安全衛生」とは言い難い(だって、労災の発生防止のニュアンスは含まれないから。)。なので「等」の部分を強めに発音するなどして「安全衛生確保事業の『』には賃金確保事業の意味があるんじゃぁ~~(-_-)/~~~ピシー!ピシー!。」くらいの覚え方をした方が良さそうです。

「七 被災労働者(労働者災害補償保険法第29条第1項第1号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。」ってのは、「被災労働者等援護事業」でしょうね。被災労働者はお亡くなりな訳ですから「復帰促進」じゃないし、労災を起こさないためとは言えないでしょうから「安全衛生等確保」でもないんで。

「八 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第3条第1項の給付金の支払及び同法第9条第1項の追加給付金の支払を行うこと。」ってのは、石綿被害に遭った労働者に対して給付金を支給する事業ですから、「被災労働者等援護事業」でしょうね。

「九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」は包括的規定ですから三つすべてに掛かってくるでしょう。

さて、ざっと見てきましたが、いちいち全部を覚える必要はなさそうです。

むしろ、法人名にふさわしく「安全衛生確保」事業をメインの事業とし、一部の「被災労働者等援護事業」と、社会復帰促進等事業の1つである労災病院の設置・運営を任されているんだくらいの認識でよいかと思います。

ただし「安全衛生等確保事業」の「等」には賃金支払確保事業が盛り込まれてるんだってのは強調して覚えておいた方がよいでしょう。

ちなみに機構が発行しているパンフによれば、

労働者健康安全機構(JOHAS)は、過労死関連疾患、アスベストメンタルヘルス、脊髄損傷、産業中毒など、勤労者の職業生活を脅かす疾病や事業場における災害に関して、働く人の視点に立って被災労働者などが早期に職場復帰し、疾病の治療と職業生活の両立が可能となるような支援を推進し、職業性疾病について臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査・研究、その成果の普及を行うことにより労働者の健康及び安全の確保を図るほか、未払賃金の立替払事業などを行い、もって労働者の福祉の増進に寄与しています。」

んですと。あ、これって事業自体の広報活動だから「附帯する業務」になるんでしょうね。

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/jigyogaiyo/pdf/jigyouannai_2022_.pdf

「社会復帰促進等事業」って、どうしても見逃しやすいテーマですが、まずは大枠を知り、次に3つの類型を知り、具体的な事業内容はざっとどんなもんかぐらいが整理できていればいいでしょう。

重箱の隅をつつきたくなるような箇所ですが、知識を追っかけるのではなく、考え方を身に付けるのが先です。

 

今日のまとめ

今日は、「独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」を整理しました。

また、細かい内容が目白押しの箇所は、概要をつかむのが先決だということについてもお伝えしました。

 

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