みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り304日(43週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「時効」を整理しました。
労基法上の時効の対象は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
②①の規定の適用については、当分の間、同条中『賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間』とあるのは、『退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間』とする。
③労基法20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるので、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「監督機関」から、
「労働基準監督官の権限」(労基法101~102条)と、
「報告」(労基法104条、104条の2)、
「罰則」(労基法117~121条)、
「災害補償」(労基法75~88条)、を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働基準監督官の権限」が3肢、
「報告」は小見出しで「監督機関に対する申告」と「その他」に枝分かれして、
「監督機関に対する申告」が2肢、
「その他」が2肢、
「罰則」が5肢、
「災害補償」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働基準監督官の権限」は「2個」の知識、
「監督機関に対する申告」は「2個」の知識、
「その他」は「2個」の知識、
「罰則」は「4個」の知識、
「災害補償」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
ただ、どれも細かい話ですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において業務上負傷し、療養のため、3日間労働することができないために賃金を受けない場合においては、派遣先の使用者が労働基準法第76条第1項の規定に基づき休業補償を行わなければならない。」
(平成18年度問1B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「派遣労働者について、災害補償をすべきなのは誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
②労働者が①の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
③労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
④労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
⑤労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
⑥労働基準法第9条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第3条、第5条及び第69条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
⑦派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1項及び第6項、第40条、第41条、第60条から第63条まで、第64条の2、第64条の3、第66条から第68条まで並びに第141条第3項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。(以下略)」
ですね。
整理の視点
今日のは「派遣シリーズ」のうちの一つです。要するに「派遣元、先、両方のどれか?」ってやつね。
労基法と安衛法では、あっちゃこっちゃで、この「派遣元、先、両方」のどれ?って問題が出てきますよね。
その都度どれなのかを覚えるのはもちろんのことですが、それだけだと、実際に本試験で出題されたときに「あれ~、どれだったっけ(^▽^;)?」となってしまい、無駄に時間を費やしたり、失点したりしてしまいます。
なので、一気通貫で覚える必要があります。
お手持ちのテキストには一覧表が載っているかと思いますが、それを塗り絵したりにらめっこしたりしたところで覚えられないし、問題も解けないのは経験済みでしょう。
だとしたら覚え方を工夫して、本試験で出題されたら秒で解け、サービス問題じゃ~ん(●^o^●)ってなるように準備するのに越したことはありません。
今日の問題についていえば、①~⑤は労基法上の災害補償の規定。
通常は労災法でカバーされる話ですから、見たこともないものばかりでしょう。
とはいえ、れっきとした労基法の条文ですから、ざっとでいいんで目を通していくとよいでしょう。
ちなみに、年金のスタイルのものはありません。
で、⑥は派遣法の規定で「労働基準法の適用に関する特例」の条文です。
用語を以後どう呼ぶかの挟み込みが多くて読みにくいですが、要するに労基法第3条、5条、69条については、派遣元先両方に適用があるよってことです。
ほー、つまり、均等待遇と強制労働の禁止、それと徒弟の弊害排除については両方なのね。
最初の2つは過去問山盛りですから、どんな内容の条文かというのは寝てても思い出せられると思いますが、3つ目のは、テキストには記載がありますが、出題歴が全くないんで「何だそりゃ?」ですよね。
こんな条文です。
「①使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
②使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。」
メチャクチャ前近代的な労働の禁止ですね。
平成一けた台以前の条文まんまを出題していた時代だったら問題があるかもしれませんが、見たことも聞いたこともない方ばかりでしょうね。
これを「テキストに載っていることは全て『基本』です。基本ですからできなくてはなりません。」な~んて仰るご仁が居られますが、こんなの誰も知らんて。
この条文知識が仮に本試験で出題されたら、テキストに記載のある「基本事項」なんだから得点しろってことかいΣ(・ω・ノ)ノ! アホ抜かせ<(`^´)> この〇〇(゚д゚)!
おっと、口が汚くなってしまった。
話を戻しましょう。
なお、テキストの一覧表中の「元、先両方」のところに「記録の保存」ってのが載っていることがありますが、これって労一の派遣法のところで出てくる「派遣元管理台帳」と「派遣先管理台帳」のことだと思われます。
「労働者名簿等」の記録の保存義務があるのは「派遣元」のみです。
⑥の条文中には労基法第109条(記録の保存)が出てきませんからね。
次に⑦。「派遣先」のみの場合で、い~っぱい条文が引用されていますが、この中に災害補償の条文は入っていません。ほとんどが労働時間に関するものばかりです。
なので、災害補償については「派遣元」が義務を負うことになります。
このことはテキスト等の一覧表に記載がありますよね。
労基法の場合、原則が「元」ですから、覚えなくてもいい方かもしれません。
むしろ例外の「先」と「両方」を覚えておいて、そうでなければ原則の「元」とするのが省エネが図れていいのではないでしょうか。
このブログを活用しているあなたなら、工夫を凝らして「派遣シリーズ」の過去問レベルの問題なら100%正解できるように準備していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「災害補償」を整理しました。
また、覚え方の工夫次第で、手間は省けるし正答率も上がるということについてもお伝えしました。
今日で労基法の過去問検討はおしまいです。
明日からはみんな大好き「安衛法」です。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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