日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り303日(43週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(労基法の)災害補償」を整理しました。

派遣労働者について、災害補償をすべきなのは誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

 ②労働者が①の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

 ③労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 ④労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

 ⑤労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

 ⑥労働基準法第9条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第3条、第5条及び第69条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

 ⑦派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1項及び第6項、第40条、第41条、第60条から第63条まで、第64条の2、第64条の3、第66条から第68条まで並びに第141条第3項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日から「みんな大好き安衛法」です(^▽^;)。

 

今日は、「総則」から「労働安全衛生法の目的」と「用語の定義」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労働安全衛生法の目的」は「目的条文(安衛法1条)」から1肢(それと選択式が2問)、

「用語の定義」は「労働災害(安衛法2条1号)」、「労働者・事業者(安衛法2条3号)」に枝分かれしていて、

労働災害」が1肢、

「労働者・事業者」が6肢(それと選択式が2問)、載っています。

それと「化学物質・作業環境測定」が30年度選択式として出題実績があります。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的条文」は「1個」の知識、

労働災害」は「1個」の知識、

「労働者・事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(「化学物質・作業環境測定」は「1個」の知識。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための【A】の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【B】を促進することを目的とすると規定している。」

(平成24年度選択式DE)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安衛法の目的条文には何て書かれているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

ですね。

 

整理の視点

ほい来た! 目的条文。

選択式対策と称して、意味も踏まえず丸暗記をしている方も多いですが、3日もすりゃぁ、キレイさっぱり忘れているでしょうに。

丸暗記なんて勉強のうちには入りません。

ちなみにチャットGPTさんに「勉強するときに丸暗記って、どれくらい効果があるの?」と質問してみましたら、こんな回答でした。

「丸暗記は、情報を覚えるために繰り返し同じ内容を記憶する方法ですが、その効果は状況により異なります。丸暗記は一時的な情報の記憶には有効かもしれませんが、深い理解や長期的な記憶にはあまり適していません。以下に、丸暗記の効果についての考えを詳しく説明します:

①短期記憶の向上: 丸暗記は、情報を一時的に記憶するために役立つことがあります。特に、試験前に急いで情報を覚える際には、一時的な記憶の向上に寄与するかもしれません。

②理解に欠ける:丸暗記は、情報を単なる音や記号の羅列として覚えることが多いため、深い理解を得るのには不向きです。情報の背後にある意味や論理的なつながりを欠いています。

③長期的な記憶には限界がある: 丸暗記は、情報を一時的に覚えるのには役立つかもしれませんが、時間が経過すると記憶が薄れやすい傾向があります。情報を長期的に覚えるには、理解と関連付けが必要です。

④独自のアプリケーションには適している場合も: 一部の情報やデータは、単純な暗記が必要な場合もあります。たとえば、暗記すべきキーとなる数字や用語、言葉のスペルなどは、丸暗記が有用かもしれません。

⑤他の学習戦略との組み合わせが重要: 丸暗記を他の学習戦略と組み合わせることが、最良の結果を得るために役立つことがあります。情報を理解し、関連づけ、実際に適用することが大切です。

総じて言えば、丸暗記は学習の一部として有用なツールであることがありますが、それ自体が完璧な学習方法ではありません。情報を理解し、関連づけ、実際に活用できるような学習方法を採用することが、長期的な知識の構築に効果的です。」

おー、ええこと言うてはりますなぁ( *´艸`)。

じゃあだ。目的条文を丸暗記せずに使える記憶にするにはどうしたらよいか?

要点を探し、それに肉付けするように自分の言語感覚にない語を知るといったところでしょうか。

僕がやっていたことは、目的条文の論理構造を読む解くことでした(他の条文知識を身に付けるときにもやっていましたが。)。

要は、このブログでいつもやっている「まずは意味の塊ごとに分けてみる。」ということをやっていました。

その視点で、今日の目的条文を分解するとどうなりますか?

はい、やってみた! 自考しない限りはいつまでたっても思考力なんて身に付きませんぞ(`・ω・´)ゞ

 

………、

 

「この法律は、」

労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより」

「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

僕であれば、この3つに分解します。

1つ目のパーツは、主語の部分。「~は、」となっているからです。

主語をとらえるということは、その文章(条文)が、何の話をしているかを特定するのに欠かせませんよね。

日本語は、特に会話中では頻繁に省略されます。しかしながら、法律の文章ではあってはならないことです。

私たちも、この主語をとらえないと、何の論点なのかを見失ってしまいますし、そもそも知識としても定着しません。

2つ目のパーツは、3つ目の目的を達成するための方法・手段の部分です。「~することにより」となっているからです。

方法・手段な訳ですから、目的そのものではなく、あくまでオマケみたいなもんです。文法的には連用修飾部(述語を修飾する部分)といわれる箇所です。

3つ目のパーツは、安衛法の目的を端的に記した部分です。「~を目的とする。」と明記されていますから。

ってことはですよ。安衛法の目的って、端的に言うとどういうことなの?という疑問に対する答えは、「職場における労働者の安全と健康を確保すること、快適な職場環境の形成を促進すること。」ということになります。

試しにチャットGPTさんに目的条文を丸ごと引用して、「これって、結局、どういうこと?」と質問してみたら、こういう答えが返ってきました。

「この法律の目的は、労働者の安全と健康を保護し、職場での労働災害を防ぐために、危害防止基準を確立し、責任体制を明確にし、自主的な活動を奨励する総合的な計画的対策を推進することです。また、それによって快適な職場環境を促進することも含まれます。簡単に言えば、労働者の安全と健康を守り、働きやすい環境を整えることがこの法律の目的です。」(下線部は筆者が加筆。)

チャットGPTさんの良いところは、最後に要約があるところです。

つまり、安衛法ってのは「労働者の安全と健康を守り、働きやすい環境を整えることがこの法律の目的。」だよってことです。

これを僕はさらにぎゅ~っと縮めて「労災発生の防止」として覚えていました。

これに、いろいろ枝葉をくっつけて覚えるイメージです。

例えば、目的の部分のところは「労働者の安全と健康」であり「安全と衛生」ではないんだよ(そっちのフレーズは労災法だよ。)とか、「責任体制の明確化」ってのは、一般&請負組織における安全衛生管理体制のことだよってな具合にです。

これをやると、その法律の体系が自分なりにイメージできるんですよね。

雇用保険法で体系図を書けるように記憶される方も多いと思いますが、それって、目的条文の内容を樹形図化しているに過ぎません。

こういう手間をかけるので、暗記なんぞに頼らなくても、目的条文の内容は頭に入るわけです。選択式で抜かれそうなところも自分なりに目星を付けることができます。

というのも、目的条文を覚えるというのは、一字一句間違いなく暗記するといった暗唱大会に勝ち抜くことが目的ではなく、その法律の本質的な内容を言い表す重要語句が押さえられているか?という出題意図にこたえられるためのものだからです。

このことは流し聞きをして音声として記憶することとも一線を画します。

最終的には記憶しなければならないので、音声としての認識には一定の意義はあるんでしょうが、体系的理解には役立ちませんよね。

目的条文は、考えて、その構造をとらえることが、一見すると遠回りのようですが、理解と記憶につながります。

このブログを活用しているあなたなら、つまらん丸暗記なんぞをせず、立体的に目的条文をとらえることができていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(安衛法の)目的条文」を整理しました。

また、目的条文は丸暗記ではなく、論理構造を把握せよということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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