日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り321日(45週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年次有給休暇の取得方法」を整理しました。

年次有給休暇の時季指定の効果が生じる理屈は、どういったものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、

「計画的付与」(労基法39条6項)、

「時季指定義務」(労基法39条7項・8項)と、

年次有給休暇中の賃金」(労基法39条9項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「計画的付与」は7肢(類題含めて8肢)、

「時季指定義務」は1肢、

年次有給休暇中の賃金」は4肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「計画的付与」は「2個」の知識、

「時季指定義務」は「1個」の知識、

年次有給休暇中の賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。」

(平成26年度問6C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「有給休暇の計画的付与は、どのような内容で付与できるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、法第39条第5項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

 ②時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、①の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないものであること。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは条文本則と通達のミックスです。

①は前提知識で、②は核心部分です。

早速、整理していきましょう。

①は、おなじみの計画的付与の条文ですね。

条文の構造としては、「誰が(主語は)?」「どんなときに(条件は)?」「どんなだ(述語=結論は)?」ですね。

この意味ごとの区切りで内容を把握できていますか?

誰が?:「使用者は、」

労基法なんだから、主語は原則として使用者ですよね。

どんなときに?:「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、」

長いですが、前半は、過半数労組か過半数代表者との労使協定のテンプレフレーズで、後半は条文の引用で、第1項は付与要件、第2項は本来的な付与日数、第3項は比例付与についての条文なんで、要するに、付与要件を満たし、何日分かの有休を有している者について計画的付与についての取り決めをしたときにはってことですね。

どんなだ?:「これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、法第39条第5項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」

取得した日数のうち、5日を超える部分については、時季指定権・時季変更権を無視して、協定の内容に基づき有休を付与できるよってことですね。

ここまでが前提知識。

んでもって、時間単位年休についても計画的付与の対象になるか?という問いへの答えが②。

結論としては、後半の「①の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないものであること。」の部分からNGってことなんですが、

理由としては「時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、」です。

これって、どういうことなんでしょう?

この問題の正誤判断をする上では、結論さえ知っていれば十分ですが、その場での思考力を鍛えるために考察するのが勉強です。

で、どうやら、時間単位年休の趣旨を述べているようですよね。

言わんとしているのは、要するに、時間単位年休ってのは、労働者からの請求があってはじめて時間単位で付与するものだから、日単位で付与する計画的付与には馴染まないってことでしょうね。

ただ、まだ何かもやっとしたものが残りますよね。

じゃあです。時間単位年休について、過去問論点知識レベルで、私たちがその趣旨について既知の情報って、他にありませんでしたっけ?

はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため。」

ですね。平成22年度問6Cの問題文からの引用です。

どうやら、時間単位年休は、有給の消化率を上げるための制度ではあるものの、それはあくまで労働者の都合に左右されるものなんだと行政は考えているっぽいですね。

なるほど。

これなら、有給の消化率を上げるための計画的付与とはいっても、使用者側からの消化なのだから、時間単位年休については計画的付与の対象にはならないというのは筋が通っています。

さあ、これで、今日の論点知識の結論を裏支えする理由付けができました。

今日の場合は、結論丸覚えで十分なのでしょうが、他の論点知識ではそうもいかないことがありますし、思考訓練はいつでもどこでもできる限りやった方が、脳みそを鍛えられますんで、やった方がよいでしょう。

このブログを活用しているあなたなら、ただただ丸覚えするだけの味気ない作業ではなく、脳みそフル回転での立体的な理解が伴った勉強ができていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「計画的付与」を整理しました。

また、思考力は自ら考えることが出発点だということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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