日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

H090068さん、読者登録ありがとうございます。

来年の必勝のために、ガツガツ活用してくださいね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り322日(46週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「時間単位年休」を整理しました。

労基法上、使用者が時間単位年休についての時季変更権を行使するときの内容はどのように解されているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「時間単位年休についても、法第39条第5項の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、「年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、

年次有給休暇の取得方法」(労基法39条5項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

年次有給休暇の取得方法」は11肢(類題含めて13肢と選択式が3問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の取得方法」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「『〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【 B 】として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による〔休暇の請求〕や、これに対する使用者の〔承認〕の観念を容れる余地はないものといわなけれ
ばならない。』とするのが、最高裁判所判例である。」

(平成23年度選択式B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇の時季指定の効果が生じる理屈は、どういったものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

労基法は、同条1項ないし3項において、使用者は労働者に対して有給休暇を『与えなければならない』とし、あるいは20日を超えてはこれを『与える』ことを要しない旨を規定するのであるが、有給休暇を『与える』とはいつても、その実際は、労働者自身が休暇をとること(すなわち、就労しないこと)によつて始めて、休暇の付与が実現されることになるのであつて、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本的内容とする義務にほかならない。年次有給休暇に関する労基法39条1項ないし3項の規定については、以上のように解されるのであつて、これに同条1項が年次休暇の分割を認めていることおよび同条3項が休暇の時季の決定を第一次的に労働者の意思にかからしめていることを勘案すると、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条3項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。

 もし、これに反して、労働者の休暇の請求(休暇付与の申込み)に対して使用者の承認を要するものとすれば、けつきよく、労働者は使用者に対して一定の時季における休暇の付与を請求する債権を有し、使用者はこれに対応する休暇付与の債務を負うにとどまることになるのであるが、かくては、使用者が現実に特定日における年次休暇の承認、すなわち、当該労働日における就労義務免除の意思表示をしないかぎり、労働者は現実に休暇をとることができず、使用者に対して休暇付与義務の履行を求めるには、改めて年次休暇の承認を訴求するという迂遠な方法をとらなければならないことになる(罰則をもつてその履行を担保することは、もとより十全ではありえない)のであつて、かかる結果が法の趣旨・目的に副う所以でないことは、多言を要しないところである。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは複数回出題歴のある最高裁判例からのセレクトです。

出題箇所は、論点知識の下線部分で、【 B 】に入るのは太字にした部分です。

でもって、今となっては過去問なんで、答えを覚えていて、それを思い出せられるかという解き方をする方が多いでしょう。

それって、過去問のありがちな解き方で、勉強としては労せずして正解できるんで、楽なんですよね。

さて、それでいいんだろうか?です。

今日の問題、抜かれた箇所の再出題の可能性は無きにしも非ずなんだけど、他の箇所にも選択式にはお誂え向きなのがあったり、どういう話なのか?という択一向きなものでもあります。

つまり、味わうべき箇所が山盛りなんですね。

ただ、周辺知識の検討の前に、本問の切り抜き部分から学び取るべき内容をやっつけましょう。

下線部分は2つの意味の塊から成っていて、

「休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、」と

「年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」です。

最初のって、これって、どういうことでしょう? 途中、1か所、難解な法律用語が出てきますよね。それの意味内容を調べたうえで、自分なりの言葉に置き換えられているかがポイントです。

さて、「解除条件」って何のことでしたっけ? はい、思い出して! テキストには用語解説載ってないと思いますよ(=_=)。

 

………、

 

「その成就によって法律行為の効力を消滅させる条件(民法第127条第2項:解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。)。」でしたね。

つまり、ある法律行為(ここでは労働者の時季指定権の行使)の効力は、それ単体で効果を生じるものなんだけど、解除条件が生じた場合(ここでは使用者の時季変更権の行使)には、その効力が失われる(ここでは、時季指定権の効力が否定される)ということです。

つまり、解除条件ってのは、その条件が生じた場合に、ある法律行為の効力を否定する条件なんだってことです。

録音・録画している状態が強制終了となっちゃうイメージです。

要するに、最初の部分は、労働者による時季指定権の行使は、使用者による時季変更権の行使がなければ、その内容で効果が発生するということを言っています。

ちなみに、「解除条件」と対をなす法律用語として「停止条件」ってのがありますが、ついでに調べてありますよね?

これって、どういうもんでしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「その成就まで法律行為の効力の発生と停止する条件(民法第127条第1項:停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。)」でしたね。

録音・録画の一時停止状態から録音・録画状態に復帰するイメージです。

社労士試験では民法は出題科目ではないので、知らない方も多いでしょうが、試験に出てきた法律用語くらいは使いこなせられるようになっておく必要があります。

ちなみに、今日の問題が出題された当時は、社労士試験の科目に民法も加わるんじゃないかって噂が飛び交っていて、ああやっぱりねみたいな風潮があったんです。

話を戻しましょう。

下線部分の後半は、どういうことを言っているんでしょう? はい、考えて!

 

………、

 

「(休暇の時季指定の効果は、使用者の時季変更権という横やりがなければ、当初のまま生じるのだから、)年次休暇の成立要件を考慮するにあたっては、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』なんてものは関係ない。」

ってことですね。

前半部分の考え方を受けて、年休成立の要件の中身について論じていますね。

ちゃんと「根拠(理由)→結論」の流れになっていますよね。

ただ、世間一般の考え方とはかけ離れた考え方ではありますね。

要するに判例が言わんとしているのは、「有休を取るには、いついつ休みますとさえいえば、使用者が時季変更権を行使しない限り、その時点で権利は発生するんだから『お休みさせてください。』だの『よかろう。』だのといったことはあり得へん。」ってことです。

そりゃそうだ。有給の権利って、法が法定休日以外に求めたリフレッシュのための休暇なのだから、権利行使するのにお願いするってのはおかしな話です。堂々としてりゃいいってことです。

これを解説したのが、論点知識として切り出してきた「もし、これに反して、」以下の部分です。

なるほどねです。

要するに、有給権が発生するために使用者の承認なんてものに掛からせるとなると、いちいち「はよ承認せいや!」ってなことになって邪魔くさいでしょってことです。

それと、下線部より前の部分なんてのは、選択式向きですね。

話の内容としては、第39条の文言には「有給休暇を与えなければならない。」となっているんだから、労働者の権利ではなく、使用者の権限なんじゃないのっていう考え方に対する反論ですね。

要するに「確かに文言は『与える』となっているけど、労働者自身が休暇をとることによって始めて、それが実現されることになるのであつて、使用者に要求されるのは、労働者が権利として有する有給休暇を享受することを邪魔しちゃダメという不作為だよ。」ってことですね。

「不作為」だなんて文言が抜かれたときに、考えて入れることができますか?

選択式問題集なんかで、必死に知識だけ増やそうとしたって、労基法の選択式判例問題の対処はできませんよ~。

んでもって、それを受けて、今日の問題部分で、法律的な説明を加えたという体裁です。

文章が長いんで、見ただけで尻込みする方もいるでしょうが、実務に就いたら、これくらいの文章が読み解けないと話になりません。

文章を読み解くのは技術です。なので、誰でも正しい方法を知り訓練すれば身に付きます。

ただし、テキスト読みの際に眼球運動をしているようでは話になりません。

多読さえすれば読解力が身に付くなんてことは絶対にありません。

正しい読み解き方は、毎回の記事で実践してますんで、どういう思考で読めばいいのかの目安にお使いください。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、どんどんできるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の取得方法」を整理しました。

また、真の理解の入り口は「これって、つまりどういうこと?」と自問自答することだということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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